どうもありがとうございました。 それでは、外務省にも来ていただいておりますけれども、我が国は行政機関が持つ個人情報の保護について法制化をして取り組んでおりますが、情報提供の相手国が行政機関個人情報保護法というような法を持たない場合、情報提供を慎重に行うべきではないかと思うんですが、どうでしょうか。
どうもありがとうございました。 それでは、外務省にも来ていただいておりますけれども、我が国は行政機関が持つ個人情報の保護について法制化をして取り組んでおりますが、情報提供の相手国が行政機関個人情報保護法というような法を持たない場合、情報提供を慎重に行うべきではないかと思うんですが、どうでしょうか。
入管難民法の法案によりますと、「当該情報が当該外国入国管理当局の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないよう適切な措置がとられなければならない。」と、ちょっと読むと消極的な規定であるのですが、これは具体的にはどういうことをイメージしたらよろしいのか。外国政府に対し日本の国内法規などで制約をかけるようなことが本当にできるのか。これは、もしできれば外務省、お願いしたいと思います。
総務省と外務省の政務官、どうもありがとうございました。 それでは、法務大臣政務官に、今の外務省が言われた点についてさらにお伺いしたいんですが、仮に、情報提供をした相手国が目的外使用した、家族や関係者が命を落とした、人権侵害を受けたというような深刻な状態になったときには、では、日本政府としてはどんな責任がとれるのでしょうか。
私としては目的外の使用を行う可能性が高い外国当局については情報提供を行わないという旨を入管法に書き込んでいただきたかったのですが、とにかく運用の面で、ぜひとも二国間協定でしっかりとそのあたりはチェックしていただきたいと思います。 それでは、旅券の確認義務の論点に入らせていただきます。 この運送業者の旅券確認義務につきましても今回の新設規定なんですが、具体的にはどのようにして確認をさせるのでしょうか。
私も真偽の鑑定まで義務づけると酷だと思うんですけれども、だとしたら、確認義務を十分に行わなかった場合に罰則規定を置かれているんですよ。その罰則規定というのがまた、実際に現場で行う船長さんたちにとっては重荷になると思うんですが、罰則規定の導入についてまで必要だったのか、あるいは、真偽の鑑定まで必要がないのに罰則規定でそういう義務を履行させるというか、そのあたりの、罪刑法定主義とも絡めて説明ができたらお願いします。
指針はもちろんだと思うんですけれども、研修とか教育とか、やはりそういうことも、飛行機の場合、搭乗員さんとか、船長さんとか、しっかりとされて、とにかくどこの港、どこの空港でも同じことがされているというようにしないと、また法の趣旨としておかしくなると思いますので、その点は徹底していただきたいと思います。 ところで、難民の件なんですけれども、難民の認定申請を例えば日本でしようと思っている人が、例えば万やむを得ず偽造旅券をつくって、日本行きの船、日本行きの飛行機に乗ろうとしたという場合に、この運送業者の確認義務によって、日本へ来てもらっては困るということになるんでしょうか。
今の答弁でこちらは理解すべきなのかもしれませんけれども、結局、難民申請予定者であるということだけでは運送業者の確認義務は免除されない、それはわかるんです。確認義務を行使したときに、難民認定申請者で日本に行きたい、日本に行って申請をさせてくださいという人に、来てはいけないということまでも運送業者は言えるんですか。
できれば運用面で二点お願いしたいんですが、一点は、日本というのは難民の受け入れが世界的に非常に少ない、難民が日本に来にくい国で、唯一そういう方法がとれるのは、在外公館の塀をよじ登って、日本人小学校に入り込むとか、大使館に逃げ込むとか、そういう形でしか日本の国土に難民が入ってくるという形が想定できない国だと、難民をたくさん受け入れている国からは多少皮肉って意見されますよね。 ですから、偽造旅券を持っている難民認定申請予定者が入ってくる場合に、運送業者が確認義務の段階で入るなと言うことはない、日本の入管当局が判断すべきだと言われましたので、入管当局の皆さんにはやはり弾力的な運用をお願いしたいなというのが一点と、そういう場合に、刑事罰
ただ、これは、交渉させていただきました結果、附帯決議の中には入れていただけそうなんですが、念のために答弁で確認させてもらいますけれども、運送会社による旅券などの確認に当たっては、庇護希望者の庇護権や家族的な結合などが阻害されないように、十分な配慮がなされる必要があると思います。法務省としては、その恣意的な運用がなされないようにぜひともお願いしたいと思うのですが、大臣、どうでしょうか。
難民の皆さんにかかわらず、在留特別許可、あるいは上陸特別許可、仮放免、在留資格の更新、変更などの出入国管理制度の運用につきましては、今後とも引き続きましてその基準づくり、それから公表を私どもは本当にしてほしいと思うんですけれども、その公表の可否につきまして、できれば外部の識者も加えていただいて透明性の高い運用をお願いしたいと思うのですが、どうでしょうか。
外国人が、約二百カ国の人が二百万人ぐらい常時日本にいるというほど国際化が進んでおります。外国人が入国するときに、リエゾンオフィサーも含めて二重三重のチェックを受ける、そして宿泊した旅館でも旅券番号の記入が求められる、そういう社会になっていきます。 これが行き過ぎますと、やはりどうしても外国人というのは危険な存在あるいはテロリストじゃないかとみなすような風潮にもなってきますし、そのうちの一つが、怪しい外国人を見つけたら法務省に教えてくださいというような、ああいうホームページにもなってくると思いますので、日本がどういう方向を目指していくのか、国際社会に冠たる存在として日本をこれからも売り込んでいくという姿勢をとるなら、やはり外国の国
民主党の山内おさむでございます。 本日は、種苗法に関して質疑をさせていただきます。 この法案を審議するに当たって、私も、地元とか、何カ所か意見交換をさせていただきました。 とにかく、五年とか十年の単位で研究したり実験をする。そして、新しい品種ができ上がって、本当にうれしくなる。登録を申請する。そして、例えば自分の名字がその新しい品種に名前として冠される。それによって、収入も、また金銭的に評価をされるし、それがまたその地域、あるいはその県、あるいは例えば西日本なら西日本地区でたくさん生産されて、また農業が、価値も含めて、見直しを行ってもらえるということになれば、本当にすばらしい仕組みだと思うんですね。 ところが、一番最
これは地元の人が言ったということじゃないんですけれども、審査の期間が長引く原因の一つには、例えば、その製品が当該地区だけじゃなくて、全国的にたくさんの畑でつくられているものだとか、それから、日本の農業を救うぐらいのお金を生んでくれる新品種だとか、そういうような登録申請の審査については順番を繰り上げて早めているんじゃないか、だから、産地が小さくて、これが育成者権登録されても、お金も余り見込めないなというのは後回しにされているんじゃないかという怨嗟の意見もあるんですが、そういうことはないんでしょうね。
それから、育成者権を侵害されたということで損害賠償の請求ができるわけなんですけれども、例えば、政務官も経験があると思うんですが、特許訴訟類似の訴訟ですよね。そうすると、育成者権者が、自分の育成者権者としての新品種登録と、それから、相手との異同とかを立証したり、それをまた専門的な知識のない裁判官にわかってもらうということも随分大変だと思うんですね。そうしていくうちにまた、訴訟になっても、長年かかってしまう。 例えば、去年、民間を含めていろいろなADRをつくってもいいというような法案もできましたし、もう少し紛争解決を早めていくというようなシステムというか仕組みは、政府の方では考えておられないんでしょうか。
先ほど言われました中に、品種保護Gメンのことを触れられたと思うんですけれども、省の若い方から聞くと、まだ四名ぐらいのようでして、それで、一万何千ですか、二万ですか、それぐらいの新品種についての保護を徹底していくというのはなかなか大変だと思うんですね。ですから、人的に充実をしていくということについてどう考えておられるのかということが聞きたいし。 それから、刑事罰が結構重くなっていますよね。刑事罰を背景にそういう摘発をしていくということも必要だと思うんですが、そのためには、司法的な取り締まりというか、そういう権限も必要じゃないかとも思うんですが、どうでしょうか。
それからもう一点は、青色発光ダイオードの事件が結構注目を浴びまして、特許とか育成者権ですね。組織というか、研究所の中で、ある一人の研究員が開発、発明したというような場合に、育成者権が組織である研究機関のものとなるのか、それとも個人のものとなるのかということも問題として押さえておかなければいけないと思うんですが、その点はどうなんですか。
ありがとうございました。 それで、一つ、DNAのことについても押さえておかなければいけない論点だと思うんですね。 先ほど我が党の法務部門会議の勉強会をやっていたんですけれども、そこで出た議論の一つに、女性が離婚してから再婚するまでの間に禁止期間を設けているんですね、民法が。なぜ設けているのかというと、女性が離婚した後子供を出産したときに、離婚前の夫の子供なのか、新しく結婚する人の子供なのかというのはわからないからなんですね。 ところが、今、親子鑑定をするときには、必ずと言っていいほどDNA鑑定をするんですね。政府席に座っておられる方は親子鑑定をされたことはないと思うんですけれども、お父さんとお母さんのほおの内側を綿棒でつ
特に、加工品になるとか、加工品にまた手を加えて何か別なものにする、どんどんそういう製品をつくっていけばいくほどDNAだけが頼りになってくるわけですから、刑事罰の適用の範囲を拡大するという意味でも、やはりDNAの識別方法をしっかりと確立することは必要だと私も思っております。 今の刑事罰の問題ですけれども、これは、今回、刑事罰が仮に引き上げられたとしても、特許を侵害したという犯罪より法定刑が、我々の言葉で言うと安いんですね。それがどの辺に理由があるのかなということを一点お聞きしたいし、それから、知的財産立国を目指すんだったら、特許の法定刑の五年も低いと私は思っておりまして、特に韓国、具体的な名前を出していいのかわかりませんけれども、
引き続きの検討をお願いしたいと思います。 鳥取県の園芸試験場では、県独自の事業として、年間五千枚のナシの葉の検体を調査して、人工授粉の必要性の有無や、果実の貯蔵性とDNAとの関係を調査しております。 農水省として、各県の特産ともいうべき農産物について、知財立国として、新品種を活用した産地振興、これを積極的に支援すべきではないかと思うのですが、大臣、どうでしょうか。
また、同じ園芸試験場では、世界スイカ遺伝資源銀行として、栽培に力を入れておりますスイカの遺伝資源を全世界から収集しております。農水省として、世界からの遺伝子集めについてどのように取り組んでいるのか、お伺いしたいと思います。