終わります。ありがとうございました。
終わります。ありがとうございました。
民主党の山内おさむでございます。 民主主義国家にあっては、国の権力作用は客観性、透明性、そして公平性が原則とされるべきであります。政府案の質疑を聞いておりますと、それが十分には確保されていないんじゃないか、抜本的な改革が必要ではないかと思っています。 民主党案の提出者に、特に政府案と比べていかなる点に特徴を有するのか答弁を願いたいと思います。 まず第一点、難民認定に関する業務を法務省から分離して難民認定委員会という独立の第三者機関に行わせる趣旨を伺います。
難民認定の申請期限、いわゆる六十日ルールを撤廃する趣旨はどういう理由でしょうか。
それでは、難民の認定に関する処分を申請から原則六カ月以内に行うとすることとした趣旨はどういうことでしょうか。
難民認定基準を決めるべきだという主張も法案に盛り込まれていますが、この趣旨はどういうことでしょうか。
その難民認定基準に合致するかどうかということを難民認定委員会が審査する。その際に、補佐人を同行して出頭に応じて説明等ができるという規定が設けられていますが、その趣旨はどういうことでしょうか。
政府の方に伺いますけれども、今、政府の方で出している法案では、難民の認定に関する処分に不服があったときには、入管法が独自に規定した異議の申し出、つまり、七日間以内に異議の申し立てをしなければならないというふうに規定がされておりますけれども、これは物すごく期間が短くて厳しい制限だと思うのですが、この趣旨を伺いたいと思います。
裁判で控訴、上告を判断するのにも二週間という猶予期間がございます。特に難民の認定、難民としては認定しませんという処分がなされたときに、そもそもその方に弁護士がついていればまだ対応も早くできるかもしれませんが、その不服な処分が出てから例えば弁護士を探したり、あるいは弁護士との打ち合わせに走ったり、支援者や家族と相談をしたり、職場の上司や同僚と仕事の段取りをつけたり、そういうことを考えると、七日間というのは物すごく短く感じます。 この点、民主党の案ではどういうふうな手当てがなされているんでしょうか。
また、民主党の案では、第二条の二項に、いわゆる条約難民を除いた「在留難民等」という規定を設けておりますけれども、それはどのような方を指すのでしょうか。
では、そういう在留難民等の皆さんに対して生活支援を行うという規定がございますけれども、その趣旨はどういう趣旨なんでしょうか。
では、続きまして、第八章、出入国管理及び難民認定法改正部分の改正の趣旨を伺いたいと思います。
それでは、民主党の法案で、難民申請者上陸特別許可制度を創設しておりますけれども、この制度をつくった趣旨を伺いたいと思います。
もう一つ、民主党案において難民申請者在留特別許可制度を創設しておりますが、その理由も伺いたいと思います。
今説明をいただきました、この民主党案で創設をします難民申請者上陸特別許可という制度と難民申請者在留特別許可という制度と、政府案に言う仮滞在の許可制度との違いを説明をお願いします。
確かに、仮滞在の許可という名前からして、いかにも何か暫定的な制度であるかなと思って、この名前だけで見ても、法的に安定した地位を与えられる、あるいは生活が続けていかれるということができにくい制度であるなと私も思います。 それからもう一つ、本法案、民主党案において、難民在留特別許可制度という制度を創設していますが、その理由を伺いたいと思います。
しかし、政府からすれば、難民申請者上陸特別許可制度や難民申請者在留特別許可制度については濫用されるおそれはないのかなという指摘が考えられもするんですが、この点はどうでしょうか。
今お聞きしますと、非常にめり張りのついた運用が民主党案では行われるというようにお聞きをしました。 最後の質問になりますけれども、民主党案は、七十条の二、「その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。」という規定を削除すべきだとしておられますが、この理由はなぜなんでしょうか。
どうもありがとうございました。 世界のあちこちで国内あるいは国外紛争が起きていて、その当該国の中で過酷な運命に翻弄される、そういう方々がたくさんおられると思います。国境を越えてやっとたどり着いた方々に、その人に対して愛情を傾けていく、そういう国際社会を構成することが、私たちの、すべての国や国民の自覚とすべきだと思っていますし、それを万人が共通の理念にすべきだと思っています。 ぜひ政府の方でも、また見直しも当然必要なわけですから、民主党の案もこれからも参考にしていただきまして、ぜひとも立派な難民保護の法律をつくっていただくことを祈念して、終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ————◇—————
民主党の山内おさむでございます。 先週に引き続きまして質疑に立たせていただきました。その際の宿題がございますので、まずそれから解決をさせていただきたいと思います。 親会社の一〇〇%子会社の従業員が、親会社の、私たちで言う実質的な法益侵害行為を子会社の役員に通報した場合には、どういう擬律になるんでしょうか。
だとすると、子会社は、親会社から契約関係の解消をされたとしても、子会社は子会社の従業員について不利益取り扱いは絶対に許されないということになりますね。