それでは、子会社の従業員が子会社の実質的違反を親会社に通報した場合の擬律はどうなりますか。
それでは、子会社の従業員が子会社の実質的違反を親会社に通報した場合の擬律はどうなりますか。
つまり、外部通報の要件に当たらなければ、今の場合には保護されない可能性があると。しかし、実際上の会社の支配、被支配の関係が明らかになって、親会社と子会社が一体のものであるとみなし得るならば、それは内部通報として普通の保護の対象になるということですね。
そうすると、実体を見なくてはいけないという要件がまた付加されて、その要件の主張立証責任は通報した側にあるということになるんでしょうか。
それと、実体を重視する立場からするならば、親会社が子会社の株を五一%以上持っていればいい。もっと言えば一〇%、二〇%でも、子会社を実質的に支配できる関係があるならば同一視できる場合があって、それは内部告発として保護される場合が広がってくるんじゃないかと理解してよろしいでしょうか。
もしケースによって、広く、それは外部通報じゃなくて内部通報だよと認められる場合がふえてくるとすれば、今の場合は子会社の従業員ということで聞いておりますけれども、こういう理念は下請事業者についても考えられるんじゃないでしょうか。 つまり、午前中の参考人質疑を見ていましても、下請事業者について行政処分がなされる、営業停止がある、それから例えば西宮冷蔵でいうと倉庫業法で刑事制裁も受けたんじゃないかと思うんですが、そういう子会社の従業員についてはできるだけ救っていこうという理念。つまり、もともと公益通報については、この法案を通じて世間に理解を求めていこう、内部告発をする人にためらいを生じさせないようにしよう、そういう思いがこの法案に盛り
契約自由の原則ということを根拠にすれば、例えばこの政府案で言う政令で通報対象事実に該当する法律として挙げられているものの素案を読ませていただきましたけれども、これは、契約自由の原則と全く相入れないものはこの四百九十ぐらいの法案にはない、すべてそういう問題、論点についてはクリアされているものが法案として政令事項に書き落としてあるということでよろしいでしょうか。
そうすると、どういう基準で今後選定されていくつもりなんでしょうか。
それは時期的にはいつごろになるんですか。
それでは、相談事例の中で目についた点について、若干具体的に聞いていきます。 例えば、賃金不払いやサービス残業の事実を通報した際には保護されますか。
労働基準法についても国会の議論を経ないと書き込めないというのは、何か不思議な話を聞いているんですけれども、そんなに検討しなければいけない法案なんですか。
性的な嫌がらせを通報した際には保護はされますか。
今のお話で、それでは、経理上の不正や脱税の事実を通報したときにはどうなんでしょうか。
しかし、今この社会で、公務員犯罪とか、あるいは払うべきお金を払っていない、それは税金とか年金とかですね、そういう問題について国民の怒りが物すごく強い時代に、脱税というのは所得税法違反で刑事罰もあるわけですから、それを対象外にするということは問題じゃないんでしょうか。
それでは、看護師さんが医師の医療過誤を通報した際には保護されますか。
公共事業における談合を通報した際には保護されますか。
病院や福祉施設での虐待の事実を職員が通報することは保護されますか。
この問題も社会問題となっているぐらい今大事な論点になっているんですが、福祉や医療現場での虐待の事実について告発をしても不利益な扱いを受けない、そういうことをしっかりと政府として広報することは考えてもらえますか。
政府案では、労働者や公務員が労務提供先から不利益な取り扱いを受けることを禁止しております。したがって、通報を契機として不利益な配置転換をされることは禁止されるのでしょうが、不利益にならない配置転換は禁止されないということになります。 本人の意思に反するけれども、減給や降格に当たらない配置転換なら会社の業務命令が認められることになるとするならば、やはり労働者の保護とは言えないと考えるのですが、御意見を伺いたいと思います。
私も非常に微妙なことを聞いていると思うんですけれども、通報した労働者が自主的に退社した形にして、実際は退職を強要するという事例が十分に想定できると思うんです。このような場合に、退職した労働者を保護する手だては何かあるのでしょうか。
労働者が、通報当時に解雇や不利益な取り扱いを受けなくても、何年かたってから解雇されたり不利益な取り扱いを受けるということも十分にあり得ると思うんですが、このような場合にはどう考えていますか。