その因果関係のことも、また当然、主張立証責任が労働者にあるとすると、やはり随分、保護の内容としては不十分なものがあるんじゃないかなという気がしております。 それでは、その不利益な取り扱いの中で、午前中の参考人質疑でも出ていたんですが、損害賠償請求を通報者に提起するということによって、例えば、ある会社でそういう事例があって、損害賠償請求訴訟が通報者に、例えば何億円の裁判が起こされたというようなニュースが出るだけでも萎縮効果を生むと私は思うんですが、損害賠償請求も不利益取り扱いとして許さないというような書き方はできなかったんでしょうか。
