ちょっと整理してもらえませんか。まだ外部まで行っていないんですけれども。(発言する者あり) いいですか。通報者が事業者へ内部通報をしました、二十日の期間の間に調査開始の通知もあって、遅滞なく是正措置や調査結果が出ましたと。仮に通報者が不服であっても、それによって内部通報ということについては一応終わったということになるんでしょうかということを言っているんです。
ちょっと整理してもらえませんか。まだ外部まで行っていないんですけれども。(発言する者あり) いいですか。通報者が事業者へ内部通報をしました、二十日の期間の間に調査開始の通知もあって、遅滞なく是正措置や調査結果が出ましたと。仮に通報者が不服であっても、それによって内部通報ということについては一応終わったということになるんでしょうかということを言っているんです。
だとすると、その調査結果や是正措置に通報者が不服であって、その内部通報したことに不服であって、行政機関やその他の外部通報先へ今度は外部通報をするということは、保護の対象になりますか。
わかりました。 それから、午前中の質疑で問題となっていましたが、労働者や公務員のその職務に関する守秘義務と通報者の保護の関係については、重ねてになるかもしれませんが、どういう関係になるんでしょうか。
それは、言葉をかえて言うと、犯罪行為、法令違反行為ですね、については公務員の守秘義務はないというふうに聞いていいんでしょうか。
それから次に、事業者内部へ通報し、事業者が通報を受けて内部で調査をしている。その調査中にマスメディアの取材を受けて答えた場合に、これは保護の対象になりますか。
マスメディアが取材をしただけで、記事にするかどうかわからない、あるいは記事にするほどのことでもないと取材をしたマスメディアが思っている場合でも、通報をしたという点だけをとらえて外部通報ということになるんですか。
事業者が通報者を名誉毀損罪や信用毀損罪、業務妨害罪などで告発するということも、午前中の参考人質疑でそういう事態もあり得るというようなお話も出ておりました。その場合に、刑事的な免責を法律の中に書き込んでおかなければ実質的に通報者が保護されないのではないかと危惧をしながらその議論を聞いていたのですが、政府の御見解を伺いたいと思います。
もし、刑事政策あるいは心理学的な面も含めてそういうようなことを考えてもらっているんだとしたら、通報者がさらなる犯罪やトラブルに巻き込まれる可能性もあるわけです。通報者がさまざまに受ける心理的な圧力についても、その他の不利益な取り扱いとしてやはり保護すべきであると思うのですが、その点についてはどういう見解でしょうか。
それでは、最後になりますけれども、見直し規定について伺います。 施行まで最大二年、これはどういうことで二年間も必要なんでしょうか。
具体的にどういう作業があるんですか。
制度のPRということならば、ほかの法律もすべて制定の趣旨等を周知徹底するPR期間というのは必要だと思います。 政令の書き落とし、つまり、どれぐらいでしょうか、約五百個ぐらいの法令の書き出しについては平成十六年度中にやると最初のころ答弁されていたわけですから、それからまだ一年半も施行に必要だという根拠は何でしょうか。
いや、だから周知徹底の期間というのは必要ないんじゃないですか。だって、法案が上がった途端に周知徹底に努めるわけでしょう。政令を五百個書き並べてから、さあ周知徹底をしようということじゃないでしょう。 公益通報制度を設けました、これによって、今まで内部告発をちゅうちょしていた人について、さあ皆さんが保護される場合がある、そういう法律をつくりましたよというのが周知徹底なわけですから、実はきょうからでもやっていい問題、衆議院が通った段階でどんどん印刷物をつくってもいいぐらいの、新しい法律なんですからそういう決意が私は必要だと思います。 うがった見方かもしれませんが、例えば裁判員法なんか、できてから五年たってから施行するというふうな法
施行期間が公布から二年ということも問題なんですが、そこからまた五年たたないとというか、五年の猶予期間があって見直しということになっている。そうすると、単純に足し算をすると、今から七年もたたないと見直しがなされないということになって、これは随分先過ぎるのではないかと私たちは思っているんです。 特に、最初に議論しましたように、例えば脱税とか政治献金の問題とかで世の中で批判を浴びる、そういうような問題についても政府としては対象外だという。しかし、もっと対象にすべきではないだろうかという議論が、実は、きょうから、いろいろなところから私たちに寄せられているんです。 外部通報先について、ガイドラインを設定することによって限定的になっちゃ
時間が来ましたので終わりますけれども、修正協議についてはぜひとも真摯に対応をお願いしたいと思います。 正しい目で見て、正しいことを正しいと判断して、それをしっかりと主張していくということは、やはりそれはすばらしい社会じゃないかなと思っているんです。やはり、そういうふうに国の形を変えていくその第一歩としてこういう公益開示法という法律をつくり上げていくんだという気持ちでこれからも法案の審議をさせていただきますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
民主党の山内おさむでございます。 昨日、参考人の三人の先生方に委員会に来ていただきまして、貴重な御意見をいただきました。まず、その関係で、私が当日お伺いをいたしました包括根保証等の問題について質問をさせていただきます。 企業が銀行からお金を借りるときに、代表者それから取締役、そういう方の連帯保証人を求めているケースがほとんどだと思います。昨日出られました東京ガスの参考人の方がお話ししておられましたけれども、東京ガスのような大きな会社では連帯保証人に役員さんがばんばん判こを押すというようなことはないようだと言っておられましたけれども、中小あるいは零細企業とか個人商店の場合には、例えば、そのほかに、身内以外の第三者まで判こを要求
最高裁の民事局長も、この破産、倒産処理については最高裁の中の理論的な支柱の方だと聞いているのですが、こういう包括根保証によって、例えば、一件の倒産事件と五人の個人破産と合計六件ずつふえていくとか、そういうような事態は、破産事件の増加ということで、裁判所の書記官や裁判官の手当てもしっかりしなくちゃいけませんし、費用もかかるということで、やはり破産事件の申し立て件数については減少に努めなければいけないと思うんです。 日々そういう裁判実務に当たっておられたり、あるいは最高裁の重要な職におられまして、この包括根保証制度についての問題点、それから多少、地方裁判所等のレベルで、本当に酷な場合には制限して、つまり、包括根保証人でも保証しなくて
最高裁判所から見ても破産事件の処理については随分苦労をしているということなんですが、法制審議会での議論に任せるというのももちろん大切なことでありますけれども、政府の方針として、例えば保証を、包括ではなくて、例えば五年間なら五年間しか、包括根保証契約を締結した場合でも五年間しか責任を負わせませんとか、あるいは、一回判こを押した金額が一千万なら、包括根保証契約を締結させる場合でも、例えばその五倍とか十倍の金額以内に限定していくというような法案をつくる。つまり、限度額も期間も定めない包括根保証については無効とするというような方針が政府として出せないものなんですか。
私も、この法制化については、例えば代表取締役が個人保証をするときには、代表取締役は経営計画も全般的に見られて、いつ、どれくらいの金額を借り入れしようかしまいかということも全般的に決定する権限があるわけですから、普通の平取締役や名目取締役と比べてもやはり個人責任は重くすべきだとか、そういう議論があるというのはよくわかるんですけれども、やはり大きく見て、破産事件がふえるということは社会的にはやはり問題だと思いますので、政府としても、しっかりと自分の見解を持って取り組んでいただきたいと思います。 金融庁に来ていただいておりますが、民主党はマニフェストの中で、連帯保証人については、特に政府系の金融機関から外していって、そして、それを民間
言われていることは、それは当然なことだと思うんです。ですから、ただ実際、包括根保証、つまり期間も限度額も定めないで、過去の借金から将来の借金までも背負いますというような不動文字が印刷をされている、そういうことについて、例えばどう指導するのかということを聞きたいんですけれどもね。
形式的に保証人をとるんだったら、そんな保証人はとらなくていいと思うし、もし、実質的に一人一人の保証人の資産内容をがちがちに調査してその融資の実行について判断、検討を加えようとするんだったら、それが下手をすれば貸し渋りにつながるかもしれませんのでね。 やはりさっきから最高裁や政府の見解を聞いておられてわかると思いますけれども、根保証の中でも包括根保証というのは、私はもう違法行為だというぐらいに思っています。だから、銀行の契約約款あるいは信販系の契約約款とかに書いてある、そういう不動文字について、私としては、今からでも、法制審議会の結論が出る前でも、そういう契約はとらないようにというような指導を私としては金融庁に求めたいと思っていま