そうすると、治安を守るということは警察の主たる仕事ではなくて、主催者あるいはそこが雇った警備業者にも治安の維持をやらせるということにつながるんですか。
そうすると、治安を守るということは警察の主たる仕事ではなくて、主催者あるいはそこが雇った警備業者にも治安の維持をやらせるということにつながるんですか。
だとしたら、例えば明石の事故の後に、例えば県警本部内に雑踏警備実施指導官を置く、あるいは各警察署の中に雑踏警備実施主任者を置く、一定規模以上の行事については県警本部で把握する、一警察署ではなくて県警本部でも把握する、こういうような指導を徹底されたということと今の発言は一致しますか。
主催者の自主警備が原則であるとまでは言われないんですか。
いや、原則かと聞いているんですよ。
警察官が刑事訴追を受けているこの明石の花火大会の事件で、主催者の自主警備が原則であり、警察は補充的な職務であるとか、あるいは民事事件でもそういうような主張をしているんじゃないですか。
主催者や警備会社にも警備についての責任があるという主張をするとするならば、警備会社に何らかの法的な権限が与えられているのですか。
いや、私が聞いているのは、警備会社に治安の維持とかあるいは警備についての法的な権利があるのかと聞いているんですよ。
そうすると、例えば、たくさん人が来たからとまれと言う、あるいは迂回をさせる、あるいはこの駐車場は使ってはいけない、あるいは逆方向にでも車をその状況に応じて逆進させる、そういうような権限は警備会社には一切ないということでしょう。
例えば、どういうことですか。公権力の行使は法的な権限がないということと、今おっしゃったことはどう関係するんですか。
それはだから、私有地とか私有の管理駐車場の件でしょう、例えば明石市が頼んだ場合でも。
そんなお願いとか協力とかの問題じゃなくて、警備会社にそういうふうに、群衆が来たら群集心理が起きないように何か規制をしたり、違う道路を通ってもらうとか、一般の国道、国道二号線が走っているわけですね、国道については明石市がどうこう言うことはできないでしょう。そういう具体的なことを聞いているんですよ。法的な権限ですよ、協力とかじゃなくて。
もう一つ言わせていただくと、雑踏警備実施要領というのがありまして、警察は主催者に、これは危ないなとか、これは指導した方がいいなと思えば、積極的にそういう指導、勧告を行う義務が規定されているんじゃないんですか。
その言葉を聞きたかったんですけれども。 そうすると、警備業に治安を守ることについて一翼を担っていただくという最初の発言というのがどうも怪しくなりますし、今、大臣、ちょっと細かい議論までしたんですけれども、治安を維持するという責任について、やはり警察として、自分たちが責任を持ってやります、そういう警察の自覚が、例えば検挙率などを見てもちょっと今薄らいでいるんじゃないかと私は思うんですけれども、大臣はどう思われますか。
だから、警備業について、協力を願うという存在、確かに警察から見ればそういう存在だろうと思うんですが、現行警備業法の第一条に、警備業の規制を定め、「警備業務の実施の適正を図る」という書き方がしてございまして、警備業という業界が、警察にとっては規制を定める、つまり警察に取り締まられるものだというような規定の発想で法文ができていると思うんですが、この点についてはどういうふうに考えたらいいんでしょうか。
ですから、警備業というのは、まず警備業者あるいは警備員に対しての規制を定めることが警備業法の第一条に規定してある趣旨であるし、今たまたまおっしゃったように、八条にも、特別な権限は警備員さんや警備会社には一切与えられていないんですよと念を押した規定になっているんですね。これじゃ、先ほどからお話をしているように、警備員あるいは警備会社に治安を守ることについての責任を持ってくださいよと言うのは、この条文の書き方からしてもなかなか困難なものがあるんじゃないでしょうか。
治安について、多くの責任じゃなくて、第一義の責任ですよ。 私は、この第一条の規定ぶりなんかにしても、例えばクリーニング業法には「その経営を公共の福祉に適合させることを目的とする。」という書き方がありますし、NPO法人法には「健全な発展を促進」するというような文句があるんですが、今回のように、教育を十分にしてほしい、あるいは契約をしっかりとしてほしいというような規定をしてどんどん警備業界の質の向上を図るというような改正の趣旨だと思うので、そういうような、今まで、警備業者の皆さんには一切権限を与えません、あなたたちがまだ国民に認知もされていないし、どんな活動をするかもわからないので規制を加えますよ、特別な権限は一切与えないというのを
さて、先ほどから出ています明石の夏祭り花火大会の件ですが、二〇〇一年七月二十一日、雑踏事故が起きまして、十一名が死亡、重軽傷者二百四十七名。 このような事件は、一九五四年の二重橋事件が死者十六名、重傷者三十名、一九八七年、日比谷野外音楽堂でのラフィンノーズ事件、これが死者三名、重軽傷二十名など、過去に何度もありますし、当該の明石においても、その半年前の年末のカウントダウンライブでも雑踏事件が起きている。もう二度と雑踏事件を起こさないためにかなり周到な警備計画がこの花火大会のときにもまず必要だったと私は思うんですが、この事件は、雑踏事故で初めて警察官が刑事事件に問われるということになりました。 まず、その事故が起こった直後の国
先ほど「雑踏事故の防止について」の通達をお読みしたんですけれども、前の年の七月の二十一日に起きた事故で翌年の五月九日に通達が出ているんですけれども、これはどう考えたらいいんですか。
大臣、これは通達を出していると大臣が今言われましたけれども、本当に十カ月もたってからの通達なんですよ。こんな大きな、十一人死亡、二百四十七人重軽傷ですよ。こういう事件が起きていて、警察としてどこに問題があったのかというのをすぐに検討しておられたら、前の年の七月二十一日に花火大会があったわけですから、それから何日か、何週間かたって通達が出ているんならまだわかるんですよ。ところが、翌年の、だから十カ月もたってから通達が、それも一回しか出ていないんですよ。 今何で十カ月もおくれたのかと聞けば、刑事事件で送致された日に合わせて通達を出したというんでしょう。これなども、例えば七人、刑事事件として挙がって、そのうちの五人、つまり幹部の二人だ
大臣、この事件で警察署長が最初不起訴になっているんですが、警察署長は責任がないんですか。