それは被害者等通知制度だと聞いておりますけれども、今はそれでは不十分だという声をしばしば耳にします。なぜなら、それが運用によるものである、だから制度としてまず安定性に欠けるという最大の欠点がございます。被害者が希望した場合には通知されるけれども、検察官が、妥当ではない、あるいは関係ない、そういうふうに判断した場合には通知は被害者の思いに関係なく通知されないという運用になっています。 また、文書でそういうふうに通知されるのではなくて、実際の生の裁判に関与したいという思いを持っている被害者もたくさんおられます。 恐縮ですけれども、大臣、実際の刑事裁判というものをごらんになったことはございますか。
