その点につきましては、国鉄が法規上認められておりますところの公共性以上の国家負担、たとえば、ただいま御指摘の定期で申し上げますと、運賃法においては五割以上は上げられませんので、五割は当然国鉄が負担をするというのが法律の建前でございます。それが八割、九割という高率の割引をしておりますので、この五割以上の負担をしておる金額、あるいは特別の貨物の運賃の特別等級と申しますもの、その他暫定割引というようなものを全部合わせますと、五百数十億の運賃は公共的な負担を負つておる。それで、国鉄は公共企業体であり、公益を旨とすべきものでございますから、国鉄の財政状態が豊かであれば、これは当然国鉄が負担すべきものであるということは言えると思いますが、御承知
