この場合は道路運送法全体の解釈の問題になるわけでございますが、その場合に、たとえば届出違反についてどうするかということは書いてないわけでございます。ほかの規定としては、使用の制限及び禁止という百二条の規定が自家用車の唯一の規定になっておるわけでございますが、これによりますと、各条項で制限を列挙いたしております。そのほかに自家用車の使用の制限及び禁止の条文が出ていない。それらの点から勘案いたしまして、もちろん常置場所もないということでありますと届出事項の違反になりますが、一応届出事項に常置場所を書いてあれば、その届出の性格によりまして、法律的には充足をしておるのではないかという気がしておるのでございます。
