ハイヤー、タクシーの地域的な問題につきましては、各陸運局長の専決事項になっておるわけでございますが、全国的にいいましても、ハイヤー、タクシーを免許すべきかどうかという、まあ一番根本的な問題は、実車率が何パーセントくらいであるか、道路運送法の第六条に需給関係というものを非常に重要視した免許基準ができておるわけでございます。それで大体現在の運賃は二十七年にできたわけでございますが、当時の実車率というものは六〇%、これはどういうことかと申しますと、お客さんを乗せているキロと乗せていないキロとの対比、空車で流しているのが四〇%、お客さんを乗せているのが六〇%という数字のもとに今の運賃ができておるわけでございます。そうしますと、それならば一応
