この新聞の記事は、一つは、先ほど私が申し上げましたように、起債市場の問題としてあると思いますし、もう一つは、銀行行政の問題としてあろうと思います。後者の方については、あるいは銀行局長の方から補完的に御説明があるかと思いますが、起債市場の問題といたしましては、おっしゃるとおりでございます。いろいろな制御措置を講じながら、徐々にそういう雰囲気にならしていくということが一番必要であろうかというふうに考えております。
この新聞の記事は、一つは、先ほど私が申し上げましたように、起債市場の問題としてあると思いますし、もう一つは、銀行行政の問題としてあろうと思います。後者の方については、あるいは銀行局長の方から補完的に御説明があるかと思いますが、起債市場の問題といたしましては、おっしゃるとおりでございます。いろいろな制御措置を講じながら、徐々にそういう雰囲気にならしていくということが一番必要であろうかというふうに考えております。
銀行法の解釈の問題でございますので、私はちょっとここで有権解釈を申し述べる立場にございませんので、遠慮させていただきます。
御指摘のとおり、公社債市場につきましては、最近は発行条件につきましてもかなり弾力的な改定を行ってまいってきておりますし、また発行形態につきましてもかなり多様化が図られてまいっております。また他方、流通機構につきましてもその改善をいろいろ図ってまいりまして、たとえば公社債の店頭気配発表制度の改善でありますとか、あるいは流通金融の拡充でありますとか、そういったことを次第に行ってまいりました。 この結果、たとえば一年余り前の時期と比べますと、国債について申しましても流動性は非常に多くなってまいったと思いますし、また、個人が市場に売りに出しました場合に、当時でございますと証券会社が協調買いで価格をつけるというふうな状態でありましたが、そ
現状に関しましての委員のお考えにつきましては、おおむね私どももさようかと思っております。つまり、ある種の資金の余剰というのが今回の相場の一つの基調になっていることは、争い得ない点かと思います。 ただ、過去におきます過剰流動性の時期と比べますと、証券市場に出てきております資金の性格別に考えまして、仮にこれを投資主体別に見てみますと、委員もよく御承知のとおり、当時は買いに回っておりますものは事業法人が非常に多かったわけでございます。それに対しまして現在は、先ほどからお話に出ておりますように、生損保あるいは年金といったような機関投資家が比較的同じペースで、ペースを変えないで引き続き買ってきておりますことと、それから投資信託が、ことしに
京都証券株式会社につきましては、いま御質問のとおり、ここ数年非常に経営状態が悪化をいたしまして、日はちょっと私、正確なところ記憶しておりませんが、現在、取締役会で解散の決議をした、それに基づいて解散の内認可を大蔵省に対して提出した、それに対しまして最近、大蔵省の方からその内認可を与えたという段階まで進んでおります。なお、これから先最終的な会社側の意思決定といたしましては、株主総会がございます。その点は未了でございます。
先ほどちょっとしり切れトンボになりまして恐縮でしたが、仮に京都証券株式会社が解散をいたしましたことを前提といたしましての御質問でございますので、それにお答えいたします。 私どもといたしましては、京都証券株式会社と京都証券取引所というのは、全く別物というふうにして考えております。御承知のとおり、京都証券株式会社と申しますのは、京都の地場会員が大阪の取引所に取引をつなぐ場合に使われておる機関でございます。もしこれがなくなったといたしますと、たとえば先ほど理事長からお話のあった会員の分類で申しますと、大阪にも店がある業者は当然大阪につなぐわけでございます。それから大阪に店のない業者は、これは何らかの形のつなぎを使ってやはり大阪につなぐ
先ほどの広島のお話でございますけれども、日本協栄証券株式会社は、東京の会員であり、同時に大阪の会員でもございますので、先ほど理事長からちょっとお触れになりましたように、広島の地場の証券が東京なり大阪なりにつなぎたい、こう思いますれば、協栄証券を通じて地場の希望に従って大阪なり東京なりにそれぞれ仕分けをして注文を出すという形になります。
先ほど協会長からもお話のありましたように、この価格公示の制度は最近非常に急速に充実をしてまいったものでございます。しかしながら、なお御指摘のような点で必ずしも完璧なものにはなっていないという点はございます。 行政当局といたしましても、御指摘のとおり、日に日に非常に大きくなりました公社債市場の価格形成をさらに一層はっきりと世間に周知をするという意味も含めまして、今後さらに、たとえばいま協会長からもやや二、三ございましたけれども、売り引き合いと買い引き合いに分けて、つまり現在のように仲値だけでなくて、売り引合い、買い引き合いそれぞれを発表するいわゆるアースク・ビッドと呼んでおりますが、そういう方式、アメリカではそれを証券会社ごとにや
証券局の所管かどうかというのは、やや私はなお疑問を存しておりますが、大変重要な問題でございますので、引き続いて勉強させていただきます。
只松委員の御質問の際にも申し上げたわけでございますが、三月の中旬ごろまで一貫をして買いの一番大きかったものは、投資信託でございます。そのほかに、生損保でありますとか年金とか、そういったいわゆる機関投資家と称される者が、基本的あるいはコンスタントに買いに回っておったという状態でございましたが、この段階におきましては、いまのそういったことからも判断ができまするように、いわゆる余裕資金と申しますか、事業法人の余裕資金が株式市場に出回っておったというふうな判断はできない、どちらかと申しますと、家計につながる分野の富が多かったということがこういう形での介入に出てきておろうかと思います。 それに対しまして、ごく最近の状態は、個人とそれから外
先ほど申しましたように、現在の市場の取引内に参っておりますのは、一つはいわば玄人筋と申しますか、大口の個人投資家、それからもう一つはホットマネーをやっておりますところの外人投資家、こういったところの買いがある程度従来に比べて強くなってまいっております。こういういわば資本の論理に従って大きな金を使って売り買いをするという人たちは、それなりの覚悟を持って株式市場に入ってきておるわけであろうと思いますので、そういう観点から申します限りは、それが資本の論理に従ってまたどちらかが有利な立場に立つあるいは不利な立場に立つ、これはそれなりに仕方がないことだと思います。 ただ、こういう市場の中に、特に現在の段階で一般投資家、中でも非常に初心な人
円建て外債の引き受けにつきましては、従来一般の公社債の引き受けの中で最も弾力化の進んでおるところだろうというふうに言われてきておるわけでございます。 しかしながら他方、これは委員御承知のように、公社債市場に出てまいります一般投資家のビヘービアそのものが、債券投資に伴うデフォルトの危険をほとんど考えていない、その点については非常に無邪気であるというのが大勢でございますので、そういうサイドから、債券を発行いたします企業なり団体なりの信用に応じて利回り格差がうまく出てくるという形にはなかなかなりづらい状態にございます。 しかしながら一方、最近のように東京の公社債市場が国際市場の中でも大きな地位を占めてくるということになりますと、そ
市場の価格かと存じますが、その点につきましては、一般に公社債市場の価格表示制度と同じといいますか、一般の公社債についての気配発表制度の一環として考えておりますそういう意味で、先ほど只松委員からも御質問がございましたが、今後さらに気配発表制度を充実してまいりたいというふうに考えております。
御指摘のとおり、わが国の場合は、外債であろうと国内債でありましょうと差別なしに、事業年度終了後三カ月を経過いたしましたときに報告書を提出するということを義務づけておりますしその点で、円建て外債、特に円建ての民間債の場合、その点が障害になるというふうに一応言われているのは御指摘のとおりでございます。 ただ、現在のところ、まだ民間債そのものが東京市場で発行されておりませんので、具体的な問題としては生じておりませんけれども、一般的に申しまするならば、いまの発行した後の報告書の提出期間が、三カ月では少し短過ぎるので少し長くしてほしいということ、あるいは、発行に際しまして無担保で発行することを認めてもらいたいということ、そういったようなこ
報告書の期限の問題は、どちらかといえば技術的なる問題かというふうに考えておりますが、私が目下円建ての民間債について一番大きな問題だと思っておりますのは、最後に御指摘のございました無担保の問題でございます。 これにつきましては、日本国内におきましても事実上無担保債は発行し得ない状態になっておりますし、間接金融で資金を借りる場合も必ず担保をとられるというふうな形になるわけでございます。そういった中で、この際日本の証券市場において、一般大衆投資家に無担保債が出回った場合に一体どんなような形になってくるのかというところが、実は非常に心配なところでございます。永大産業の場合もいろいろ問題がございましたけれども、外国の民間債がもしデフォルト
いま直ちにこの問題に限って証取審を開いてこれをかけるということは考えておりません。
証取審にかけることを考えておりませんと申しましたが、これは証取審にかけなければできない、証取審にかけないのはやらないのだという趣旨ではございません。そうではございませんで、単純に中期国債を出すのがどうかというだけの問題でございますならば、これは必ず証取審を通さなければならぬという性格のものではない、もちろん通した方がベターかと思いますけれども、この問題だけを切り離してかけるのかあるいはかけないのか、それは、そのときの証取審の状態にもよろうかと思います。
特に理事長のお話につけ加えるところはございませんが、この際基準を改めて、いまのいわゆる浮動株と申しておりますけれども、浮動株数をふやす基準に切りかえたところは、これは先ほどから再々御議論が出ておりますところの個人投資家をどういうふうに育成をしていくかということの一環として、五十一年の証取審の答申に基づいて講じておる措置でございますので、その趣旨がそういうことでありますだけに、いま理事長からお話しのあったような抵触の仕方をした会社については、今後とも取引所とも御相談をしながら、御指示に従った方向に努力をしてまいりたいと思います。
もともと時価発行の問題から話が始まるわけでございますが、時価発行につきましては、まあ従来の額面割当制度に比べていろいろな点ですぐれた面が多いので、それをできるだけ進めていこうというのが、過去における全体の物の考え方であったかと思います。 と申しますのは、時価発行によりますことによって発行市場と流通市場との結びつきが高まっていく、したがって、優良企業への資金の流入が増大するとか、あるいは増資額が市場の情勢に応じておのずから適切な規模にまとまってくるとか、あるいはその配当の負担が急増いたしませんので、そういう意味で発行企業にとってみても自己資本の充実に役立つとか、そういったようないろいろな要素がございまして、そういう意味合いで基本的
深く検討したことがございませんが、私企業に勤めておられる全く公的な立場がない人について、その退職後までというのは、いま山内会長のお話があったように、恐らく制度としても無理なのではあるまいかと思います。ただ、在職中に知り得た機密を悪用していろいろな行為を行うことにつきましては、これはすでに現在も各種の規制を講じてございます。