後段の点にお答えいたしますが、外人がどういう動機で買っておるかというのは、実は余りよくわかりません。ただ、数字で見てまいります限り、先ほど旦局長が申しました、債券に対して規制を講じた前と後とで、その講じます前には、外人の力といたしましてはかなりの売り越しであったわけでございますけれども、その後かなり様子が変わりまして、売り越しの幅が縮小しているということは言えると思います。
後段の点にお答えいたしますが、外人がどういう動機で買っておるかというのは、実は余りよくわかりません。ただ、数字で見てまいります限り、先ほど旦局長が申しました、債券に対して規制を講じた前と後とで、その講じます前には、外人の力といたしましてはかなりの売り越しであったわけでございますけれども、その後かなり様子が変わりまして、売り越しの幅が縮小しているということは言えると思います。
個別の債券の発行条件につきまして、一々監督官庁が口を差しはさむのは、市場の発達上いかがかと思いますので、そういうことをやるつもりは将来ともございません。 ただ御指摘のように、比較的うぶなと申しますか、デフォルトの危険に対する感度の比較的鈍い日本の投資家、特に一般投資家にとってみますと、今後非常にいろいろな種類の外債が出てまいりますのに対応し切れるかどうかという問題もございます。この点については、一つは、そういった投資家に対する教育の問題、宣伝の問題だろうと思いますけれども、もう一つは、やはり引受証券会社の内容の充実と申しますか、そちらの方のサイドで対応していくべきものではないかと思いますし、行政としましては、そういうサイドから各
御指摘のとおり、公社債市場の整備については目下の急務でございますが、この点につきましては、一つは発行サイドの方からの整備と、それからもう一つは流通サイドの方の整備と、この両面の整備が必要であると考えております。 発行面の方から申し上げますと、大ざっぱに申し上げますならば、発行条件の実勢に応じた弾力性のある決定、それからもう一つば発行条件の多様化ということが二本の柱になろうかと思います。それから流通サイドの方で申しますと、制度的あるいは実費的に存在をしておりますところの流通に関するもろもろの制約をできるだけ外していくということ、それから、たとえば店頭市場におきますところの価格形成の内容の公示を十分に行っていくこと、あるいは流通担保
証券業の中の外人を対象といたしますものといたしましては、一つは債券の問題でございます。この債券の問題につきましては、御質問にもありましたとおり、最近の円高と関連をいたしまして、ここ一、二ヵ月の間非常に巨額の外人買いがあったことは事実でございます。この点につきましては、すでに五年一ヵ月以下の債券の取得を禁止をするという形で措置が講じられております。それよりも長いサイトの期間の債券につきまして、これをまあたとえば現先のような形で、短期債的な扱いをして先ほどの規制をくぐるということがあるのかないのかということが次の問題でございますが、そもそも外人を相手にして現先契約を結ぶということはもともと禁止をされておるわけでございます。したがいまして
公社債市場を大きく分けますと、発行市場と流通市場の両面に分かれると思いますが、まず発行市場の面で申し上げますと、一つはやはり市場実勢に応じた発行条件を逐次そういう形で実施に移していくということでございましょうし、それからまた、市場のニーズに応じた債券を各種供給するという意味合いで発行条件の多様化ということを考えていくということが次に出てくる問題であろうかと思います。 それから流通市場の問題といたしましては、従来から次第にそういう形に進めてまいっておりますけれども、たとえば国債の流動化の付与あるいはそれの拡大といったような問題を通じまして、流通市場が、できるだけ市場の価格形成が円滑に行えるようにという形をとってまいる。そういうふう
まず一つは、いずれにいたしましても現状以上に負担が重くなるという話でございますから、そういった負担が重くなるという問題をどのように解決をしていくのか。現在の株式市場はすでにそれなりの前提条件によっての経済活動を営んでおるわけでございますから、それに対して非常に重大なる悪影響が及ぶというふうなことは、これはできるだけ避けてまいらなければならないわけでございますんで、そういった面からどういうふうに考えるかということがまず一つございます。 それから、その問題が仮に解決をしたといたしました場合に、具体的にしからば実行上課税当局が大筋において不公平の生じない課税態様が考え得るか、そのための環境が整備をされるかという問題でございますが、この
補足的に申し上げますが、最近の株式市場の売り越し、買い越しを見てみますと、買い越しの大手は投資信託と金融機関でございます。それからそれ以外の関係者、つまり個人なり外人なりあるいは事業法人なり、こういったものがすべて売り越しという形になっております。
安定成長への移行に伴いまして、今後国民経済の中での資金の流れにも変化が生じてくるというふうなことが予測をされますので、資金の調達、運用の場としての証券市場につきましても、このような環境変化に即応いたしまして市場の整備が必要であるということであろうと思いますし、それからその市場の主たる担い手といたしましての証券会社の体質を、そういう時代の要請に即応した形で一層の強化を図っていくと、経営基盤の安定化を図っていくということが必要であろうかというふうに考える次第でございます。 具体的な点につきましては、すでに従来からも各種の手段が講じられておりますので、私どもといたしましては今後非常に目新しい方法を新たに開発するといいますよりは、やはり
数字について申し上げますならば、たとえば株式の売買高を金額で見ますと、四十三年九月、つまり免許制移行の直後でございますけれども、この時期には四社は全体の五二%を占めておりましたが、それが五十二年九月期では四七%、やや下がっております。一方債券の売買高は、四十三年九月には六七%余りでございましたのが五十二年九月期には七二%、これは逆に集中度が上がっております。また債券の引受高で見ますと、これは四十三年九月期には七九%余りであったものが五十二年九月期では七五%余りと、これは下回っております。 このように、いわば寡占の状態と申しますものも指標の取り方によりましてはまちまちでございまして、必ずしも四社のシェアが増大の一途をたどっておると
株価の形成と申しますのは、御承知のとおり単一の項目ではなかなか判定しがたいものでございまして、やはり基本的には将来の収益増加への期待とか、あるいは市場に流入をしてくる資金量と市場における流通可能なる株式の量との相互関係とか、そういった各種のファクターも含めていわゆる価格形成が行われております関係上、この税率の引き上げだけを取り出してどの程度の影響があるかというのを判定することは非常に困難でございますけれども、やはりもちろん引き上げられることによってある意味でのマイナスの影響が生ずるというのは、これはいたし方がないことかと思います。私どもといたしましても、先ほど主税局長からの話のとおり、財政当局のつらい胸の中をいろいろ聞かせていただい
後段についてお答えをいたします。 企業が倒産をいたしました場合、具体的に申しますと、会社更生法の適用申請に及びました場合には、そういった会社について裁判所が必要と認めます場合には、公認会計士を調査委員に任命をいたしまして、倒産会社の財務状況を判断するということになってございます。 なおまた、有価証券報告書につきましては、これは現在すでに大蔵省、それから本店所在地の財務局並びに証券取引所、それから当該会社の本支店というところで、過去五年分にわたりまして自由に閲覧をすることができるような形になっておりまして、これはかなり簡易に一般の公衆の利用に供しております。 なおそのほかに、大蔵省の印刷局から有価証券報告書総覧として公刊を
まず信用取引の方から申し上げますが、委員御承知のとおり、終戦直後は株式取引は現金取引のみから発足をいたしたわけでございますが、これだけでは必ずしも需給の円滑な統合が図れないというふうなことがございまして、価格形成を容易に行うという観点も含めまして、ある限度を置きました上での仮需給の統合という形をとった信用取引というものが創設をされたわけでございます。御指摘にもございましたように、仮需給の導入といいますのは、その裏面にはいずれにいたしましても、やや投機的な性格のものを含んでくるというおそれがございます。制度としてそういう性格がございます。 したがいましてそれ以後、信用取引の指導といたしましては、現実の利用の仕方の中に投機性の強いも
多方面にわたってお話がございましたが、まず最初に、五十年九月の永大株に関する問題でございます。 御指摘のように五十年九月と申しますのは、永大の実態がもうすでにかなり悪くなっておる時期でございました。五十年の十二月期では、同期純利益がマイナス百七十五億という状態でございますから、そのときにいま御趣旨のような話が出ておりますといたしますならば、これは状況判断としてむしろややおかしい。営業姿勢とかなんとか申します前に、当該証券会社の経営分析についてかなり問題があるのじゃなかろうか、むしろその辺のところに私どもは心配を持つわけでございます。 それから、たとえば旧株主でありますとかあるいは保険会社が売り抜けたという問題でございますが、
その点につきましては、当委員会においても再三にわたりまして御指摘をいただいておりますし、それに応じまして行政のサイドにおきましても、各種の手段を講じてまいったところでございます。 けさの御質問にもお答えいたしましたように、その問題は主として現物取引よりも信用取引の問題において集約をされて世の中にあらわれてまいる事柄でございますので、そういった意味合いで、過去三十年ほどにわたりまして相当いろいろな信用取引に対する過剰な投機の抑制策というものを講じてまいりました。水準といたしましては、現在のそういった諸手段というのはかなり充実をしたものだと私どもは思っておりますので、今後の問題といたしましては、そういったかなり充実をいたしました諸手
御指摘のとおり、現在の証券取引所に対する上場基準がやや強化をされまして、その関係でこの三月以降、基準の改正に伴う上場廃止という会社が出てまいる可能性がございます。 いろいろ基準を強化をいたしておりますが、たとえば資本金基準でございますと、四月一日現在の資本金で判定をするということになっております。それからまた、無配ないし債務超過基準につきましては、これは本年の六月以降出てまいります有価証券報告書に基づいて判断をするということになっております。 そういうふうな関係で、現在の時点ではまだそういった期限が参っておりませんので、確定的に云々ということは明確ではないわけでございますけれども、ただ、会社によりましては、すでに現在の段階で
まず、上場廃止基準に該当いたしまして上場廃止になりますものの扱いにつきましては、これは原則といたしまして、上場廃止を決定いたしました後三カ月間、整理ポストと言っておりますが、取引所の中で引き続き取引をいたします。この三カ月経過後、これまた原則といたしまして、いま委員御指摘のとおり、店頭証券の扱いになります。それがこれまた原則として三カ月程度店頭で取引をいたしました後、本当に公認された取引がなくなる、相場がなくなるということでございます。 それから第二番目の、株主に対する対策いかんという御質問でございますが、非常に基本的に申しますならば、やはりわれわれとしては、いわゆるディスクロージャーの制度、企業内容開示制度によりまして、投資を
非常に概括的に申し上げますならば、発展途上と申しますか、前提条件が非常に激動いたしつつあります。特に国債、公共債を中心といたしまして市場が非常に拡大しつつある途中でございますから、その経過に応じて逐次整備育成がなされつつある途中の段階というふうに心得ております。
幾つかお尋ねがございましたが、まず、そのうちの起債会の問題についてお答え申し上げます。 起債会につきましては、基本的には、わが国の公社債市場の機能がなお十分弾力的に作動いたし得ないような環境のもとにありまして、ある種の資金の流れに規制を加えるという趣旨から発したいわば自然発生的なシステムでございます。御指摘のように、起債会についてはある程度見直したらどうかという意見が出ております。この際起債会をたとえば廃止をすると仮定をいたしますならば、従来起債会が果たしてまいりました機能をどういうふうな形で今後代替をしていくかという問題を検討しなければならないわけでございます。 大きく分けますと、起債会は従来、一つは起債の量的調整、一つは
細部が必要であれば改めて申し上げますが、約二百億でございます、プレミアムは。
約六億弱でございます。