一六・四%でございます。
一六・四%でございます。
三回の増資をやりました時期は、四十四年から四十七年にまたがっております。それで、その期間におきますところのその当時の自主ルールによりますと、いま御指摘のようなそういう還元の規定はございません。したがいまして、その三回、つまり四十七年末までの間、還元の自主ルールがまだない時期に増資いたしましたものに対しまして、先ほど申し上げましたように一六%余りの還元をいたしておるということでございます。
すでに発行をいたしましたものにつきまして、自主ルールがさかのぼって及ぶということはないわけでございます。ただ自後、増資をいたしたいというときには、いままでに発行したものに対して新しい自主ルールに照らしてみていいかどうかということを判定いたすわけでございます。ところが、永大産業の場合は、増資は四十七年を最後といたしまして、それ以後やっておりません。もしそれ以後、たとえば今日のああいう状態に至ります前に増資という問題が起こりまするならば、そのときまでに現在のルールでありますところの二割還元が行われているかどうかということを判定いたしまして、今回申し出の増資を認めるかどうか、こういうことになるわけでございます。
私は、理事長のお書きになったその書物についていま十分存じておりませんが、谷村理事長の持論から申し上げまするならば、恐らく還元ルールの徹底ということでなかろうかと思います。そういう意味から申しますと、先ほど来申しておりますように、還元ルールというのは、何回かの自主ルールの改正の都度明確化をしてまいりまして、現在のところは永大に、次回増資のときまでに必ず二〇%は還元してくださいよということになってございます。その辺のところを、現実の発行に際しての引き受け審査の段階できちっと徹底をしてやるということを、今後も引き続きやっていくべきであろうというふうに考えている次第でございます。
確かにいま御指摘のとおり、プレミアムというものに対する物の考え方、特に経営者の一部における物の考え方は、自分が勝手にかせいできた金、株主とは直接関係がなくて、何と申しますか、会社自身の一時的な利得というふうに考えがちな傾向があることは事実でございます。谷村理事長の御指摘も、恐らくそういう点についての経営者の物の考え方に対する警告であろうかというふうに考えますし、それの裏側として、先ほど来申しております引き受け証券の側の自己規制があるということでございます。発行者側とそれから引き受け証券側と両々相まって、いま御指摘のような物の考え方に次第に徹底していかなければならぬということは、御指摘のとおりであろうと思いますが、そのためにも、片や証
ちょっとその前に事実問題で……。 何も手を加えないというのはちょっと事実と違っておりまして、五十一年の十月から、先ほど申しましたように二〇%環元ルールというのが明確に数字化された。それまでに逐次そういう物の考え方が、三回ほど自主ルールの改正がございますが、充実をしてまいりまして、具体的に数字を示しましたのがその時期ということでございまして、日本熱学以後も着実に改善の努力をしておるという事実上の問題だけは申し上げておきます。
証券局としては承知しておりません。
先生御承知のとおり、有価証券報告書というのが出てまいります。これが十二月末現在のものが三月末に提出をされるということになりますので、その時期になりますと、主要株主名簿の動きというものがわかる仕組みになってございます。
株主数を存じておるかという御質問でございましたので、いまのようなお答えをいたしましたが、御質問の本旨でありますところは、恐らくインサイダートレーディングがあるのではないかという点であろうかと思います。その点につきましては、私ども非常に重大なる疑問ということで考えております。 しからば、さしあたって大蔵省としてはどのようなことを行うのかということになりますと、これは直ちに株主数の推移を調べるということではございませんで、もっと別の手だてを考えております。つまり、現在のところまず最初は、東京証券取引所並びに大阪証券取引所、この両取引所におきまして、過去半年にわたります永大株の取引の手法を解明をいたしまして、その中にいま申しましたよう
大変むずかしいところだろうと思います。基本的には、先ほど大臣からもお話がありましたように、一般投資家の保護といいますのは、やはりディスクロージャーをできるだけ完備をしたもの、わが国のディスクロージャー制度というのは諸外国に比べますとかなり完備した制度であると思いますけれども、この制度を趣旨どおりうまく動かすというのが一つだろうと思います。それにさらにつけ加えることが可能でありますならば、法律上のディスクロージャー義務のほかに、経営者の判断においてタイムリーなディスクロージャーを行うことが、本来の意味の有価証券市場、株式市場を健全に育てていく一つの手だてだろうと思うのであります。 ただしからば、そういったタイムリーなディスクロージ
五十二年の株式の取引についてみますと、全体を一〇〇としまして、個人が四九・一%、それからいわゆる機関投資家と申しますものが二〇・五%ということになっております。個人投資家は、年次を追って見てみますと、やや減りぎみということでございます。
一般的に申し上げますと、お説のとおり、一般投資家の保護ということにつきましては、これは証券取引法を預かっております証券局といたしまして、最重点項目として行わなければならないところでございます。そのために現在は、有価証券の発行並びに流通市場におきます投資家の判断、これが自主的に行われることのために十分な情報を提供するという意味で、ディスクロージャーの制度が逐次強化されてまいりましたことは御承知のとおりかと存じます。この点につきましては、今後といえども引き続き現在の企業内容開示の制度の着実な実施ということについて、われわれといたしましても十分な監督を講じてまいらなければならぬというふうに考えます。 ただ、今回の事件のような場合に関し
仰せのように、証券取引所の調査といいますのは、それほど強大な権限を背景に負っているものではないわけでございます。ただ、これはもともと証券取引所なるものが自由な価格形成ができるために設けられたということが基本になってございますので、そういった意味合いで、こういう特定な事情のことを必ずしも頭に置かない、そういう基本的な物の考え方に基づく規制であろうというふうに考えます。したがいまして、お説のように、場合によりましては私どもの方も証券取引所の方と協力をいたしながら、さらにこの問題の状況なりあるいは原因なりを突き詰めてまいるということにいたさなければならぬかというふうに考えている次第でございます。
やや理屈の順序で申し上げましたので、誤解をいただいたかとも思いますけれども、事務的な問題として検討いたしました場合に、売買の手法、それからそれを裏づける取引の動き、こういったものの資料がすべて東証を経由してなされております関係上、そういったものは挙げて東証に集まっております。そういう意味からいたしまして、まずそれを手がかりにして議論を進めていく、検討を始めていく、調査を進めていくということに相なりますので、事柄の手順の順序といたしまして東証からということを申し上げましたが、大変重要な問題でもございますので、この点につきましては御指摘のとおり、私どもも適切なる助言なりあるいは協力なりということを今後積極的に行ってまいりたいというふうに
御指摘のとおり、ややじみな話ではございますけれども、経済的にも、効率の面から申しまして非常に重要な問題であろうかと思います。 御指摘のとおり、従来からこの問題につきまして、必ずしも等閑視しておったわけではございませんで、たとえば現に東京証券取引所におきまして、部分的な株券の振りかえ制度を実施するとか、あるいは先ほど御指摘のありましたように、保護預かりの債券につきまして混蔵保管の制度を認めるとか、あるいは債券の大きさについて規格を三種類程度に統一をしようという運動が行われるとか、各種の手段をとってまいったわけでございます。ただこの問題は、根本的な解決といたしますと、いま申しましたような方法ではなかなか十分ではない。御指摘のとおり、
スケジュールの点は、先ほども申しましたように、債券まで含めてやるか、とりあえず株券だけで発足をするかというところにも大きくかかってこようかと思います。 それから、先ほども申しましたように、いずれにいたしましても、そういったペーパーレスの方向に向かうといたしますと、証取法ないしは商法の改正の問題もございますので、そこら辺のところは、なおやや時間のかかる問題かと思っております。 できるだけ早い時期に、私どもの考え方といたしましたら、何らかの草案的なものを世の中に公にして、それを中心にして少し議論を進めていただくという方向にいたしたらいかがかと考えております。 なお、先ほども申しました懇談会の中で専門部会をつくりまして、その専
自己現先につきましては、御指摘のとおり、五十一年から五十二年にかけましてかなり急激な増加を見ております。 この原因は、最近の金融情勢の変化に伴いまして、一般事業法人を中心といたしまして、かなり資金的に余裕のある法人が一方にある。他方、これに対応いたしまして、事業法人なり金融機関ないしは証券会社なりそういったところで資金需要がある。その両者の間を取り持つ、現在日本の金融市場にはまだ必ずしも十分に発達をいたしておりませんところの短期市場を補うものとして、最近非常に急激に大きくなってきたというふうに承知をいたしております。
大変紋切り型のことで申し上げますれば、やはりそれぞれの市場関係者のニーズによるものだというふうに考えられるわけでございますが、委託現先につきましては、御指摘のように最近特に増加はいたしておりません。ほぼ従来の形のままで推移をいたしてきておりますが、それに対しまして自己現先が、御指摘のような形の増加を示しておる。その点につきましては、理由といたしましては、先ほど申し上げましたようなことでございますが、私どもといたしましても、自己現先がこれ以上非常に急激に大きくなるということにつきましては、将来の金融情勢の変動次第によりましては、証券業者にとってみてかなり経営上の大きな負担になる可能性があるということを考えまして、その点の規制を昨年の十
証券業者の自己現先について申し上げますと、これはやや釈迦に説法になりますけれども、株式の場合と違いまして、かなり大きなロットの取引でございますし、かつ債券の種目も多いというふうなことがございまして、直ちに委託でもって右から左へ渡すということはなかなかできづらい性格のものでございます。そういう意味合いで、債券につきましてはある程度ランニングストックを持たざるを得ないという状態でございます。そういうことになりますと、公社債の売買額が増加をいたしますに従いまして、それに対応するランニングストックもある程度大きくならざるを得ないということでございます。 数字を見ますと、公社債の総売買高が、五十一年には六十七兆余りでございましたが、五十二
正確な数字を持ち合わせておりませんが、大体小さなものまで合わせますと百社近くになろうかと思います。