御指摘のように、海上の埋立面積が五十ヘクタールを超えるか超えないかによって公有水面埋立法の取り扱いが違うことは事実でございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、このケースにつきましては、経緯もございましたので県が公有水面埋立法の枠内で行う環境影響調査につきましても環境庁としてやはり助言、指導するということは必要と考えております。その点では今の御指摘の点も含めて事業者である県の調査に私どもとして十分細心の配慮を払いながら助言、指導に努めていきたい、そのように考えております。
御指摘のように、海上の埋立面積が五十ヘクタールを超えるか超えないかによって公有水面埋立法の取り扱いが違うことは事実でございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、このケースにつきましては、経緯もございましたので県が公有水面埋立法の枠内で行う環境影響調査につきましても環境庁としてやはり助言、指導するということは必要と考えております。その点では今の御指摘の点も含めて事業者である県の調査に私どもとして十分細心の配慮を払いながら助言、指導に努めていきたい、そのように考えております。
繰り返すようでございますけれども、沖縄県が行います調査そのものには細心の留意をもって助言、指導に努めたいと思いますし、また生態系の保全について予防的な配慮が必要だということは私どもかねがね留意すべき事柄だと思っておりますので、そのような御要請がありますことは十分念頭に置きながら今後とも県との関係を密接にしていきたいと思っております。
ただいまも大臣が基本的な点につきまして述べられたとおりでございます。我が国の地球環境保全に向けての姿勢につきまして、広く海外に正確な理解をしていただくということが非常に重要かと考えております。そのためには、我が国の地球環境保全に向けた取り組み姿勢というものを明確にする、それを機会あるごとにいろんな方法をもちまして周知を図っていくということに尽きるかと存じます。 その点につきましては、先ほど来言及いたしておりますように、政府一体の取り組みということで関係閣僚会議の申し合わせがあるわけでございまして、当面の基本的な方向を六項目にまとめまして日本政府として積極的に取り組んでいくということを明確にしているわけでございます。この基本的な方
イリエワニを含めて十一種類を留保しておりましたが、実は、あす、十一月三十日付の政令をもちまして国内法の上でもイリエワニを規制対象として確定することにいたしました。 国内法につきましては、私ども所管しておりますのでこれが留保を撤回する過程についても承知しておるのでございますが、一言で言いますれば、十一にも上る留保品目を少しでも減らしたいという関係省庁及び関係業界の御努力といいますか、御検討の結果ということで、私ども大変よかったというふうに認識しております。
方向としましては、この問題につきましても難しさはあると思いますが、ぜひ撤回が実現する方向で協力いただけないかと思っております。 ただ、この問題につきましては、幾つかの国にも科学的知見という立場から原則第Ⅰ種というままでいいかどうかという議論もあることは今度のローザンヌの会議でも報告されております。しかし、いずれにしましても日本が加工原料として輸入しているということ、それを理由に留保問題を貫くということにはいろいろ難しい状況もございますので、環境庁だけでは決め切れないことではございますけれども、関係省庁においてまた関係業界とも御相談していただいて取り組みの方向を見出していただけないかと、そのような期待を持っておるという実情でござい
ちょっとお答えする前に、誤解があるといけませんので。 ワシントン条約という国際条約は国際的な取引を規制するという条約でございまして、日本の国内では、水際は原則として通産省が押さえておられますが、科学技術当局ということで環境庁が実はこの条約にかかわっておりますが、魚を含みます、鯨を含みます水産物につきましてはこのワシントン条約上の科学技術当局も農林水産省、水産庁であるということになっております。 その意味で実は今の問題、感触でもということでございますが、形式的に申し上げますとお答えするにふさわしい立場に私はいないわけでございますが、ただ、一つこの際申し上げておきたいことは、今申しましたように取引に着目したワシントン条約とは別に
この問題につきましては、午前中ですかお話のございました過般の委員派遣におきましても、現地で釧路市当局の要望を大森委員長初め、先生方じかにお聞きいただきまして、また私どもに対しましてもこの扱いについて遺漏のないようにというお口添えをいただいたところでございます。 結論的に申し上げますと、正式に省庁を決めますのは来年六月の、つまり一回前の四回目の締約国会議ではございますが、その前に、今のような経緯もございましたものですから外務省とも相談いたしまして、ことし十月の中旬の段階でスイスにございます日本の大使館からこのラムサール条約当局に第五回、これは一九九三年になるわけでございますが、第五回の締約国会議は日本に招請したいということをはっき
東北地方のカモの猟期の変更とその後の経過について御説明したいと思います。 今先生からお話ございましたように、この問題は狩猟の適正化といいますか、天候の条件などを考えた場合に、北海道における猟期の実態と東北地方における猟期の実態に私どもの考え方では公平な扱いが必要じゃないかということで、実は私どもデータとしては、もちろん狩猟の実態も頭に置きましたが、降雪日数でございますとかあるいはいつから雪が降り始めるかというようなことを調べますと、やはり大体東北七県、それより南とは違った差がございました。ただ、やはり結果的に青森、秋田、山形あたりが北海道に近い現象がございましたので、私どもは、最終的な判断は該当の都道府県知事の御判断をいただこう
お答え申し上げます。 まず、カモシカの保護についてどういう施策で臨んできたかという点でございますが、ニホンカモシカはまだこの法律が狩猟法といっておりました大正十四年から捕獲を禁止されておりましたが、文化財保護法によりまして、昭和九年でしたか天然記念物、それから戦後、三十年には特別天然記念物に指定され、保護が図られておるわけでございます。この三十年ごろからのことを申し上げますと、その後密猟に対する対策を、これは文化庁だけではございませんがいろいろな角度から対策を講ずる、あるいはその他の意味での保護の結果、むしろ生息数がふえるという傾向が三十年ごろから四十年にかけて出てきたわけでございまして、むしろカモシカによる被害が昭和四十年代の
これはニホンカモシカが片や天然記念物、文化財保護法の適用があり、片や私どもの鳥獣保護法の適用がございますので、先ほど言いました三庁合意のような場で協議しながら政府として決めたことでございます。時期につきましては、実は五十九年度までは調査研究のために全個体を回収するという措置を義務づけておったわけでございますが、六十年度からは肉については捕獲町村の地元で自家消費の道を認める、それから毛皮についても、実はこれは保護法の決めがございますが、一部に商品化を認めるということを昭和六十年から認めております。
これは都道府県との関係では、環境庁が関係省庁を代表してそういうふうに指導していると御理解いただいて結構でございます。
まず、私どもの申しますカモシカの個体数調整には大きな流れとして二つの手続がございます。一つは今文化庁からお話のございましたように、調整することについての文化財保護法の手続がございます。それからもう一つ、これはやはり先ほど先生の御指摘がありました私どもの鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づくいわゆる許可捕獲でございますので、まず個体数調整を実施します市町村が県庁を経由して環境庁長官に捕獲許可を求めることが大前提になっております。ですから、大きな政府との関係では、文化庁のサイドの手続と環境庁サイドの手続が要るわけでございますが、先生が今御指摘になりました非常にあちこちにかかわって手続が煩瑣であるという点は、先ほど先生も御指摘になりました毛皮
一定の頭数を決めて捕獲する場合は一回文化庁と環境庁の手続に行けばよろしゅうございますが、一匹一匹捕獲したものを毛皮にする段階には市町村と県庁、それから環境庁が後で証明書を出す。捕獲を決めるときは二つの役所に関係がありまして、毛皮にする場合には市町村役場、県庁、環境庁という三段階を経由する、そういうことになっております。
毛皮にすることは私どもで鳥獣保護法に基づく措置として認めておりますので、文化庁を経由しておりません。
手元に詳しいものは持っておりません。もし何かございましたらお届けしたいと思いますが、ただアメリカなどの場合、国立公園の実態などを聞きますと、かなり広いところに野生生物がおりまして、日本のように集落に近いところで被害が起きたという例を余り真剣な問題としては聞いた記憶はございません。しかし、なお調べまして、またそれに対する対策などもわかれば御報告したいと思います。
イヌワシは、私どもの五十七年の特殊鳥類調査では五百羽程度はいるのではないかと思いますが、いずれにしても貴重な鳥であることは昭和四十年に天然記念物になっております事実からも御指摘のとおりでございます。御指摘の山形県の葉山地域と呼ばれている場所でのイヌワシの確認の件でございますが、実は、今お話しの場所とは隣り合わせた小国町の方の県設の柴倉鳥獣保護区では従来からイヌワシの生息が確認されていたようでございまして、ことしの場合も、自然保護団体が通称ヨモギ平の周辺でイヌワシの飛んでいる姿を確認したということで、たしか地元の新聞でもその写真が報道されたようでございます。このことも県にも自然保護団体から通報があったようでございますが、さらに今御指摘
先ほど申し上げましたように、この林道そのものは国設鳥獣保護区に入っておりませんが、国設の大鳥朝日鳥獣保護区というのは、三万八千ヘクタールに及ぶ実はここ自身はニホンイヌワシの生息を理由に設定されたところでございます。その区域外に、先ほど先生から確かに昭和四十九年に政令で決められたことは御指摘ありましたが、実はその後、路線自体については一部県道を活用するなど、それから今の問題の場所でも、それまでよりもっと国設鳥獣区を離れるというような配慮をしてあるところでございますので、私どもはかなり配慮された計画であると現実には理解しております。 ただ、イヌワシの発見に伴いまして、私の方からも県の自然保護当局に、イヌワシの生息状況を調べるようには
実は私、UNEPが中心となって、今お話がありました三つの件について詳しくは存じておりませんが、熱帯雨林の保全はもちろ んリフォレストと申しますか造林が大きな問題でございますが、最近はやはり東南アジアの諸国でも、今ある熱帯雨林をどう活用するか、切り出さないで活用する道はないかということでございます。過般の東京会議でも、科学者に連れられたツアーリズム、日本語に訳しますと観光ということになりますが、これは単なる物見遊山ではなくて、生物の種の観察を含めたそういう場所として先進国に活用してもらうといったような案も、発展途上国の方から提案がございました。私どもは、現在ASEAN経由で、国立公園方式あるいは生物保護区方式で日本の技術的なあるいは
今先生のお尋ねの、いわゆる言われております尾瀬の分水問題については、私、環境庁の立場ではまだ具体的なものは一切お聞きしておりません。
尾瀬につきましては、御指摘のように、国立公園かつ特別保護地区であるばかりでなく、昭和三十五年でございましたか、文化財行政におきましても、特別天然記念物として地域ぐるみに指定されている非常に我が国を代表する貴重な自然であることは重ねて申し上げるまでもないと思っております。 それで、お尋ねの、財政的なことを主体に置いてこの尾瀬の保護問題に力を入れる気があるかないかという点でございます。もちろんそのことを私十分考えておりますが、御案内のように、この尾瀬の問題は、年間六十万人とも言われております利用者による環境への負担と申しましょうか、圧力と申しますか、これをどうするかということでございますので、財政の問題であると同時に、実は昭和四十二