今申し上げましたゴルフ場は現在動いておるゴルフ場でございまして、もう少し説明させていただきますと、国立公園、国定公園の特別地域では昭和四十九年以来新設を認めておりません。そういうこともございまして、今申し上げました数字は既に事業としての経過をかなりたどっておるゴルフ場でございますので、私どもの把握では、所管の国立公園管理事務所から水源上の問題があるものとは報告を一切受けておりません。
今申し上げましたゴルフ場は現在動いておるゴルフ場でございまして、もう少し説明させていただきますと、国立公園、国定公園の特別地域では昭和四十九年以来新設を認めておりません。そういうこともございまして、今申し上げました数字は既に事業としての経過をかなりたどっておるゴルフ場でございますので、私どもの把握では、所管の国立公園管理事務所から水源上の問題があるものとは報告を一切受けておりません。
先ほど通産大臣から御答弁ございましたように、実際ゴルフ場の造成にかかわります法令は幾つもの省にまたがっておりますので、恐縮でございますが環境庁の所管します法律を中心に説明させていただきたいと思います。 先ほど先生から冒頭に御質問ございましたように、自然公園法という法律で国立公園、国定公園並びに都道府県立自然公園を決めているわけでございますが、先ほど私から申し上げましたように、国立公園、国定公園の特別地域では四十九年以来ゴルフ場の造成を認めないという措置をとっておりますので、その意味では国立、国定公園の特別地域は一応ゴルフ場はできない地域ということが環境庁の法令の上からなっております。
今例をお挙げになりました釧路湿原の本体は御案内のように国立公園、また中心部分は特別地域でございますから、もちろんあすこにはつくれないわけでございます。その周辺、つまり御指摘の点は国立公園の区域外ということが中心になるかと思いますが、これにつきましては、一般的な意味での都道府県あるいは地元市町村を通じての行政的な相談はできるわけでございますが、先ほど先生御指摘のように、法令に基づく禁止と申しましょうか、許可しないという扱いはとり得ないということになっておりますので、あとは個別にその計画に応じて市町村あるいは場合によっては道御当局がどういう指導をしていただくかということにかかっているわけでございます。
お答えいたします。 先ほど官房長が説明を申し上げましたように、平成二年度の予算で約二十九億七千万円の整備費、これは国立公園の中、国定公園の中あるいはそれ以外にも、長距離自然歩道と申しまして、現在既に全国に五つのルートがあるわけですが、そういったものを含めましての金額でございます。最近の整備の現況、近年の推移という御質問かと思いますが、実は昭和五十四年度がピークでございましたが、その後財政上のいろいろなシーリングの都合もありまして、ここ約十年ばかり削減傾向が続いておったのでございますが、本年は初めて一〇%増という増額に転じたということをまず申し上げたいと思います。その一〇%増の内容としましては、大臣の所信表明にもございましたように
全く私どもも御指摘のとおり考えておりまして、いい意味でのリゾート整備は、これはあっていいと思うのでございますが、それがやはり利用者の、どういうふうに申しましょうか、不適正な利用につながることのないように、先ほど私が例示を挙げました園地、歩道ということは、実はそういった利用者を適正な利用の方に導く手段という意味でも、不採算性と同時に、公園の中の利用に一つのガイドラインを与えるという意味もあって整備されているわけでございます。今後、御指摘の趣旨も、予算をふやすだけではなくて使い方の問題としても、十分意を用いて対処していきたいと思っております。
経緯ということで私から答弁させていただきますが、新しい予定地の場所について環境庁がいかなる意味でもここをと言ったことはございません。私どもとしましては、県の方から出してこられた新しい案について、それまで実施しておりました御案内のサンゴ礁の現況調査に照らして評価を申し上げたということはございます。
御案内のように六省庁がリゾート法を主管しておりますが、環境庁長官には必ず協議をするということになっております。その場合、主として自然保護の観点からの協議を受けているわけでございますが、確かに県が青写真をつくります場合にできるだけ個性あるリゾートをつくるようにということは、これは県も一生懸命考えておりますが、私ども幅広くそういう目からも見て、お求めがあれば相談に応じている立場でございますが、結果的にある程度共通の要素に集約されている事実は私ども感想としては持っているのが実態でございます。
白保の新石垣空港と呼ばれます空港計画はかなり長い経緯がございまして、簡単に申し上げますが、昭和五十七年には第三種空港として大まかな指定はされたのでございますが、その後事業者である県みずからがいろいろ影響調査をいたしております過程で、やはり旧予定地にございましたアオサンゴが非常に貴重なものではないかという声がその時点でも内外に高まりました。そのために、昭和六十二年八月でございましたか、沖縄県知事は、それまでは二千五百メートルの空港を予定しておったのでございますが、五百メートル縮小する、つまりアオサンゴの場所から空港を離すための一つの計画縮小を打ち出されたわけでございます。しかしながら、それでは果たして影響がどうだろうかということがござ
実は、今先生がお挙げになりました中でIUCNの決議は、旧予定地のアオサンゴ及びこれに伴う塊状のハマサンゴをぜひ守ってほしいという趣旨でございますものですから、知事が四キロ北に移すという決断をいたしましたときに、私の名前でホールドゲートさんにもお手紙で説明したりしております。その後新しい予定地で危惧の声が日本国内からも出ているようであるがという指摘もありましたが、それに対しましても、以下述べますような観点から環境庁としては、アオサンゴの保全についてはかなりといいますか大きく評価していい措置であるということを手紙で伝えたりしております。その後、今おっしゃいました幾つかの団体で新しい予定地の調査などもなさったわけでございますが、その結果、
先ほど言いましたように二つの問題があるわけでございますが、四キロ北にずらしました新しい計画でも古い予定地のアオサンゴに影響があるのではないか、これは実は、旧予定地からは四キロ離れておりますが、アオサンゴの位置からは四キロ以上離れることになるわけでございます。時々、四キロ離れたけれども南の端と北の端を比べると数百メートルの移動ではないかという御指摘をなさる方もいらっしゃるのですが、本体は四キロずれていることと、旧予定地のアオサンゴからは四キロ以上離れているということです。 そこで、その間に実は、陸上部では轟川という川がございまして、これ自身は実は問題があるのですが、かなり赤土を排出しております。ところがその赤土の広がりがアオサンゴ
私が先ほど申しました轟川の排出土砂の影響に関する潮流の傾向というのは、これはむしろ航空写真その他で痕跡として残っている傾向のことを申し上げたつもりでございます。ただ、今先生御指摘の潮流という意味が、現在沖縄県が事業の実施に向かって行っております環境保全のための図書と申しますか、これは公有水面埋立法の手続によって作成する必要があるわけでございますが、それに必要な潮流検査であれば、これは現在、事業者である沖縄県が一定のインターバルで潮流調査を行っております。その結果は当然、工事工法に対する配慮、あるいは埋立地から離れてはおりますけれどもリーフ側にありますサンゴに対する保全上の配慮に活用されるべく、県の方では潮流調査をなさっているという状
先ほど申しましたように、サンゴの価値に対する見方、それはその一帯の生態系をどの範囲で見るかということは、確かにいろいろな御指摘はあるわけでございますが、私どもは実は、先ほども御紹介いたしましたように、二千五百メートルの計画を五百メートル縮める、これも一つのアオサンゴに対する影響を避ける措置でございます。あるいはそれをさらに北に四キロずらすという議論の前には、四キロまでずらさなくてももうちょっと、少しでも北へ行けないかというような議論もあったりしまして、事業者である沖縄県としてアオサンゴを守るために、ある意味では時間はかかったけれどもいろいろな判断を重ねてきたという状況があるわけでございます。 それからもう一つは、新予定地のサンゴ
これは、この空港問題に限らず自然環境への影響を、いわゆる空港のような建設事業の場合にだれの責任で影響を把握していくかという大きな問題になろうかと思いますが、私どもは先ほど言いましたように、本来はかなり規模の大きな埋立事業でありましても事業者が責任を持って実態を調査し、またそれの影響を判断して、それを例えばオープンに発表しながら対応していくというのが、いわゆるアセスメントの基本ではないかと思います。特に国際的な内外の世論の高まりにかんがみて、先ほど申しましたように、直接環境庁が石垣島周辺のサンゴの状況だけは把握しておかないと何を判断するにしても物が言えないからということで、約一カ月にわたる調査及び文献調査その他を入れますとかなりの時間
新石垣空港の建設問題につきましては、御案内のようにかなり以前からの経緯がございますが、ある時点では二千五百メートルの計画案を二千メートルに縮小することによって今お話のございましたアオサンゴを中心とするサンゴ礁の保全ができないかということを県の方で模索された時期もございました。しかしながら、私どもはやはりサンゴの評価について、異例ではございましたけれども、直接環境庁が石垣島のサンゴの比較という観点からもかつて問題になりましたアオサンゴあるいは塊状ハマサンゴの実態を調べたわけでございますが、その結果、これについては将来は国立公園の海中公園とするような性格の地帯ではないかという判断を得たわけでございます。 その感触を県当局にも伝えまし
新奄美空港の例は、数字で申し上げますと百十ヘクタールの全体計画の中でたしか九十数ヘクタールがサンゴ礁に埋め立てられた空港でございます。それから今問題になっておりました新石垣島空港の計画の中でも古い方の計画は八十数ヘクタールということでございますから、その意味では比較するに、参考にするにふさわしい事例であったと思いますが、私どもはやはり新しい知事の計画案、四十数ヘクタールという埋め立てを前提にしました新しい計画案では、新奄美空港との比較はかなり意味が違ってくるのじゃないかと思っております。 今お尋ねの、それはそれとしても、現時点で環境庁としては工事による自然環境あるいはサンゴに対する影響をどう思っているかという点につきましては、端
今おっしゃいました、ことし五月でございましたか、日本の自然保護協会その他が現実の調査に基づきましてコメントされたものを私も承知しておりますが、特に新しい知見が示されたものとは考えておりません。 その問題の内容は、御案内かと思いますが、一連の生態系という意味では旧予定地と新予定地はつながったものとして保全すべきじゃないかという考え、もう一つは新しい予定地の方にもかなりのサンゴの生息があるという御指摘でございますが、実は古い予定地は轟川河口をまたがって計画されておりまして、これ自身は非常に不幸なことでございますが、轟川の河口から排出します土砂の影響によってかなりそこでサンゴの生息が絶たれている部分があります。しかし、そういう状況を潮
確かに日本のサンゴ礁の分布します地域は限られておりまして、沖縄県が中心であることは事実でございます。そのために、御案内と思いますが、西表島を中心に西表国立公園が設定され、また石西碓湖と申しますか、石垣島と西表島の間には幾つもの海中公園が設定されております。また、同じ西表島の中でも自然環境保全地域ということで崎山湾というところがこれはいわば人手を加えないという保全地域をつくっておるわけでございまして、私ども国立公園行政あるいは自然保護行政を預かる立場からは、沖縄におけるサンゴのすばらしさについてはそれなりの対応をしてきたつもりでおるわけでございます。 先生御指摘の石垣島につきましては、従来は国立公園、国定公園のいずれでもございませ
結論から申しまして、今もその判断に変わりはございません。 なお、沖縄県の計画変更に間髪を入れずというお話でございますが、実は先ほど言いましたように、国の調査結果の感触はある時間をもって沖縄県当局に伝えたのは事実でございます。 それから、そんなに長期間ではございませんけれども、新しい計画の県の構想につきましては、我々も今申しました環境庁の調査に照らして地図に落としていろいろ判断をした上で県知事の最終的な御判断とあわせて当時の環境庁長官にコメントをさせていただいたという経緯でございます。
私どもとしましては、何よりも今回の変更が、その位置、それから今先生のお話の埋立面積の大幅なカットということで十分評価にたえ得ると思っております。それから、その後、いろいろ御指摘ありますサンゴの生息状況、新しい予定地のサンゴの生息状況も私どもが先ほどの調査で把握していた範囲内でございますので、そこは確信を持っております。ただ、先生が今何か何でもとはおっしゃらなかったと思いますが、もちろんこれは空港で海面を埋め立てるわけでございますから、その埋め立ての仕方、工事の仕方については、事業者である県当局において現在行われておるわけでございますが、環境影響予測調査をした上で相当慎重な配慮を必要とすることは事実でございます。 そういった意味で
今お名前を挙げられました目崎教授の所見と申しますか、私どもはそのこと自体は新聞報道でしか聞いておりませんが、天然記念物級という表現は、実はその後の目崎先生を含む、日本自然保護協会でございましたか、調査結果の発表では必ずしもそういう表現ではございませんで、サンゴの種類としては、新予定地の場合、かなり普遍的な種類であるということがたしか調査結果に明記されておったと思います。このことは私どもの調査結果とも符合しておりまして、先ほど申しましたように、北半球のあの位置では珍しき大きさに達しているアオサンゴという点、それから、塊状ハマサンゴという、これはテーブルのような形をする大きな群落でございますが、こういった石垣島の中でも特異なもの、目立つ