福岡高裁の和解勧告文で行政庁の権限の不行使について、「解釈が裁判例のうえで定着しつつあるということができる。」という点は私も読ませていただいております。 それはそれとして、東京地裁の判決においてもし敗訴したらということでございますが、端的に申し上げまして、判決をいただく前からこういう判決であればこうだということを申し上げるのはいかがかと思いますが、先ほど申し上げましたように、国として国の責任論、病像論について十分に主張してきたつもりでございますので、その判決の内容において国の主張がどのように御理解いただけたかを見て判断すべき問題でございますので、今この段階でこういうものであればこうするということを申し上げる性格ではないと考えてお
