御案内のようにそれまで実は鳥獣保護課という課でございましたが、設置法の改正によりまして全体を野生生物課という名前に今は変わっております。仮称となっておりますが、現在もそのとおり同じ野生生物課の中に鳥獣保護業務室を発足したわけでございます。その段階ではまだ法案が成立に至ってなかったものですから、法律の制定前ということで正確に書いておりますが、現在の「案内」ではその点は全体が野生生物課でその中に鳥獣保護業務室があるというふうに御理解いただきたいと思います。
御案内のようにそれまで実は鳥獣保護課という課でございましたが、設置法の改正によりまして全体を野生生物課という名前に今は変わっております。仮称となっておりますが、現在もそのとおり同じ野生生物課の中に鳥獣保護業務室を発足したわけでございます。その段階ではまだ法案が成立に至ってなかったものですから、法律の制定前ということで正確に書いておりますが、現在の「案内」ではその点は全体が野生生物課でその中に鳥獣保護業務室があるというふうに御理解いただきたいと思います。
仮称ではございません。その段階では設置法が通ってなかったので仮称としておりますが、現在は鳥獣保護業務室という正式の名称になっております。
まず人員の方から申し上げますと、野生生物課全体では十六名という体制になっております。そのうちに、今先生のおっしゃいました鳥獣保護業務室が定員上六名となっております。若干部内の応援で人を張りつけておりますが、これは定員で御理解いただきたいと思います。 それから予算につきましては、ちょっと正確な数字を手元に持っておりませんが、野生生物課全体で、鳥獣保護区の関係などで二億五千万余りの予算を所管しておるところでございます。
お尋ねの意味は野生生物課の所管する法人という……。
ちょっとその点私、全体については正確な資料を手元に持っておりませんが、まず自然保護というようなことを中心に考えますと、自然保護を理念とするいろいろな団体がございます。順不同になってしまいますけれども、自然保護協会といったような自然保護全体を名のるものもございますし、それから先ほど先生がお挙げになりましたような鳥類保護連盟のような形で鳥類に重点を置いた団体もございます。なお、鳥類につきましては野鳥の会という自然保護を理念とする団体もございます。それから、いずれまたお尋ねがあるかと思いますが、野生生物、特に狩猟問題の関係では大日本猟友会、これは大変会員の多い団体でございますが、これも現在では環境庁がお預かりする公益法人でございます。
そのとおりでございます。民法による公益法人として、環境庁が所管しておる団体でございます。
免許取得者の一番新しい数字を申し上げますと、六十一年の数字で三十一万九千人となっております。
内訳で申しわけありませんが、その三十一万のうちの端数を申し上げますと、いわゆる御案内の乙類による免許交付者が二十八万九千七百名でございます。
正確な数字は三十一万九千四百六十六名でございます。
野鳥の会と猟友会の団体同士のお話し合いを環境庁が仲を取り持ってやったことは、過去私が知っておる限りでは例がございません。ただ、鳥類の保護のための集いのような場では、両方の幹部が一緒になることは間々ございますので、実は私も両方の幹部と同じ場でお会いしながら雑談をしたようなこともございます。 それから、私ちょっと正確に存じ上げておりませんが、県の中では、県の猟友関係の団体と県の野鳥の会の関係者がどういう形で接触をとっておられるか。一例としては、私は両方がテーブルに着いてお話をなさったような実例を聞いておりますが、同じようなことが各県でも行われておるのではないかと理解しております。
猟期ということを念頭に置きながら、まず狩猟法の歴史を若干申し上げさせていただきたいと思います。 これは非常に歴史の古い法律でございます。明治六年に当時の太政官布告ということで鳥獣猟規則というのでしょうか、そういう規則ができておりますが、その後、法令の整備が進みまして、少し途中を飛ばして言いますと、明治三十四年にかなり大幅な法律改正がございまして、そのときの法律の名前は狩猟法となっています。このころ、内容的には禁猟区を決めるようなことも始めたようでございますが、実はこの三十四年に猟期を決めまして、かつ、後ほど御指摘あろうかと思いますが、北海道とそれ以外の区分をするというのが三十四年から始まっているようでございます。
これは北海道とそれ以外の区域で猟期を変えるということを始めております。
失礼いたしました。 三十四年時点では、北海道が九月十五日から四月十五日まで約七カ月でございます。それ以外の地域は十月十五日から同じように四月十五日までという決め方をしております。 それで法体系全体を申し上げますと、大正七年にほぼ現行法の前身でございます、名前は同じ狩猟法が制定になっております。大きな歴史を申し上げますと、実は戦後、昭和三十八年になりまして、この狩猟法という名前をまず名称からしまして鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律ということで、鳥獣の保護政策の面の強化が図られたようでございます。直近では五十三年にも法改正がございますが、御案内のようにこの間法律全体の所管が、当時の農林省から環境庁発足に伴い環境庁に移されたという大きな
まず、明治三十四年時点は、北海道が九月十五日から、いわば言葉は悪いかもしれませんが本土が十月十五日から、そのとおりでございます。 その後、経過を申し上げたいと思います。昭和年代になりましてからの経過を御参考までに申し上げておきますと、終戦直後の昭和二十二年では全体をかなり絞っておりまして、北海道でさえ十月一日から一月三十一日までに短縮しております。それ以外の内地につきましては十一月一日からやはり一月三十一日までに絞っております。 ただ、これが昭和二十三年、二十四年ごろ若干延ばす傾向もございまして、昭和五十年ごろの時点で申し上げますと、北海道が十月一日から……
それじゃ全部申し上げます。 三十四年時点が今申し上げたとおりでございますが、昭和二十二年では、北海道が十月一日から一月三十一日まで、内地が十一月一日から一月三十一日まででございます。二十三年に北海道を十月一日から二月末までに延ばしております。それから、同じように内地につきましても十一月一日から二月末までに延ばしております。それから、昭和二十四年になりまして北海道を一月末までに縮めておりまして、その段階では本土はそれまでと同じ十一月一日から二月末までのままにしてございます。
今おっしゃった時点はそのとおりでございますが、その間に実は経過がございまして、昭和二十四年から四十九年までの間に二回猟期の改正がございますので私がさっき申し上げたのでございますが、今の点は間違いなくそのとおりでございます。
つまり、延ばしたということは全体の猟期が短くなったわけでございますが、これは、一つは狩猟鳥獣の保護の観点からとれる期間を短くしたことと、当時の説明によりますと、この時期の農作業との関係でやはり心配が伴うので二週間、十五日ばかり縮めたというふうに聞いております。
確かに先生おっしゃいました猟期の初めの点は、おっしゃるように……
私は今猟期と申しましたのは全体の期間を申し上げようとしたので、先ほどのように細かく申し上げようとしたわけでございます。
その間は変わっておりません。