それならこれ以上追及しませんが、調査の結果は文書にして手元に報告していただきたい。これを一つ委員長からも強く要望しておいて下さい。
それならこれ以上追及しませんが、調査の結果は文書にして手元に報告していただきたい。これを一つ委員長からも強く要望しておいて下さい。
ただいまの説明によりますと、従来の法律に所要の改正を加えて航空機の速度並びにその容量の増加するに従ってそれに対応する処置をとられておるのでありまして、私は適切な改正であると存じますが、二、三の点について質問を申し上げたいと思います。 まず第一にお伺いいたしたいのは飛行場に対しまして立ち入りの制限を広げておられるのでありまして、同時に、航空機に対する物質の投擲等について厳重な制限が加えられておるようでありますけれども、なお足りないと思われるのは、たとえばエプロンとか誘導路、着陸帯等ここに掲げられておる立ち入り制限の中に直接立ち入らなくとも、将来の空港などは、ちょうど飛行機の係留所といいますか、搭載所といいますか、いずれにいたしまし
次にお尋ねいたしたいのは、機長の定期認定についてでございます。これは実際に航空機に限らず、交通に従事いたしております乗務員につきましては、まあ油断ではないでしょうが、ちょっとほかのことを考える、そういうような瞬間にきわめて重大な事故が起きる。これは私の実際の経験から見て申しておることであります。この定期認定は、国際的に見ても各国とも行われておるというのでありますが、私はここで一番おそれますことは、こういう定期認定を厳重にやるといたしますと、その定期認定のための試験の準備やあるいは定期認定のことのみに非常に心を奪われて、平常の業務中も常にそのことが頭から離れない。こういうことになりますと、そのために、今申しましたように、一瞬他のことを
私はただいまの答弁で十全とは申しませんが、希望として、今申しましたように、この安全をはかろうとしてかえって乗務員に精神的な負担を増大し、かつそれが重要な日常業務に支障を来たし、ために人命、財産に大きな支障を来たすことのないように、でき得れば一カ月ないし二カ月、こういう定期認定を行わんとすれば、そういう精神的負担と業務負担の二つを一気に課することのないように、収容をして、精神的負担を除いて、あるいは業務的な負担を除いて、認定のできるように配慮をしていただきたいということをお願い申し上げます。 次に航空機の安全についてお尋ねをいたします。最近宣伝飛行等が盛んに行われております。もちろん航空機からする宣伝ビラの散布等は、届出によりまし
運輸大臣にこの点について一つ御質問を申し上げたいのですが、ただいまの事務当局の御答弁によりますと、危険を及ぼさない範囲で、これを今直ちに禁止をするということもできないということであります。私は思いまするに、航空機の安全というばかりではなく、都市においてビラ散布をやるということは、地上には御承知の通り自動車あり、その他の交通機関があり、上空から見れば全く地獄絵にひとしい状態であります。この繁華な都市に飛行機上から宣伝的なそういうビラ等の散布をいたしますために、とうとい人命を地上において失っていることは御承知の通りであります。従ってこの際ただ航空機の安全をはかるというだけではなくて、地上の人命、財産を保護する建前からも、このような繁華街
運輸大臣は十分注意をするとおっしゃいますけれども、それでは開き直ってお尋ねをすれば、あなたはどういうふうに注意なさるのですか。 ただ航空機からばらばらビラが落ちておる。そのビラを子供が追っかけて夢中になってついに電車にひかれて死んだ、こういうことは数限りありません。私は大へんな犠牲を払っておるものと思う。もちろんそのビラ散布に従事いたしております者は、それは商売でありますから、その人命を失われることはそれは別の問題でありましょう。しかし地上においてそれを追うておりましたために幼い子供の人命が失われたり、あるいはまたそこを通った航空機がそのために支障を生じた。そうして搭乗しておりました多くの旅客がそのために犠牲になる。こんなことは
私はこういうような行為についても、今まで運輸省は法律上の建前からいきますと、一々届出をして所管大臣の許可を得るということになっておる。所管大臣の許可を得ておるというのでありますれば、どの飛行機が何時にどのようなビラをまいたかということが、責任を持って直ちに当局において明らかにされなければなりません。しかるに私ども体験しておるところによりますると、いろいろのビラがまかれておる。あるいは右翼のビラもまかれる。あるいは選挙のときには金のあるにまかせて候補者が宣伝機を雇ってビラをまく。それが明らかに違反行為に匹敵する。それが一体どの会社の飛行機で、だれがまいたのか、その所在すらわからないというのが、これがそういうような無責任なビラをまいてお
大臣の今の答弁では私は承知ができないのです。あなたは現実に今の言葉で言えば守られていないということも確認されているのです。私どもは地方において何回も何回もそういうことに出っくわしている。そういうふうに許可、認可の要件というものが守られない。しかも許可、認可を受けた者の所在も判明しないような無責任な行為が行われるのなら、この際そういうようなものはやめさした方がよろしい。なぜそれがはっきりと明言ができないのか。一気にできないとしても、漸進的にその方向に向って進むということは私は当然のことだと思う。それすらできないというのはおかしいじゃありませんか。これはどういうことなんです。今までに私が知っておるのは何回もあります。選挙が行われれば違反
わかっているはずのものが私ども何回調べても明らかにされない。大臣、あなたはそう言われますけれども、実際なんです。おかしいじゃございませんか。わからぬはずがないと言われますけれども、これはわれわれに全然わからないだけの話です。そういう無責任なことでは航空機の安全などは確保できません。ですから、私はこの際そういうような無責任なことではなく、この法の通り厳重に守ってもらいたいということを強く要望いたします。 次に私は検査手数料の問題についてお尋ねをいたしますが、将来の航空機というものはだんだん大型化してくる、近く日航においてもジェット旅客機を購入することを予定されておるようであります。そうなりますと、この検査手数料というのは、今はここ
続いて航空に関してお尋ねをいたしますが、それは伊丹空港の問題についてであります。本年度から正式に伊丹の飛行場は日本側に返還されるということが決定になりました。政府はこの飛行場の改良のために五千万円を本年度計上しておるというのであります。ところが地元におきましてはこの飛行場の拡張のために六億円の経費を支弁して立てかえまして、そうして本年度の補正予算、あるいはまた来年度の予算管理においてその立てかえ金額を政府から支弁をしてもらう、こういうことで地元では計画を進めておるようであります。私はこの計画に対して政府はどういう態度をとっておるのかということをまず一点お聞きしたいと思いますが、これはどうなりましょうか。
今地元からは正式に何の通知もないが、しかしそういうことがあるので研究をさせておる、何かそこのところがあいまいな答弁のように思われます。しかし新聞紙上報ずるところによりますと、すでにそれは政府に申し入れをしておる、こういうのでありますが、何か政府の間違いではありませんか。大臣の思い違いではないかと思うのですが、どうです。
そこで私はお尋ねをいたしますが、前の国会で昨年の四月十二日に開かれました運輸委員会におきましていろいろと私はお伺いをいたしました。その際に防衛庁の林防衛局長は、この飛行場を自衛隊の輸送基地として使用したいという希望を持っておると言明をされておるのであります。ところがそういう言明をされておりまするが、これはあくまでも希望である、こういうことであります。私はこの飛行場が豊中、池田、伊丹、尼崎等、阪神間の密集都市の中央に存在する、少くとも騒音を発し、かつ危険を伴う飛行機の発着場としての現在の伊丹空港なるものは、周囲の環境から見てきわめて不適当であると思う。でありまするために、地元におきましては、財界方面においてはこの飛行場の拡張に対して大
やはりこれは四月十二日の私の質問に対する御答弁と同じことでありますが、この飛行場は今申しまするように周囲の環境から見ましても、きわめて不適当な土地である。しかもこれを将来自衛隊の輸送基地に使うということでありますれば、これは事情は一変いたします。そうして地元におきましては、国際空港として発展することにつきましてはそれでも強い反対はありますが、しかしながら純然たる民間飛行場として本来の伊丹飛行場になりまするならば、それは一部賛成の向きもあるわけであります。けれどもそれが自衛隊の基地ということになれば、いざという場合には第一に攻撃の目標になる。周辺都市は言うに及ばず、今日の戦闘から見ましても無差別爆撃は避けることのできないものであります
もう一つ重要なことでお尋ねしておきたいのですが、この飛行場が返還された場合、旧民間人の所有に属するものは民間へ返還をする建前をとっておることは御答弁になっております。ところが新聞の報ずるところによりますと、ここに特殊な団体を設立し、政府から資金を借り入れ、そして施設を施すということであります。そういうような特殊法人を作ってこの飛行場の施設の拡充等のために、政府が資金をつぎ込もうとしておられるのか、これらについて一つお尋ねしておきたい。
私はもう航空法については質問を打ち切っておるわけでありますが、しかし一番懸念をされますのは、今井岡委員の質問を申し上げた点、さらに将来の問題としてはこの法の運用の問題として、資格認定方法の適正化の問題であります。これはぜひとも私の質問しました趣旨を盛り込んで運用に万遺憾なきようにしていただくように希望をいたします。それから今申しましたビラの散布等の件でありますが、これは特にこの法律に規定してある点を順守させるように、そしてまたそういうような無責任なビラの散布があった場合、私どもは再三警察にも連絡をし、あるいはその所轄官庁に連絡をいたしましても所在不明のもの、これは実にけしからぬ話であります。でありますからこのような点に関しましては十
私は簡単に国鉄の現在の労使関係について憂慮すべきものがありますから、御質問を申し上げたいと思います。 昨年の春の闘争以来、国鉄内部は労使間の問題が非常に対立をいたしまして、混乱を続けておるのでありますが、国鉄当局はその収拾策としていろいろ尽力されておる点は、私ども十分にこれを認めるわけであります。しかしそれにもかかわらず、私はこの質問をしなければならないことを非常に遺憾に思います。一つ虚心にお答えをいただきたいと思うのでありますが、まず第一に、国鉄当局は現在の労使関係において、特に機関車労組に対しては完全な組合の存在を否認せられております。しかるに労働基準法第三十六条の労使協定のみは否認した組合との間においても協定し、その他の労
それはおかしいじゃないですか。事業場ごとに取りきめを結んでおる、こうおっしゃる。その事業場ごとに取りきめるということを協定されたのは一体だれと協定されたのです。それから第二は、過半数以上の賛成を得ておる、その代表する者との間に協定を結んでおると言われた。これは組合がなければ、組合を否認しておられるとすれば、これを法的にいえば、その従業員の過半数の者の委任を受けたという証拠を、委任状を持って協定しなければ無効なんです。過半数を代表しておると認定をせられる一つの根拠はどういうものでしょうか。この二点についてお伺いします。
どうもおかしいじゃありませんか。その代表者が解雇者だったらどうしますか。それから組合の組織のない——あなた方否認されているのでしょう。組織がないにもかかわらず、その過半数を代表すると認められる者がやってきたから調印した、そう言われるが、組織がない、組織を否認しておいて、そして代表なんて、そんなものを認定できますか。おかしいじゃありませんか。私は三十六条を読んでもらわぬでも、はばかりながら労働組合の中から生まれてきた人間なんです。そんなものはどこに書いてあり、どういう規定があるかということはちゃんと知っているのです。私は法理論であなた方と渡り合いをしようとは別に考えておりません。けれどもどこでそれを認定されるのですか。組織を否認されて
全く詭弁ですよ。組合という限りにおいては、この基準法上の三十六条の組合も一般の組合も、ちっとも変りないのです。私は判決を見ております。判決では裁判所はうまく逃げておりますよ。あなたの今言われた通りなんです。労働組合というものを否認するということになれば、これは労働者の団結権は国の基本法である憲法にうたわれておるのであるから、これを否認することはできないのです。否認したらこれは憲法の違反です。明らかに違反なんですよ。そこで憲法と公労法との矛盾を調和するために、今あなたが言われるように、憲法上から見た、あるいは労働組合法上から見た労働組合であることに間違いないが、しかし公共企業体等労働関係法上における労働組合としては疑義があるという判決
私は思うのでありますけれども、今の答弁でも矛盾していると思う。機労は何も、藤林あっせん案を拒否しようとしまいと、あなた方が出されている一二四九号というものは出す必要はないと思う。なぜかならば、藤林あっせん案を拒否したといたしましても、機労は何も解雇者ばかりで固まっているわけでないでしょう。そうすれば何もこんなものを出して重慶政権相手にせずというような、こんなことをしなくても、相手にして合法的に話ができるようなことにすればいいじゃないか。藤林あっせん案と何の関係がある。関係ないじゃないですか。公社の方で否認されても、判決でも、憲法上は合法的な労働組合だと言っているじゃありませんか。そうすると、あの判決が教えているものは、ただ今言った藤