それがおかしいというのです。国労の方だって、藤林あっせん案を受けたとしても、団交を持つべき代表を非解雇者でやっているのです。そうでしょう。けれども依然として委員長も何もかわっていやしないじゃないですか。同じことですよ。委員長は組合の代表ですよ。ところが国労の方では藤林あっせん案を受諾したとしても、今あなたの言われる要件というものにちっとも変りはないのです。ただあなたとの団交、当局との団交をすべき、私がここで言ういわゆる組合の代表権を行使する者が非解雇者であれば団体交渉をする、こういうことなのです。それは言いかえると、憲法上の組合としては存在するが、公社の相手となり得ない。だから公社の相手となるには、言ったように、代表権を行使する者が
