私は今一例をあげたにすぎませんけれども、はっきり言えば、少くともこの種のタクシーは、私ども神戸にも昭和二十五年ごろまで名義貸しが非常に横行して、大阪陸運局長の英断でこれらを粛正しようということで、これには私もずいぶん協力しまして——もちろんその粛正は営業停止をいたしたということだけをもって、業界の粛正ができるものでないことは私もよく承知をいたしております。でありますから、その次の策として、これらの停止された諸君の生活を維持していくというための方策は、別途の問題として考えるべきでありまして、これは当然考えてやっていただかなければなりませんけれども、それはそれで解決がつくのです。ただこういう不正行為をあえてしておるものに、今までどんどん
