さらに上栄にお尋ねいたしますが、今の答弁に間違いありませんか。
さらに上栄にお尋ねいたしますが、今の答弁に間違いありませんか。
それでは私はさらに港湾荷役の実態について一つ伺いたいと思いますが、港湾運送事業法によりますと、その第三条に荷役作業の種類をあげまして、そのうちの一つに該当する項目をあげて申請すればそれで通るわけですが、この法を制定した目的は、先ほど兼田参考人から申されたように、ただ単に一つの電話、事務所を持って、一人だけでいて、そうしてその事務員が実際には電話で荷役を聞いて、そうして下請者に請け負わせる、こういうようないわゆるトンネル請負を防止するというところにこの法律の制定の目的があります。また改正せられましたときにもそれが強く主張せられて、終始その法の精神は貫かれておるのであります。しかし私が神戸でこれを調べてみますと、実際には元請、中請、下請
時間が過ぎましたから、私たくさん質問をしたいがあとに譲ります。労働者の雇用条件については、特に港湾運送事業法の第七条に、職業安定法に違反するような行為をやって罰せられた者はその資格を取り消す、こういうふうに強く規定せられております。およそ法を実施に移しまする上にも、あるいはそれを受けて守りまするにも、誠意をもってこれに当らない限りにおいては守れないのです。私の見る目では、まだそういうことが実際には守られていないと思います。ですからこういう点については十分に守っていただくように努力をしていただきたいし、必要とならば法を改正して、この点についてはもっと厳重な処罰規定を設けたいとさえ考えております。私は奇異な言葉を今聞いておるのですが、そ
それでは渋谷さんにお伺いしますが、京浜が東海運輸の変身であって登録をしておらぬ、こういうような御発言がありましたが、どうですか。
いや別に……。
関連して。これは珍答弁ばかりでおそれいるのですけれども、局長の答弁によると受益者々々々と言われる。そうするとこの資料のように、増徴してもなおかつ受益率の方が高い、だからして一万二千円税金を増額しても、決して自動車は負担過重にはならぬ、こういう説明をされました。さらに聞いておると——私は先日もここで言ったのですけれども、あなたの説明を聞いておると、だから増徴しなければならぬ、今日道路整備臨時措置法によって整備する、その目的税としてガソリン税を創設した。ガソリン税を創設したその当時の説明によりますと、今局長の答弁せられているのとは全く逆なんです。道路は五カ年計画によって整備をするが、このガソリン税はその全部を負担せしめるのではない、その
私は今の答弁では一つしか答弁になっていないと思う。三点の答弁を要求しているのです。今言うように一点は、自動車道路を整備するのは何も自動車業界だけに責任があるのじゃない、もっと全体的にあるのだ、こう考えているのですよ。それについての見解を尋ねているのです。それから今日の業界では、今の揮発油取引税が創設された。それでこの二つの税金で業界は今担税能力としてはほとんど限界に来ている。だから二十四国会においても、三千円のガソリン税の値上げを現に提案されたが、否決されてしまった。これは何かというと、それを物語っておるのです。わずか二千円、三千円の値上げですら、あれだけ強い抵抗があった。しかるに今日一万二、三千円という、それの三倍も四倍もする値上
今の答弁に関連して、一言だけお尋ねいたしたいと思います。大体揮発油税あるいは軽油引取税というようなものが、道路整備に関する目的税として創設されたこと自体がすでに間違っているのです。われわれは創設された当初に強くその点を指摘して、今次官みずからも認められているように、道路整備等の必要経費を単に目的税たるき発油あるいは軽油等に限るような——言いかえるとそういうところべ責任を負わして、一般会計から支出すべき当然の義務を大蔵省が逃げる口実を与えるような税は、これは誤まりである。こういうことを強く主張して、そういうことのないように、誤まりなからしめるようにという政府の確約があった。ところが今日では、今の大蔵省の答弁では、完全にその当時の言質と
私は今洞爺丸の事件について質問がありましたから、これから補足して質問をしたいと思います。 大臣も、また今次官も、けしからぬことには、責任は別としてと言われる。けれども、私どもの考えでは、これは責任を別にして、乗客が船と運命をともにするということは義務づけられておるのですか。国鉄の船に乗ったり、汽車に乗ったりしたときに事故が起きたら、乗客はそういう国鉄の機関と運命をともにするということを義務づけられているのですか、どうでしょうか。
私はそれが当然だと思うのですけれども、今までの国鉄当局の答弁あるいは運輸省の答弁を聞いているとそうなる。船長が台風が来るという報告を受けて、函館の港内にいたのでは船が岸壁にぶっつけられて、港湾施設が悪いために船がこわれてしまう。いわば船長は国鉄の船を預かっているのですから、その預かっているという職責を全うするためには、その船にとって最大限に安全な方法をとらなければならぬことは当然である。そこで台風というものがきて、異常な状態になって、船を緊急待避することが職務上当然のことであると考えたればこそ、港内へ避難したのです。避難したけれども、たまたま天候がその避難の目的を達成するにはあまりにもきびし過ぎて転覆してしまったが、船と運命をともに
何でもかでもとにかくも審理中ですからとかなんとかいうことで、じゃんじゃん延ばされております。今の答弁は私は非常に遺憾に思います。とにかく海難審判の問題は、これは小山委員が言うように海員そのものの職務遂行上に過失があるのかないのかの問題であって、あなたの答弁通りいけば、乗客の生命、財産というものは、常に国鉄の機関に乗せてもらえば、その機関と運命をともにしても差しつかえないのだ、こういうことになるのです。これは明らかに岸壁についている船ですよ。台風で危険だというのです。危険を予知したればこそ、船長は船体の安全を期するために、職務を遂行するために、沖へ緊急避難した。緊急避難するような非常事態であれば、なぜその乗客をおろさないのです。避難す
そうすると運転局長の御答弁は間違いと受け取っていいのですね。あくまでもタブレットの授受はいわゆる駅、乗務員双方が義務づけられているものだ、こう解釈していいのですか。
答弁に食い違いがなく、実行されておるようであれば、私はそれで納得いたします。 次に、国鉄のたび重なる事故について、運輸省の監督でありますけれども、交通機関、特に国内のほとんど独占事業といわれる国鉄の使命は、単に営利だけを目的とすべきものではない、重要な国内産業の動脈として、これを運営すべきものであります。従って強力な指導といいますか、これがなければならぬと私は思う。ところが一つ考えてもらいたいのは、こういうことです。国鉄の首脳部の方にはそういう考えはないかもしれませんけれども、下部の課長あるいは係長というような相当年輩の中堅層では、こういうことを言っております。なに運輸省の監督の課長が何やら言うたところで、これらはおれの後輩ばか
次にお尋ねしたいのは、きょうは労働関係の基準局並びに職安局長の出席を要求したのでありますけれども、出席がありません。それでこれらの問題については後日に譲りまして、運輸省としての御所見を承わっておきたいと思うのであります。それは何かと申しますと、最近非常に問題になっておりまする港湾荷役の問題であります。遺憾ではありますけれども、神戸あるいは大阪等におきましては、最近非常に暴力ざた等があって、問題を起して騒いでおるのであります。新聞紙上報ずるところによりましても、これは何といっても港湾荷役の労務関係あるいは運送業、そのものに大きな改善を要求いたしておるようであります。戦時中、または戦前においても、これらの港湾荷役の実態は、いわゆる仕事の
どうも私の問わんとしているところと今の答弁は若干食い違っているようですが、まあ承わりました。それでは港湾運送事業法の適用について神戸の実例をとって申し上げますと、まず事業法第三条によると、種類が四つに分類されてあります。これが許可基準として法制化されているわけです。その第一は一般港湾運送事業、第二は船内荷役事業、第三にははしけ運送事業、第四には沿岸荷役事業、こういう工合に事業の種類が分けられて、ちゃんと分類されております。そしてこれが基準である。そうするとこれは何かと申しますと、従来からの元請とか、あるいはその元請で沿岸荷役も船内荷役も、あるいは一般港湾運送もはしけ運送もひっくるめた一つの全体の元請というものを廃しようというところに
今御答弁をいただいたのですけれども、この免許基準、これは四つに分類されているのですね。それで港湾運送業者が認可の場合に、この四つの分類されたものをひっくるめて総合した申請を一社が出して、そうしてこれを許可したということになると、これは法律の精神に合致しないのじゃないか。こういうような弊害を除去するために沿岸一般港湾は港湾、船内荷役は船内荷役、はしけははしけ、沿岸荷役は沿岸荷役、こういう工合に分類してその業者に許可を与える、こういうことに私はなっていると思うのです。ところが今伊能次官の御答弁で、もし三段請負というものをおのおの業者として基準に当てはめることにして認めたら、これは今までの港湾の認可というものができないと思うのです。運輸省
そこでそういうことが許されているということになれば、一部ということは際限がないのです。ただ一つこれだけのものをこうやって、そうして私ははしけで運んだのです。あとはみなやったということで、限界がなくなるといかぬので、やはり省令なり何なりでもう少し厳密にせられないと、たとえば三段になっておりますけれども、実際には手配師というのがあって騒がれておりますが、この手配師が実際はその作業を受け取っているのです。たとえば上栄運輸というのがありますが、これが問題を起しております。上栄運輸の支配人という花本某なる者が、船が出入りしたとき雇い入れた労務者の吉田というのを、砂糖を多少横流ししたとか、荷役中になめたとかなんとかいう問題で、バットでなぐり殺し
非常に力強い御答弁でありますから、私はぜひともそれを実行していただきたいと思いますが、今申し上げるようにこの花本なる者は、上栄運輸の社員だと言っておる。そうしないと手配師ということになりますから、社員だと言っている。そうして社の面目を傷つけるような窃盗行為、他人さんの荷物を運んでいて社の面目を傷つけるような窃盗行為をやったから、社員である花本は制裁を加えた、それがたまたま度が過ぎたために死んだ、こういうような言い方をしているようです。そうだとすれば、そういう悪質な者をかばうような行為を事実上やって、そうして実際には手配師に荷役労務というものをことごとく下請けさせて平然としているようなこういう業者には、免許を即時取り消すというような処
それからもう一点、手配師の跳梁を防止する一つの方法として、この輻湊した荷役をやるというような場合に、必要な労務者を急速に集めなければならぬ。そのために手配師というものが存在をして、常に暴力ざたを起すのでありますが、そういうものを防止いたしますためには、この公共職業安定法に定められておりますように、それをそのまま放任しておくのではなくて、そしてまた職業安定所に登録された者だけで、あるいは登録した者だけでこれをやるということは、職業安定所としてもなかなか困難だということも聞いております。ですから私は一策として、今港湾労働組合に聞いてみますと、現在ではこの種の労務者をあっせんする、その業務の代行といいますか、あっせん業を港湾労働組合がやっ
港湾のことに関していろいろ御答弁がありましたので、いろいろ私はありますけれども省略したいと思います。ただ問題は、今申し上げるようにこれは非常にむずかしい問題です。そして常に一定しない労働の要件を持っている港で、画一的に会社やあるいは一定の事業場で安定している労務供給状態を現出しようとすれば、これもまた非常にむずかしいことだということは私も了承しております。しかしながら、だからといってこのような港の封建性、それからまた暴力ざたというようなものは、現在の社会状態から考えると、そのまま放任することのできない問題であると考えるわけです。一気にできないとしても、やはり港湾行政の監督省としては、それぞれ各省との連絡をさらに緊密にして、そしてその