今御答弁になりましたが、なるほど、その労務者は、かりに私の場合なら、これは私の非常な後援者である、そして実際に事務所で作成したものであって、当人が作成したものではないけれども、しかしその労務者がポスターの内容が違反であるということは知っておる、しかしながら、それを承知の上で張りに行ったとしましても、その犯罪行為の意思の点につきましては、これは作成した者も張りに行った者も同じであるかもしれません。すなわち、そのもとをなしたものは、やはり作成者に責任がある。従って、根本の犯意の認定につきましては、私はよほど慎重であるべきだと思うのですが、しかし、今の堀川委員の申される点がそのままであるといたしますと、これはまず立件に際しての取扱いはきわ
