今の小山委員の質問に関連して、刑事局長に一、二御質問いたしたいと思います。今の御答弁から見ますと、私も交通機関の者ですから、実際には特にこういう法律制度上、海難審判については、これは審判の方を先行させる、そうしてそれを明らかにした後に、刑事事件として検察庁がおもむかれる、これは私はきわめて適切な順序を踏んでおるものだと思います。特に海上交通に限らず、交通という特殊な一つの仕事が、たといそれが自動車でありましても電車でありましても、自分ももろとも物にぶつけてこわそうというような悪意があって、やっているものでは決してないわけであります。そこに特殊の技術上の欠陥を明らかにしなければ、普通の刑事犯罪のようにその人間を取り扱うわけには参らない
