この点で議論をされましたのは、いわゆる特別交付税の規定されたワク内においては、これはすでに適用されるものは決定されておるのでありますけれども、しかしながら、こういう異常な災害に対する措置としては、特別交付税の交付方式について十分なる配慮をなすべきだということであります。これについてはいろいろ法律的にも考慮しなければならない面もありましょうけれども、法律の改正をやっても強化をすべきだ、こういう意見があるわけでありますが、これを将来のためにひとつ伺っておきたい。
この点で議論をされましたのは、いわゆる特別交付税の規定されたワク内においては、これはすでに適用されるものは決定されておるのでありますけれども、しかしながら、こういう異常な災害に対する措置としては、特別交付税の交付方式について十分なる配慮をなすべきだということであります。これについてはいろいろ法律的にも考慮しなければならない面もありましょうけれども、法律の改正をやっても強化をすべきだ、こういう意見があるわけでありますが、これを将来のためにひとつ伺っておきたい。
次に、これは大蔵省とも関連のある問題でありますけれども、被災者に対する税の減免または徴収猶予措置についてであります。これは農村等の災害防除に対する出費が非常にかさんでおる。そのために、地方税である県税もしくは町村民税、国税、これらの税の減免もしくは徴収猶予措置、徴収猶予措置を行なった地方に対してのこれまた国としてのそれに対する補てん措置、こういうものが相まって行なわれるということでなくてはならぬと思うのでありますが、これに対しまして、まず自治省はどういうお考えでありますか。
これらの対策は、主として農村関係、今度の雪害あるいは冷害等に対する被害対策は、これは現実の被害とともに、今後の被害を拡大しないようにこれを防止するということが非常に大きな目的であります。したがいまして、今日これらの措置によって、今後における拡大されるであろう災害を防止する、だから、当面その措置をとって災害を免れてそうして平常な状態に復すれば、これは何も補助する必要も何もないのです。ですから、そのときには所定の徴税ができるわけでありますから、その過渡的な措置としては、条件がついてもいいのでありますから、国が一時その地方団体に徴税相当額のものを融資するなりあるいは補助するなり、そういうような措置をいまやらなければ、これから秋場における被
この件については、大蔵省の見解をひとつ聞いておきたいのですが………。
先に言いましたように、総括的にさらに質問を項目別に続けていきますから、お答えを願いたいと思います。 まず最初に戻りまして、去る五月の七日ですか八日ですか、閣議の席上で総理大臣は、本年度はあらゆる角度から見てもどうも気象は異常気象の状況にある、したがって各種の災害が発生するおそれがある、その冷害対策に対処するために、関係省庁で冷害対策協議会といいますか、対策を立てるためのそういうものを設置したい、こういう指示をされたと聞いておるのですけれども、その協議会は発足しているのかどうか、また、発足していないとすれば、いつそれを設置するつもりなのか、これはどこか担当のところから聞かしていただきたい。
当委員会においても、この総合対策本部を設置すべしということは、強い要請としていままで議論をされておる。それを受けて佐藤総理はこういう提案をされたものと思う。ところが、いま聞いてみると、農林省のそういう対策本部ができたということは私どもすでに承知をしておるが、しかし、これは単なる農林省関係のみならず、その対策につきましては各省庁にわたるものと考えられる。したがって、一刻も早くやはりこれに対処する総合対策本部をつくるべきである。その考えがあるのかないのか、どうなんですか。
これはそういう答弁では話にならぬ。そういうのんびりしたことではないのですよ。被害が秋に出るというが、現にその被害が進行している。東北、茨城にしてしかり。あるいは北海道の本田植えつけ苗の枯死状態、そういうようなものはいま収穫するのじゃない、すべて秋に収穫するものなんです。これは単なる農林省関係のものだけじゃないのです。したがって、それに対処するには、どうしてもやはりまとまったところで、どうすればよろしいかという相談ができるようにするということが必要なんです。それが私は責任ある政府のやり方だと思うのです。あなたのいまの答弁のようなのんびりしたことじゃありません。あなたが内閣に帰られたらば、そういう強い要請があるということを十分にひとつ伝
最後に質問申し上げましたように、この件についてはさらに一そう努力をして各省庁にわたる連絡調整機能の充実を期していただくようにお願いをいたしたいと思うのですが、それはどの程度本年はできるものか、お尋ねしたい。
次に農林省にお伺いしますが、この積雪、豪雪地帯においては、本年の雪は、御承知のとおり、おそ雪、春雪である。したがいまして、苗しろ等の施設に非常な障害を来たし、かつその除雪費等非常な負担となっておるのであります。しかし、それでもなおかつ苗しろが個々に設置できない場合、いわゆる共同苗しろあるいは委託苗しろ等を推奨されておるのでありますけれども、その費用、これはやはりどうしても国なり公共団体で補助をしてやるということでなければ、農民はその負担にたえることはできないし、苗しろの円滑な設置もできない、こういう状態にあることは御承知だと思うのです。従来はその運搬費にのみ二分の一の助成をしておられたようであります。しかし、そういうことではとうてい
その次に、これも稲富委員から質問がありましたが、特に特徴としては、果樹、桑園の野鼠被害でありますが、それとともに、豪雪による果樹だなの破損、倒壊等があるわけであります。これの復旧は普通の新設するよりもなおかつその経費がかさむわけでありますし、樹勢回復に対する措置というものがまた非常に重要になるわけでありますけれども、これに対してはいかがでしょう。
次に、これは希望として、これも議論がありましたから申し上げておきますが、樹勢回復あるいは果樹だなの復旧、それから木炭がまの破損——この木炭がまの破損については、従来から例があるようでありますが、一そうこれは積極的に農林省としてただいまの答弁以上の措置を講ぜられるように希望いたしておきたいと思います。 その次に造林についてでありますが、御承知のとおり、和歌山、奈良等の地域におきましても、本年度の雪害はきわめて甚大なものがあります。したがいまして、これらの造林の補植、あるいはまた、被害を受けて伐採したあとに対します植林等に対しては、積極的な融資または補助の措置を講じてもらいたいというのが、これは痛切な叫びであります。したがいまして、
次に、天災融資法の発動について、あるいはまた、自作農維持資金の融資措置についてお伺いをいたしますが、これは被害額についてまだ明確な額がわからぬという答弁がいままでなされておったわけでありますけれども、この天災融資法の見通し、あるいはまた、自作農維持資金の災害ワクの増額などについてはどういう見通しでありますか、ひとつお聞かせ願っておきたい。
この種の融資等は私は二つあると思います。一つは、現実に被害を受けて、それを補給するために必要な資金として天災融資法を受ける場合、もう一つは、ほっておけばその被害が拡大していってそうしてばく大な損害になる、したがって、いまそれを防ぐために融資等のこういう措置によってそれを食いとめるように努力をする、この二つの目的が私はあろうかと思います。したがって、現実に、いま言われたように、被害がないので、その規定を適用しない——先ほど陳情のありました茨城等においては三十億をこしておるから、したがってこれは融資ができる、しかしながら、いま言われたような東北、新潟地方における地域においては、そういう規定に現実の被害額が当てはまらないから融資ができない
次に、これは若干はしょりますが、農業改良資金中、技術導入資金ワクの配分について考慮してほしい、こういう声が強いのでありますけれども、これはいかがですか。
次に、これは主として北海道等に適用されるわけでありますが、開拓農家の負債対策についてでありますが、これは実に悲惨なようであります。金を貸してもらったが、しかし、それを返済することができない、利子を拡うこともできない、何かやろうとしてまたその上に借金をする、農家を離れたいが農家を離れることもできない、こういうことで、しまいには自殺者も出したというような悲惨な状態にあることは御承知のとおりと思います。これについて何らかの特別措置を講じてやれというのは、ただ単に地元だけでなく、当委員会の全部の一致した意見であります。政府においても、こういうような悲惨な事実に対しては、単なる配慮を加えるということだけでは済まない問題ではないか、一にかかって
けっこうな答弁でありますが、たとえば他の産業においても、たとえそれが個々の私企業でありましても、公に大きな弊害を及ぼすようなものに対しては、また国の経済に大きな影響を及ぼすような事業に対しては、それぞれ利子補給その他補助または融資の特別措置が講ぜられておることは御承知のとおりのことであり、私どもけっこうなことだと思います。しからば、たとえ零細な企業であっても、農民もやはり一つの企業でありますが、食糧を生産する、いわば命綱を生産する重要な役割りを持っておる農民を、そういうような負債のために苦しめておいてよろしいというものではないと私は思います。いま少し積極的な対策を講ぜられるように特段の配慮をお願いしておきたいと思います。これにつきま
もう一点、なだれによりまして道路、河川がこの融雪期に非常な災害を受け、したがって、これに対する万全の措置を講じてもらいたい、こういうことでありますが、この融雪時における河川、道路の被害復旧に対してどういう措置をおとりになっておりますか、お伺いしたい。
次に、法令関係でございますが、豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法、こういうりっぱな法律をつくっておるのですけれども、いまだにこれに基づいて施行される政令がない。したがって、これはたびたび当委員会において問題になりましたように、仏つくって魂入れずというのはこのことだ、まことにぴったりと当てはまることばだと思うのです。それで、これの適用についての政令は積極的にひとつやりますという、ある程度前向きの御答弁もあったようでありますが、その後どうなっておりますか、その作業の進捗状況についてお伺いをしたい。
これはいつごろできるのですか、その制定のめどはついているのですか。
そういうことではこれは災害にさっぱり間に合わぬじゃないですか。内容がいつも各省にわたっておる広範なものであるために、各省のなわ張り争いでも困る。したがって、早く政令をつくって、そうしてせっかくの法律の恩恵が受けられるようにしてくれ、これは何も当委員会だけの問題じゃないですよ。全部が要望しておる問題なんです。国会に法案の審議をやかましくいって法案を通過させ、成立をさせておいて、そうしていまになってまだそれが施行できない、そんな不親切きわまりないことはないと思うのです。これは早急にそのめどを立てて、当委員会に何月何日ごろまでには政令を施行いたしますという御通知をひとつ願いたい。きびしいようでありますけれども、当委員会としてもこれは与野党