私は今お話になりました公労法の取扱いについて、二、三の点を御質問いたしたいと思います。 今、最後に申されました実は仲裁裁定が出てそれから組合が騒ぎ出す、これは実際は法律上の趣旨から申しますと、何かそこに割切れぬものが存することは事実つでありますが、しかし一方においては、今ここで公労法の規定に基いて——政府の申しますのには、十六条二項の規定に基いて、予算上質金上困るから、それで予算の裏づけなしに当委員会に承認を求める、こういうことになつておる。それが実際には実行されぬということを実は意味して来る。こうなれば、憲法の保障します基本権にかわるものとして制定をされました公労法というものが、今の先生の説である所管大臣もこれに拘束されること
