そういたしますと三十三条の三の二項についてでありますしまう。もうかつても責任を負わない。私の陳情を受けているわくの中では、これが港湾のがんになつておる。私はこういう陳情をまじめな業界の諸君から受けておるのです。この木船運送法と港湾運送事業法との関係は一体どうなつているのか、この点をひとつ親切に御答弁を願いたいと思います。
そういたしますと三十三条の三の二項についてでありますしまう。もうかつても責任を負わない。私の陳情を受けているわくの中では、これが港湾のがんになつておる。私はこういう陳情をまじめな業界の諸君から受けておるのです。この木船運送法と港湾運送事業法との関係は一体どうなつているのか、この点をひとつ親切に御答弁を願いたいと思います。
まず私は最初に提案者にお伺いしますが、この法律が成立いたしますと、本日本会議に予定されておりまする独占禁止法の改正条項に触れる点があると思いまするが、それについて改正する意思があるかないかを、まず第一番にお伺いいたしたいと思います。
ただいまの御答弁で、独占禁止法に対する点は了承いたしました。 次に、私はこの法案について二、三重要な点をお伺いいたしたいと思います。この法の改正によりまして、一番必要なことは、運用の面でまず第一番にお聞きしたいのは、登録の問題でございます。業者の登録をいたすにつきましては、これはやはり従来からそれに使用いたしまする労働者の労働条件、持に労働協約及び就業規則を添付して申請することが必要であると私は了解をいたすのであります。もし労働組合がない場合においては、従業員の三分の二以上の署名による同意書を必要とすると私は考えますが、そういうことが私はどうしても運送事業の許可を与える場合に条件にならなければならないと思うのですが、旧法によつて
どうも今の答弁で見ますと、業者間における無用の競争状態の濫立することを防ぐことが、健全な事業の発展であるというお答えでありますが、それは同時に労働条件の重要な一つの条件を備えていなければならない。単に労働法あるいはその他の法規にこれをゆだねるということだけでは、健全な発展の理由の一方が欠けておると思うのでありましてそういう点では従来そういうことが問題になつていないといたしましても、この法改正後におきます運営の問題としては、労使における、この港湾関係の問題は、業種の健全なる発展、すなわち労働者の生活を確保するものであるという、きわめて健全な出発点から私の方には多くの陳情が参つておるのであります。けれどもそれが将来にわたつて労働条件その
大体今の答弁でいいと思いますが、なお私は申し上げたいのでありますが、これについては基準法の施行に伴いまして、これを厳重に守ることはある意味から申しますると、日本の現在の産業実情にはそぐわない点があるかとも言えまするけれども、特にこの港湾事業などにおきましては、そういう点もあろうかと存じます。しかしその基本精神まで曲げて改変するわけには参らないと思う。そこで基準法の実際の実施にあたつて、私も各職場を見て参りますると、たとえば就業規則などの公示などについても全然やられていない。労務者が就業規則がしかれているのも知らない、このような状態にございます。また一方におきましては、労働協約等におきましても、ほとんどが協約の結ばれていないような向き
その点はその通り実行されるということでありますから、それで満足いたしたいと思います。 次にお伺いいたしたい点は、第九条の問題でありますが、今日の港湾運送業というのは、多種多様な業者が濫立をいたしまして、その濫立から荷役率の採算のとれないにもかかわらず、競争を激化している状態にあるのでおります。こういうものを阻止するために設けられるものと思いますが、この条件だけをもつていたしましては、十全のそういう措置は講ぜられないのではないか。従つてこの具体的な対策というものを考えた上で、この九条の規定を置かれているかと思いますが、その点に対する具体策をお伺いいたしたいと思います。
第九条の第一項と第四項の関連についてひとつお尋ねをしたいのでありますが、この九条によりますと、「港湾運送の登録を受けた者、(以下「港湾運送事業者」という。)は、運輸省で定める手続に従い港湾ごとに運賃及び料金を定め、これを実施しようとする日の少くとも三十日前までに、運輸大臣に届け出るとともに営業所において利用者の見易いようにこれを掲示しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。」というように実はなつております。ところが四項によりますと、「運輸大臣は、前項の命令をした場合には、運輸審議会が当該港湾運送事業者に対し、当該港湾で開催する公聴会において、運賃及び料金が左の各号の基準に適合する旨を述べる十分な機会を与えた後、提出
私は質問通告をしておいたのですが、港湾の方の質問をけさから続行する考えでいたので、まだこの外航船舶に関しての質問は、私はいろいろいたしたい点がありますが、これは大蔵、通産等各省大臣の出席の上でないと、質問のできない向きがありますので、その点ひとつ保留させておいていただきたいと思います。 運輸大臣にお尋ねいたします点は、今松原委員も指摘されましたが、もちろんこの根拠としては予算が修正されて、改進党、分自党及び自由党の三派による修正予算が衆議院を通過して、これの成立の公算が大きくなつたというところから、政府提出の原案に対して改進党、自由党及び分自党の三派間において、一応協議をされて修正された、こういう経緯を持つものと私は判断をいたす
今大臣の言明によりますと、海運界の不況から見て、利子補給をやるということが可能な限り、私どもの意見としても賛成して出した、こういうことでございますが、それではお尋ねいたします。この修正案によりますと、二年も前に建造した過去の船にまでさかのぼつておるのでございまして、実際には政府原案ではさかのぼつていないことが原則であるように見受けられるのであります。なるほど海運界の不況については、私どもも認めるところではございますけれども、しかしながらこのように大幅に過去にさかのぼつて利子補給を行うことが、はたして妥当であるかどうか、こういう点についてひとつお考えを述べていただきたいと思います。
私は大臣がせつかくおいでになつているので、ひとつ大臣から答弁をいただきたい。今事務的に答弁をされたのでありますが、しからば政府がそのような考えでおられるとすれば、当然政府の出されました原案についても、薄くともその措置というものがこの中ににおわされてでもいなければならぬ、このように考えるわけであります。ところがそれに対しては私の見る目では、この政府原案においては少しもそういうこともにおわされていないし、見当らない。しかるに今度予算が修正されたからというので、急速にそれを表面に出して来られたというような理由が、私は納得の行かない点があると思うのですが、これは一体どういう考えであつたのか。もともとそれならば政府原案というものに対して、なぜ
予算提出後、政府部内においてこれらの点については十分に措置をしたいというので協議中に、党の方で協議がまとまつて、政府が提出するに至らないうちに提出された。そこで政府もこれに対しては賛成だ、こういうようなことでございますが、しからばこの案を出された後に政府内部においてそのような協議をされたとよしいたしましても、これは政府と党との間で、いわゆる政党政治でありますからにおきましては、このような重大な変更を加える場合におきましては、当然十分なる連絡をとつた上で、政府の提出法案として出し、政府の海運事業に対しまする所信を明らかにされることがこれが最も必要なことではなかつたと考えるのであります。そういう意味におきまして、この修正案の持出の経緯と
政府の確固とした一つの意見を拝聴することによつて将来に対する施策を安心をして受取ることができるような答弁をしていただきたいと思つて、私は質問をいたしておるのでありますけれども、しかしどうもまだ確信を持つておいでのようには受取れないのであります。これでは海運界といわず、他の産業にしても十分に安心をして行くこともできますまいし、また私どもも政府の施策について、この法案に対する質問をして行こうというところまで実はつかめぬのであります。やはり政府の確固たる方針がない限り、またそれが指示されない限り、われわれとしては意見が述べられないのであります。もう少し政府としてはこれについて、このように変更したが、これはあるいは変更であるのか、それとも運
非常に明快に御答弁いただきましたので、私はその点に対しては運輸大臣に感謝をいたしますが、その明快な御答弁をいただきましたこの海運助成につきまして、ただ単に船主に対して利子の補給、こういう形だけをもつてしては、海運助成の全部というわけには参らない。少くとも造船に対しまする単価の引下げ等は、根本的な問題を包蔵しておると思うのであります。またこの海運事業自体につきましても、やはり諸外国のとつておりまする事例にならいまして、少くとももう少し近代的な合理的経営がなされることによつて、経費の削減等、この事業に対しまする負担軽減を行うことも、また根本的問題であろうと思うのでありますが、政府はこういつた点について将来どのような政策をとろうとされます
私はさらにこの修正案の出されました経緯について、きのういろいろ提案者側からも聞いたのでありますが、形式的には三派の一致した意見としてここに修正案を出されているようでありますけれども、しれし実質的にはこの修正に対しましては、相当異論のある向きもあるやに聞いておるのであります。そこで政府もこれに賛成をされて、その修正案を提出することを容認されたのでありますから、従つて政府は三派の中で、完全にこれが意見の一致を見ているものと解されておるのか、あるいは実質的には相当異論があるということを私聞いておるのでありますが、その異論のある向きがあつたといたしますならば、その内容について承知をされているかどうか、お伺いいたしたいと思います。
時間が一時半にもなつておりますし、まだ実は質問がございますけれども、一応休憩をしてさらに質問を続行したいと思います。
私は低金利政策に体して大蔵省にお伺いをいたしますが、今各種産業に対してなるたけ低金利政策に沿つてこれを育成して行くという趣旨は、これは日本の国のこの貧困な経済状態におきましては、特に必要なことであり、私は政府もそれに努力をされておるものと思うております。しかしこの法案から割出して見ますと、私に何ら割切れないものがあるのは、そういう船会社に対して行つておるその貸付金利が、何ゆえにまず他の重要産業へ、しかも低金利政策をとつておるのと一致した金利において、融資ができるように措置をしないのかという点がまず一点であります。その政策がとられておるとすれば、このような、今ここで説明されたような金利による船会社の金利は出て来ないというふうに考えるわ
今金の質と量と言われましたが、船会社は御承知のようにこれだけ厖大な金の量がいるのです。私は専門家でありませんから、質ということはどういうことなのか私にはわからないのでありますが、しかしこれだけ鬼大な金のいることがわかつているということは、結局はこれだけ船会社というものは、金の需要の多いものだということを証明しているものだと思うのであります。そういたしますると、それだけ需要の多いものでありまするならば、もう少し開銀なりあるいは市中銀行から融資いたしまするその融資金利に対しては、もう少し根本的に低金利政策というものがとられてしかるべきだと思うのですが、それに対しては、このようにして政府から補給金が交付されるようなきわめて甘い考え方から、
今聞きますと、油槽船に対する市銀と開銀との割合は八対二であり、貨物船に対しては七対三の割である、このように承つたのでありますが、油槽船は採算のとれる割合が大きいから、金利も高いところから融通を受けておる。収益率の低い貨物船に対しては、金利の低い開銀を主体に考えてやる。どうもそれは一貫的な考え方からいたしますと、埋め合せのつかないものになつておると思うのです。なぜこれをもつと一貫した筋を通してやるようにしないのか。その理由を聞かしていただきたい。
私はこの点についてはなおよく検討をいたしたいと考えます。概略の説明は了承したわけでありますが、もう一つお伺いしたいのは、外航船を所有する船会社も、それからまた内航船、いわゆる鉄鋼船を使つて内地相互間の航行を担当しております向きにつきましても、たとえば石炭の輸送その他については機帆船で輸送しておる向もありきますが、またそれとは違つて、汽船を所有して、それで運搬をする、これは一例でありますが、そういうふうに内地相互間の貨物輸送に対して大きな役割を果しております。そこで今申しましたように、船会社というものは特別に大きな資金を必要とするものでありますことは、今御説明があつた通りであります。そういたしますと、外航船がもちろん日本の貿易産業とし
そこで私はお尋ねしたいのですが、今みずから言われますように、他の産業とバランスのとれるようなことは理想であつて、できないということをみずから言われておるのであります。そうすると、この案で行きますと、二年も前までさかのぼつて利子補給を行うというのでありますから、これはとりもなおさず、今の答弁からいたしますと、きわめて矛盾した問題になると思うのであります。それは今、原委員が申されましたように、このような特定の業者、特定のものが、特に重要であるからというだけの理由をもつて、高率の利子補給、特別の保護を受ける理由は少しもないのではないか。むしろそれよりも、現実に即して、日本の財政経済に見合うような措置においてこれを保護するという方策をとる方