労災委員などの動かない一番の理由は、機構にもありますが、第一に労災保険審議会の予算が全然ないことであります。地方における労災委員は、無償で働いているという状態であります。これはすみやかに来年度の予算におきましては交渉をして、予算化して、出し得るように措置をすることが必要であります。ただ能動的に動ける機構をと、機構だけいじつてもだめでありまして、それをひとつ急速に予算化してもらうようにお願いしたい。 以上の希望を申し上げまして、私の質問を終ります。
労災委員などの動かない一番の理由は、機構にもありますが、第一に労災保険審議会の予算が全然ないことであります。地方における労災委員は、無償で働いているという状態であります。これはすみやかに来年度の予算におきましては交渉をして、予算化して、出し得るように措置をすることが必要であります。ただ能動的に動ける機構をと、機構だけいじつてもだめでありまして、それをひとつ急速に予算化してもらうようにお願いしたい。 以上の希望を申し上げまして、私の質問を終ります。
この請願は、組合の争議権を制限する請願になつておると考えます。今日の労組法並びに労調法によつて制限されております以上に、強度に組合の正当なる権利を制限することには、私は賛成しかねるのであります。少くとも今日の状態において、労働問題に対する行政は、あまりにその基本権を制限するような措置を設けましても、それは何ら根本的な労使問題の解決にならないということは、労調法三十五条の緊急調整の条項の部分的な運営についても明らかであります。そういうことではなくて、労使の紛争を処理する場合、これはやはりその健全な組合組織の上に、労使が健全な自主的な交渉による了解のもとにおける解決ということが必要であります。いたずらに外部からの刺激によつて、問題は根本
請願の趣旨につきまして、御説明いたします。 これは、私も絶えず基準監督署の問題につきましては、先般本労働委員会におきまして、労働省当局に対しまして、質問をいたしたのでありますが、特にこの請願の趣旨は、今委員長が申されましたように基準局の中に日雇い職員があるのでございます。これは兵庫の労働基準局から出ておるのでありますが、全国的にこういう現象になつていると思うのであります。それで、その日雇いの職員は、これはやはり本雇いの基準局の職員と同じ仕事をいたしておるのでありまして、少しもその仕事上の差はないのであります。しかるに、臨時雇あるいはそういう条件で、日雇いのような労働条件でおりますために、いろいろの公務員としての待遇も受けておりま
私は日本社会党を代表して、山村君の提案に反対し、森山君の提案に賛成をいたすものであります。 山村君の提案は、いわゆる限定承認を骨子とするものでありまして、しかもその理由は、公務員との関係において均衡をとらなければならぬといつておるのでありますが、人事院の勧告を、政府はそのまま実施しようとはしていないのでありまして、国鉄の裁定が約二割アツプであるから、従つて公務員のアツプも二割を骨子として引上げたい、こういうことをこの審議の過程に政府が言明をいたしております。そういたしますと、国鉄の諸君あるいは専売の諸君は、人事院の勧告にしわ寄せをされたのではなくして、自分の既得権をそのまま実行されずに、人事院の勧告の時期にずらせて、しかも自分の
私も同じことです。私は、労働大臣、大蔵大臣の出席を願つて、この専売公社裁定に関する件並びに国鉄の問題に関する取扱いの点について、質疑をしたいと思つておつたのでありますが、出席が不可能であるということでありますので、これを再度繰返しましても、今日出席の政府委員では答弁ができないだろうと考えます。ただ遺憾なのは、労働大臣は病気だということであります。これはやむを得ない状態であるかもわかりませんが、全国から、毎日これだけたくさん傍聴者が詰めかけておる状態でございますし、労働者の痛切な生活の問題として、非常な関心を有しておるものであります。従つて、どういう容態で主管大臣が出席できないかなどについても、政府側において、一応親切にわれわれに説明
今の次官からの答弁は了解いたしますが、ただ次官もお見えになつておりますので、二、三お尋ねいたします。 今日、日本が独立をして経済を建て直して行くためには、私は、何といつても、国内産業体制の国際的信用を高めることが、まず日本の自立経済の基礎でなければならぬと考えておるわけであります。その信用を国際的に高め基礎は、国際諸条約の批准に置かれなければならぬと思うのであります。今日まで、国際労働条約として採択されました件数は、百三件に及んでおると聞くのでありますが、その中で、わが国が批准いたしております件数は、わずかに十四件にすぎないのであります。しかも、その十四件の件数は、わが国の労働条件にきわめて関係のないものが多いのであります。しか
これは、いつも政府の逃げ口上にもなるわけですが、第十三国会で批准促進についての決議がなされたのでありますから、従つて政府当局においては、もう少しこの決議を尊重して、今国会で、その一部分でも批准の手続がとられるように進められることが、私はこの決議に対する誠意であろうと考えます。次の臨時国会ということで、はつきりとした見通しもないようでございますが、これにつきましては私は非常に遺憾に存じますので、この手続については、早急にその準備を了せられるように希望いたすのであります。 次に、第二点といたしましては、労働基準法の関係でございます。これも大臣がおられないから、答弁が不可能かとも思いますので、どういうふうになつているかについて、きわめ
計画を立てておるようでありますが、来国会にでもその予算を計上するつもりなのかどうか。
もう一点。これは駐留軍関係であります。この駐留軍関係の労務者の雇入れあるいは解雇の契約は政府において駐留軍との間に協定を結んでなされているとわれわれは考えているのでありますが、雇入れの場合には政府で雇い入れておるが解雇の場合には、駐留軍から地方庁に通告をして、それでただちに解雇される。解雇された労働者は、何らの補償も与えられないままに職場を去らなければならない。こういうことで、地方庁と解雇された組合員との間における紛争があるやに聞くのでありますが、一体駐留軍との関係において解雇する、この契約はどういうふうになつているか。またこの解雇された労働者を、どういうふうに補償して行こうとするのか、これを承りたい。
それから最後に、法規課長にお尋ねいたします。この公共企業体等労働関係法第十六条第二項の点に基き、国会の議決を求めるのでありまして、政府から法案が提出されておるのでありますが、専売裁定を見てみますと、総裁も、この仲裁をのんでも、予算の承認を得れば必ず実行はできるものだ、こういうふうに証言をしておるのであります。そこで今度政府の出しております方式で行きますと、十六条一項に基く、いわゆる資金の面からも不可能だという断定が、われわれはできない。政府が当然予算の措置をすれば、予算の承認をすればいいのであつて、実際には十六条二項に基く裁定の議決の請求はしなくてもいいのじやないかというふうに考える。しかるに、それをしないで、こういう議決の求め方を
私の申し上げるのは、いわゆる予算の部分は、これは議決しなければならぬと思います。予算上不可能だというのは、当初予算において組んである予算では、もうすでに支給する余裕がないのですから、従つてそれはもうわかり切つておる話だと思うのです。しかし、その企業体がこの裁定を実行する能力を有しておる場合には、当然その当初予算ではまかなえないことはわかつておるのであるから、政府はその企業体が持つている能力に応じて、実行し得るだけの予算を新たに補正して、その予算の承認を求めるということにすればいいのであつて、十大条のこの一項のいわゆる能力なしとして、第二項によつてこの議決を求めることは、いわゆる公労法の精神からいつても違反するのじやないか。能力がある
もうすでにわれわれの問わんとするところは、出尽しておりますから、私はきわめて簡単に二、三点について御質問申し上げたいと思います。 総裁のお話によりますと、専売については、当初の予定額からいつて、相当の増収を見込んで行けるのであるから、この裁定の実施についても、何ら経理には支障がないように言われたのであります。そういたしますと、私は公労法第十六条第一項に該当するから、第十六条第二項に基いて国会の議決を求めるということが無意味ではないかと思うのでありますが、その点につきましてもう一度御説明いただきたい。
給与総額をふやすということは、いわゆる収益のいかんを論ずるのではないと思う。給与総額の予算を承認さえすればいいのであつて、裁定そのものから生じます承認、言いかえますと、裁定の承認、不承認という問題を議題に供するのではなしに、予算でこの裁定に必要な費用を予算化してもらいたい、こういうための意味に解していいのでありますか。
そうすると、今言われるように、公社の方では、経理上から見ても、生産上から見ても、生産状況をにらみ合せ、さらに組合員の勤務状況から見て、このくらいの裁定はのんでもいいということを、総裁は言明されておるのである。そうしてその言明されることは、結局は、その企業が独立採算制で行つても、ただ国会のこの裁定を実施するにあたつての財源を承認してもらえばいい、承認する財源は十分にあるということを暗に言明されておるものと考えるが、それに対して、この公労法の第十六条第一項に該当するから、第二項の規定に基き国会の承認を求めるというふうなことが、どういうふうにして出たのか。その経緯については、大蔵省は当局局であるから一番よく知つておると思うが、具体的に説明
それでは、この裁定の出し方についても、私は矛盾があると思うのです。今の給与ベースを実行する予算だけしか予算にないことは、これはもう明らかなんです。当初予算で明かなことであります。そうすると、こういう給与の変更がその年度内に行われる勧告が出されたとすれば、それについて、政府としては、この裁定をのむにはこれだけの財源がいるが、国会ではこれを承認するかいなかというふうにかけるのが当然であります。しかるに、政府の言明から行きますと、そうではなくて、今成立しておる予算上から見れば、予算上、資金上これは不可能であるから、国会の承認を求める。そうすると、言いかえれば、これは不承認の承認を求めているのと一緒であるという結果になると私は思います。そう
それは詭弁であつて、きわめて矛盾したことだと私は思う。
関連しておりますから…。それはさきの国鉄の裁定に対する議案とこれと同じ形で出されている。しかるに、総裁の言明によりますと、大蔵省と交渉をしたけれども、どうしても大蔵省が了解してくれないから、それでこういう問題になつて、まことに遺憾であるというふうに言われておる。そこの矛盾をわれわれは十分説明してもらわないと、承知ができないのであります。これをひとつ大蔵省から答えていただきます。 時間を急いでおられますから、今井委員長に御質問をいたします。こういうふうに、国鉄の裁定にいたしましても、専売の裁定にいたしましても、仲裁委員会としては、十分の財源の裏づけありという認定のもとでなければ、私はこういう裁定はできないと考えるのであります。そこ
それでは、矛盾だらけになると思うのです。とにかく国鉄の予算においては、今前田委員も春日委員も言いますように、ちやんと一つの制限限度を付して国会に諮つている。同時に、この専売裁定の問題にしても、同性質のものとして諮つているのです。そこで、それは事務的な時間のずれでやむを得なかつたと言つているのであるから、それを推し進めて行きますと、政府が出している予算の措置は、推定に基くものといわなければならぬ。今日これが明確になれば、政府に誠意があつたなら、この勧告に基く裁定をもつて、すなおに再補正をして提出すべきが当然だと私は思う。しかるに、それを否定しておいて、一方ではこういうふうに制限を付して出すということは、私は国会の審議権にも大きな支障を
それでは私は深くは追究いたしませんが、この問題は一つの政治問題としても重要な問題であり、国会の審議権に関する問題だと思いますから、速記録を調べた上で、所管大臣から責任のある答弁をしていただきたいと思います。
来年度の問題について、私も尋ねたいと思つたのですが、今非常に理解のある御答弁がありましたから、これは政務次官においても、労働大臣などとよく御相談していただいて、来年度予算には、ぜひともこれらの人々が多数救われるように、実質的にあぶれのないような方法、措置の講ぜられるようにしていただきたいと存じます。 それから、先日、春日君とも相談をして、お願いをしておいたのですが、この委員会で何らかの意思表示をして、さらに政府の救済を行おうとする措置に対して裏づけをすることを是認されるかどうか、お答え願いたい。