これはまた私は十分に用意をして御質問をいたしますが、今日、農業関係においては、なるほどつなぎ融資その他の措置を講じて後に激甚災害法の指定をして融資をするということでありますけれども、融資を受けても実際問題、返す能力がないんですよ。したがって、中小企業等においては、この返済期日を延長する、その他の措置によっては返済能力があると見てもいいかもわかりませんけれども、農業者については、これは返済能力なしと見ていいんですよ。それに実際貸し付けをしても、それは実際に金をよう運用しない、よう借らないというような現状が生まれてくるわけです。北海道においては離農したいといっても借金に追われて離農もできない。まあ言えば借金であるという足かせで動きがとれ
