けれども、私は危険に思いますのは、「自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の施行について」という三十六年四月十日、自総第二四六号の中にあります三の「車掌の乗務に関するもの」という項を見ますと、こういうことが書いてあります。「車掌を乗務させないでも運転上の危険がなく、かつ、旅客の利便を著しく阻害するおそれがないと認める場合に、行なうものとするが、おおむね、次に掲げる基準によって決定されたい。」ということで基準が書いてありますけれども、著しく阻害しないというなら、ちっとぐらいなら阻害してもいいというふうにわれわれとれるわけです。こういう文書を出してもらっては危険だと思うのです。そうする
