来年の年央からは金融監督庁になります。それで、大蔵省があっせんするわけではなくて金融監督庁長官がするというふうになります。「等」につきましては、大蔵大臣としか書いてありませんので来年の半ばからは金融監督庁長官にこの部分は変わります。
来年の年央からは金融監督庁になります。それで、大蔵省があっせんするわけではなくて金融監督庁長官がするというふうになります。「等」につきましては、大蔵大臣としか書いてありませんので来年の半ばからは金融監督庁長官にこの部分は変わります。
監督庁長官が来年の半ば以降はやるわけでございます。検査等をやり、監督等を通じまして一番よく実態を把握しているわけでございますが、もちろんこれをあっせんする際には、最終的には預金保険機構が発動されるわけでございますので、預金保険機構には運営委員会というのがありますので、したがって預金保険機構の意向というのも当然伺いながら行動をするということになるわけでございます。しかし、一番よく実態を把握し、状況を把握しているのは、監督庁長官になるわけでございます。
不良債権を生じせしめたもの、これはいろんな理由があるかもしれませんが、その中の大きな要素の一つは各金融機関の審査がよかったのか悪かったのかという問題もあるかと思います。もちろん、地価の下落を予測できなかったのがおまえの責任かというふうに経営者に問うた場合、それはいろんな御意見はあるかと思います。しかし、やはり基本的には不良債権のもとになった貸し出しの審査がよかったのか悪かったのか、あるいはリスクの管理が十分だったかどうかということだと思います。 したがって、金融機関が今扱っている不良債権を何か公的な仕組みで一挙に処理するというのはなかなか難しいと思いますが、結局これからそういった不良債権をできるだけつくらないようにしていくという
大変重要な点をお聞きいただいたと思いますが、保険料率を優良なところは下げて成績の悪いところは上げるという可変保険料という考え方はもちろんあります。将来はそういうことも考えなきゃいけないと思います。それでなければ自己規律が十分に働かないということも先生のおっしゃるとおりであります。 しかし、現実に今それが適用になるかといいますと、いいところは負担が少ないかわりに、これから必死ではい上がろうとしているところはもっと重い負担でその努力が報われないという現象が起きるわけでございます。したがって、今の時点では一律の保険料率を設定してございますが、現時点におきましてはそうせざるを得ないんじゃないかと。しかし、先生の御指摘のように、将来はそう
私が申し上げたいのは、今は可変保険料率の適用は無理だということをまず申し上げたかったわけでございます。 ただ、将来ずっと先の話になりますと、優良度というのは恐らく自己資本比率等ではかっていくということになろうかと思います。
この特定合併の場合は債務超過ではありませんので、資産超過であります。したがって、その限りにおいては株主の権利は残るわけであります。 先生の御趣旨は、さはさりながら、例えば株主であるからそれは第三者割り当て増資をして引き受ける義務があるとか、そういう趣旨のことをおっしゃっているのであれば、それはそういったことを強制できるかどうかという問題があろうかと思います。 ただ、これは一応のこちらのあっせん行為と向こうの合併行為というのがありますので、今の我が国の法律の体系からいうと株主は平等の扱いで、それでその損失を株主の勘定でできるだけ埋めるという形での責任の負い方ということになろうかと思います。
もちろん、究極の預金保険法の目的は預金者保護であるわけでございます。したがいまして、本則と附則で考え方が違うわけではありません。この六条の三も第二号におきまして「前項のあっせんを行うことができる特定合併は、機構による資金援助を得て行われることが預金者等の保護に不可欠であるものに限るものとする。」というふうにしておりますので、基本的な考え方は同じにしておるわけでございます。 それで、今、先生がおっしゃったのはあっせんをどういう状況のときにやるかということで、それはしばしば申し上げましたように、複数の破綻金融機関が存在し、それがこのまま行くと地域経済に大変な影響が及ぶ、このまま業務停止命令がかかるような状態になったときに、その取引先
その限度額を超えているというのはどういう御趣旨か、もしお聞かせいただければありがたいのでございますけれども。
たくぎんファイナンスに対してですか。 突然の個別のケースについてのお尋ねでございますので、今、手元にはちょっとございませんが、もし例の二〇%というのであれば……
拓銀につきましては現在検査に入っておりまして、まだ検査結果がまとまっておりません。したがいまして、検査を待ってその辺が明らかになるというふうに思うわけでございます。
大臣が予算委員会で申されたのは、九月末の統一基準による不良債権を早く集計しなさい、こういう御指示がありましたので今鋭意データを集めてやっておるということでございます。年末までには公表できるというふうに思っておるわけでございます。 それから、今おっしゃいました拓銀の件につきましては、今検査をしております。検査をしておりますので、その結果が明らかになればおのずとその実態というのがわかると思います。ただ、拓銀自身は破綻したわけでございますが、個別企業にかかわる問題になりますと、それはやはり公表というのは慎まなければ相手企業が現に生きて活動している場合がある、そこは慎むということでありまして、拓銀自体がどうかということになりますと検査を
九月末の統一基準による不良債権は明らかになりますが、拓銀の方は検査が終了しませんとそこは確定はできません。
十月の半ばから入っておりますが、これはある意味では通常のゴーイングコンサーンとしての検査とはちょっと違った観点から見なければいけませんので時間は少々かかるのではないかというふうに思っております。いつまでということは申し上げられませんので、その辺は御容赦をお願いします。
拓銀の破綻の原因が何であったかということは検査をしてみればおのずとわかってくるものと思いますけれども、銀行法の精神とおっしゃいましたのが十三条に限ってのことでありますと、それは事実関係を見てみませんと何とも申し上げられないというふうに思います。 ただ、銀行法の精神が、先生がおっしゃいますように、健全な経営をやらなきゃいけないという基本的な銀行のあり方としての銀行法の精神ということでありますれば、それはやはり銀行のあり方ということをきっちり守るということが、先ほどの御質疑でもありましたけれども、それがまず一番大切だということでございます。ただ、十三条に限っての、このことだけが、あるいはこれが主因かというふうに言われますと、それはち
今、先生御紹介いただきましたように、大口融資規制は、特定の者に対する貸し付けの限度というものを設けて、それのリスクが一挙に銀行の健全性を損なわないようにという趣旨でございます。 今、御紹介いただいたような二割あるいは四割という制限を設けておりますけれども、そういう形で現にやらせていただいておりまして、そういったものを守っていっていただかなければ健全性は守れないというふうに思うわけであります。
これまでも行政はその辺は見てまいっておるわけでございますが、今後ともこういった法令をきちんと遵守していくということに重点を置いていくということはこれからの行政あるいは検査の重要な要素になるというふうに思います。 いわゆる総会屋事件もありましたけれども、法令をまずは守るということをやはり基本にやっていってもらわなければ、そういった経営をやっていますとリスクの管理もおざなりになるというふうなことになろうかというふうに思います。
この四〇%で何か大きな支障が現に来されるというのであれば、これは見直す必要はありますけれども、これで現に各金融機関が対応してきておりますので、それもまた現実問題として尊重していくということだろうかと思います。
私どもは、こういった基準につきましては、この問題に限らず、現実に即して何か問題が生じているのか生じていないのか、こういう形で運用していることに問題があるのかないのかということを謙虚に見て、それで直すべきところは直す、しかし直す必要がないところは直さないというようにきちっとした対応をしていくということだろうというふうに思います。いろいろなケースが生じてきますが、それが特異な例なのか、共通にあらわれる現象なのかということをよく見きわめて政策の基準をつくっていくということだろうと思うわけでございます。
拓銀につきましては今検査しておりますけれども、今、先生がおっしゃったようないろいろな要素を考えるということは、結局清算といいますか、もうゴーイングコンサーンとして見ないわけですから、かなりそこは検査は見方がゴーイングコンサーンの場合とは違ってくるわけです。したがって、かなり債務超過の状態が大きい可能性は否定できないという感じは受けます。ただ、まだ幾らぐらいかというのがはっきりいたしません。 いずれにせよ、その場合におきましては預金保険機構がそのロス分は資金の贈与をする形で穴埋めをするということでございます。そういうことをすることによって日銀の特融も返却できるということになりますし、またそれを埋めることによって預金者、あるいは、先
先ほどの御質疑でもございましたけれども、破綻した金融機関の不良債権をだれかが回収しなきゃいけません。その回収をするのは、預金保険機構が買い取りますと、今私どもが考えておりますのは整理回収銀行にそれを委託して回収をしてもらうと。 ただ、先ほどの御質疑でもっと体制を整備すべきではないかという貴重な御意見もありましたので、その辺も含めてまた検討課題とさせていただきたいと思いますけれども、これは回収の実を上げるべく私どもとしては努力をさせていただきたいというふうに思っております。