インターネットの画像送信についてお尋ねをいたします。 ことしの三月九日付でインターネット弁護士協議会が「風営法改正に対して表現の自由を侵害する危険の高い改正内容を問う」、こういう文書を出しております。その中にこういう一節がございます。 今回の法律案要綱では、規制対象を「性的好奇心をそそる」という概念規定をしているが、これは、刑法一七五条の「わいせつ」概念より広範な上、青少年保護条例等の「有害図書」概念よりも広範だとの指摘もなされている。この法律案要綱では概念規定もなく、その範囲が、きわめて不明確で、表現の規制としては明らかに適格性を欠くものといえる。こうした瑕疵は、憲法学上は、「漠然性ゆえに無効」とされるべき内容と考えられ
