ですから、それが局長のお考えで正しいと思いますかということを聞いているわけです。
ですから、それが局長のお考えで正しいと思いますかということを聞いているわけです。
それじゃ、もう住民投票制度そのものを否定することになりはしませんか。
それなら大臣は、直接民主主義、直接民主制というものよりも間接民主制の方が憲法の精神からいって基本になるということなんですか。
それはもう重大な問題ですね。全くの誤りですね、それは。 憲法で規定されている主権在民、国民主権ということは、国民一人一人が政治に対する決定権を持っているということですよ。そうでないんですか。
直接民主制、国民一人一人が政治に参加をして、そしてそれを決定する権利を持っている、これは直接民主制ですよね。それ自体がやっぱりおかしいわけですか。
いや、大臣の意見を聞いていると、間接民主制の方が上にあって直接民主制というのは下の方にあるんだ、補完的な立場なんだというふうに解釈できるから、それじゃ憲法の精神の国民主権ということを一体どういうふうに解釈しているのかなという疑問を持たざるを得ないということです。
それじゃ、いろいろな政治の決定について、直接国民一人一人がその政治の決定権に参加するということについては好ましいことではないんですか。
一つの例えば政治的な問題に対してできれば国民一人一人がそれに参加をして決定権を行使するということは、大臣の意見を聞いていれば好ましくないというふうに聞こえざるを得ないです。
どうですか、それは。
住民投票制度が上にあるなんて言っていないんですよ。
一般的に政治の問題を見たときに、間接民主制、代表民主制をとっておりますよ。これはなぜそういう代表民主制をとらざるを得ないかといえば、基本は、憲法の精神は直接民主制にある。これは間違いないです、主権在民なんですから、憲法でちゃんと国民主権と書いているんですから。 しかし、それを実際に行いますかといえば、一つ一つの問題について全部住民投票でもってやる、参加するということはできないでしょう、技術的にも。ですから、そこで代表民主制というものをとっているのであって、代表民主制を上の方に置いて、直接民主制というのは何か代表民主制を補完するような考え方に大臣は答えるから、それは逆じゃないですかと言っているんです。
住民投票の結果と全然違う方針を出すということは、結局は直接民主制そのものを否定することだと思うんです。ですから、これは全く憲法の解釈そのものに私は間違いがあるというふうに思います。
それじゃ、お聞きしますけれども、憲法七十九条、九十五条、九十六条、これは直接民主制をはっきりあらわしていますね。 例えば、七十九条が最高裁判所裁判官の国民審査、これは国民の審査に付するということになっていますね。それから九十五条、特別法の住民投票。一定の地域のみに限定される法律をつくる場合にはその地域の住民の投票が必要だという九十五条。それから憲法の改正の手続、九十六条。憲法の改正の手続というのは、国会の三分の二の賛成をもって最終的には国民投票に付するんだと。だから、極めて重要な問題については国民一人一人が政治決定に参加をできるということが憲法の国民主権の精神から書かれていると思うんです。 どうですか。こういうことを考えたら
繰り返し申し上げておきますけれども、住民投票というものは、極めて町の意見が二分されているとかあるいは市長と議会が決定しかねるとか、そういう特定の問題に限って行うのが住民投票なんです。ですから、住民投票の結論は、これは当然、直接民主主義の憲法の精神からいってそれに従うのが当たり前であって、例えば結果に賛成と出たのなら賛成に首長も議会も従っていく、反対が出たら反対に首長も議会も従っていくのならいいけれども、条例ではみんな尊重するといって書いているのに、出た結論と全然違うことをやる首長がいるから、市長がいるから、これは住民投票制度という精神そのものを履き違えているのではないだろうか。 ですから、これから住民投票制度というものをそれぞれ
自治省が検討するときにどうするんですか。
終わります。
新社会党の山口哲夫と申します。 最後の質問になるかと思いますが、けさほどからずっと皆さんのお答えを聞いておりまして感じたことを申し上げます。 私は、松野さんも堀田さんも監督官庁の責任というものを全然果たしていらっしゃらなかった、そういうふうに思います。監督官庁の責任というのは、例えば飛ばしをやりたい、そういうような相談があったときに、これは法律に抵触しないからまあいいだろうと、そんなような考えで進んできたようでありますけれども、しかし社会の情勢とか経済の情勢、そういったものをきちっととらえて、そのままやらせておいたら大変な事故につながってくるということを考えて、これは法律的には認められてはいるけれども決して好ましいことではな
経済が平常に動いているときならそういうことも言えると思います。しかし、当時はそういう事情ではなかったと思うんです。この時代に、一九九一年から二年にかけて、もう飛ばしをやったならばこれは大変な損害というものが出る、損失が出るということぐらいは私はわかっていたと思うんです。そうなると何につながるかといえば、これはやはり最後は簿外処理をせざるを得なくなるだろうと。これは犯罪行為ですよ。そういうことを予測できませんでしたか。
損失補償をすること自体、やはりこれは問題があるわけですね。違法でしょう、これは。 私は、この時代というのは、平均株価というのがどういうふうに動いていたかというものをとってみました。一九八九年から一九九〇年にかけて、ちょうどこれはバブルの頂点の時代、平均株価は約三万八千円でした。そして、三木副社長が松野さんとお会いしていたころ、一九九一年の暮れから九二年の正月にかけてずっと二年間、バブルの崩壊過程で株価はどんどん下がっていった時代です。何と二万二千円まで下がっています。そして、その後一年間まだ下がり続けているんです。我々みたいな素人でもこのときに株を買いますか。普通はこれは危険だなと思うでしょう。証券局長は日本の経済がどういうふう
ピークから下がっていたことは事実だけれども、まだ下がり続けるというくらいのことは判断できたでしょうというんです。ですから、やっぱりこれは責任逃れだと、そういうふうに私は言いたいわけです。 これは決して私だけが言っているんじゃないんですよ。証券会社のある幹部の人でも同じようなことを言っている。例えば、ある中堅社員が松野氏に相談した後に簿外処理は本格化したのだから、松野氏からの指示があったと考えるのが自然だ、指示していないと百歩譲っても、飛ばし取引での損失を認識しながら厳正な指導をしなかったのは極めて無責任ではないかということさえ言っているわけであります。 私はそういうことを考えたときに、この山一の破綻の責任というのは監督官庁に