そうしますと、今度新しく法律がつくられて、恐らく報酬のことについて書かれたのは初めてですよね、今度の法律で。ですから、ここから、来年の四月一日からは完全に役員の報酬についてはこういう法律の解釈でいかなければいけないと思うんですね。そういうことを考えたときに、私は、三権の長より高いというのは一般の国民から見ればちょっとどうかなという感じがしてならないわけですけれども、そういうことも含めて今後検討されますでしょうか。
そうしますと、今度新しく法律がつくられて、恐らく報酬のことについて書かれたのは初めてですよね、今度の法律で。ですから、ここから、来年の四月一日からは完全に役員の報酬についてはこういう法律の解釈でいかなければいけないと思うんですね。そういうことを考えたときに、私は、三権の長より高いというのは一般の国民から見ればちょっとどうかなという感じがしてならないわけですけれども、そういうことも含めて今後検討されますでしょうか。
その次に、副総裁の年収が三千七百十四万円と聞いております。これは、国務大臣が四千五百三十万円、国会議員が二千七百万円ですから、副総裁の報酬というのはちょうど国務大臣と国会議員の中間にあるんだなと思って見ておりました。それから、理事の年収が二千七百十九万円ですから、ちょうど国会議員並み。それより高いのが政策委員で三千三百六十二万円、これも国会議員より相当高いわけですけれども、こういう問題についても今申し上げた総裁の報酬とあわせて今後十分ひとつ検討をしていただかなければ困るんではないかなと思いますけれども、いかがなものでしょうか。
最後に、職員の賃金の問題についても聞いておきたいと思います。 今度の法律では、賃金についても基準を大蔵大臣に届け出るということになっているものですから、一応現状についても知っておく必要があろうと思ってお尋ねをいたしました。そうしましたら、大変偉い方を初め四人も来られましてるる説明をいただいて、こちらの方が実はびっくりしたんですけれども、私は高いとか低いとかということを申し上げる気持ちはさらさらありません。これは、総裁と労働組合との団体交渉で決められることでしょうからあえて申し上げませんけれども、しかし、今後基準を決めるということになりますと、今の私が伺った内容だけではちょっと理解できかねる点がございました。基準はこういうものです
終わります。
各党派の皆さんからは、ほとんど総論について述べられておりますので、私は逆に各論から入らせていただきたいと思います。 まず、役員問題です。今回の法改正では、役員集会すなわち理事会ですけれども、これが廃止されることになりました。その理由と背景について、説明をしていただきたいと思います。
日銀の最高意思決定機関というのは政策委員会ですね。しかし、この政策委員会につきましては、これまで単なる追認機関ではないのかと、そういう批判が随分ありました。つまり、役員集会、理事会ですね、そこで事実上決定が行われている、そういう疑問が各界から寄せられておったことは事実だと思います。また、スリーピングボードではないかという批判が従来からなされてきたと思います。なぜ、このような批判がいろいろなところから出てきたのか。その辺について、いかがお考えでしょうか。
政策委員会における議論の内容が表に余り出されていない、だからどういう議論をされているか一般にはわからないんじゃないかと、そういうお考えのようですけれども、私はそんな甘いものではなかったんではないかと思うんですね。 実際に、いろんな雑誌だとか新聞を読んでみますと、やっぱり事実上の決定権を持っていたのは役員会ではないのかと。役員会でもう大体議論をして、こういう方向でいこうという根回しが終わって、それが政策委員会にかけられて、政策委員会はそんなに深い議論をしないで追認のような機関で過ごしてきたと。いわゆるツーボードの弊害というものがあったということが、私はやっぱりそういうことが出てきたということは、そういう背景が日銀の中にあったと思う
総裁がおっしゃるようなことであれば、答申の中でこういう文章が出てくるはずはないと思うんです。 「日本銀行法の改正に関する答申理由書」というのがあります。これは平成九年二月六日、金融制度調査会の答申ですけれども、こう書いてあります。「役員集会で」というのは理事会ですね、「役員集会で事実上重要な意思決定が行われている状況を改め、政策委員会の活性化を図るべきとの批判がある。こうした批判に応え、政策委員会がその機能を十分発揮できるようにし、これを活性化するためには、役員集会を廃止し、政策委員会に権限を集中し、名実ともにワンボードとすべきである。」と、こういうふうに書かれているんですね。私の言っていることが、たまたま答申の中にもはっきり書
これまでの日銀の内部においては、私が言ったように、また答申で明らかにしているように、ツーボードの弊害というのがあったという、その上に立って役員会をなくしましょうという答申が出て、今回なくしたと思いますよ。総裁、いろいろとお答えになりますけれども、私はそう思います。 日本銀行の独立性に関する研究会、ここでも同じようなことを書いていますね。「役員集会の廃止により、日銀の政策決定機構は名実ともにワン・ボードに改められるが、」ということは、今までツーボードだったということだと思うんですよ。「その後も役員として理事制度を存続させることは不適当であり、廃止することが望ましい。」と、こういうふうに研究会でも書かれているわけです。 ですから
はっきりとそういうツーボードの弊害があったということはお認めにならないようですけれども、しかし今のお答えからいきますと、今後はそういう弊害のないようなワンボードでいかなきゃならないという、事実上そういうお答えだったというふうに思います。 そこで、いわゆる理事会というものがなくなるわけですけれども、その理事会がなくなるということは理事そのものをなくするということだと私は思うんです。昭和三十五年九月二十日の金融制度調査会の答申にこう書いてあります。「本答申ではさきに述べたようにワン・ボード主義の建前上、役員としての理事はこれを認めないこととした。」と。政策委員会というのがあるわけですから、ワンボードにするためには理事は必要がないとい
業務の執行等については、そのために局長がいらっしゃるわけですね、今十六人くらいいらっしゃるんですか。しかも、今度は副総裁をお一人増員されましたね。ですから、総裁を補佐して業務の執行をきちっとやっていくためには、副総裁を一人ふやしたわけですから、お二人で十分総裁をカバーして業務の執行はできると私は思います。いかがでしょうか。
それなら、副総裁はお一人でもよろしいんじゃないんですか。
今、政府が行革でもっていかにその機構を縮小しようかということで真剣に議論をしている最中です。そういう中で、日銀法の改正によって逆に日銀の機構が大きくなっていく、そういうことについてはどうも納得がいかない。 確かに、副総裁はお一人よりお二人いらっしゃった方が総裁も楽でしょうけれども、しかしこれまでお一人で十分やってきたわけですから、副総裁二人は要らないだろうし、しかも理事会を廃止せいと言われているのに理事を置くということはどうしても理屈に合わない。ですから、私はやっぱり理事というものはなくするべきである、そういうふうに考えます。 さてその次に、監事の方に移らせていただきたいと思いますけれども、監事はこれも一人ふえるんですね。今
私の勘違いです。監事は二人以上、それで五人置いていたというわけですね。今度は三人以内ということで二人減らすということなんでしょうけれども、この監事の役割が高まったということは結構なことだと思いますが、逆に監事の存在というものが日銀の政策決定に微妙な影を落とす心配はないだろうかと思いますけれども、どうでしょうか。
監事の役割が強化されたということは結構ですけれども、逆に日銀の独立性に対して支障を来すような心配はないものなのか。特に、先ほども申しましたように政策決定に何か影響を来すようなことはないのか。 さっき申しおくれましたけれども、理事そのものを廃止しないというんですけれども、理事会は廃止せよと答申でも言われた。しかし、理事だけは残しておく。こっちの方は業務の執行の立場でやっていただくんだというんだけれども、その理事そのものがまた政策委員会的な役割というものを持つ危険性というのが、やっぱり残しておけばどうしても出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、その二つについてどうでしょうか。
監事の最後の質問ですけれども、最近、監事の交代がありましたね。新しく来た監事の方、その御経歴をちょっと教えていただけませんでしょうか。矢崎新二さんという方です。
今お話があったように、防衛事務次官、会計検査院の検査官、これはいずれも大蔵省の指定ポストだそうですね。そういうふうに言われております。そういう方が日銀の監事になるわけです。私は、大蔵省のOBが日銀の監事を務めるということは、有形無形に日銀の政策決定に影を落とす危険は多分にある、そういうふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
そういうきれいごとでは済まないから、今天下り大事に対する批判が出てくるわけですね。まあ全日空の話じゃないけれども、天下りということについては相当慎重を期さなければ、せっかく日銀法を改正しましても日銀本来の独立性というのは私はどうしても損なわれる、そういう心配があります。 今後、大蔵省出身者を日銀の方に天下りさせることについては十分慎重を期していただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
終わります。
最初に、持ち高規制の有事規制についてお尋ねをいたします。 法律上、この持ち高規制、全く条文に出てきていないんですね。有事の際に仮に規制するとすれば、どの条項に基づいて行う考えなのか、お聞きいたします。