二十一条の何項ですか。
二十一条の何項ですか。
これまで、国際金融局が指示をいたしまして持ち高規制をしてきたわけですね。今後は銀行の自己責任ということでしているわけですけれども、それならばなぜこの有事規制というものが必要なのか。銀行の方に自己責任でやりなさいと言っているんですから必要がないんじゃないかなと思うんですけれども、どのような事態を想定してこういうことを考えているのか、お尋ねいたします。
それほど重要な問題のときにだけ発動するということであれば、なぜこの条文の中に書かないで「その他」の中で自由にできるようなものにしておくんでしょうか。
そういうことになると、何でも規制できるというふうにも解釈できるわけですね。それほど重要なものを「その他」の中でやれるというのであれば軽微なものなら何でもできるということになるんでしょうけれども、持ち高規制のように、法律に全く書かれていないけれども有事の際には発動できるというんですが、それであれば、そのほかにまだ可能性のある規制というものも当然考えられるのではないかなと思いますけれども、どういうものが考えられますでしょうか。
それじゃ、次に移ります。 次は、株式譲渡益課税、いわゆるキャピタルゲイン課税ですけれども、幾つかお尋ねをいたしますが、最後に大臣のこれに対するお考えをお尋ねしたいと思います。 まず最初に、有価証券取引税の見直しが問題になっております。先ほどの局長のお話ですと、三千五百十億円という相当大きな金額になるわけですけれども、これの見直しが問題になっている中で、その場合にキャピタルゲイン課税のあり方も当然に見直す必要が私は出てくると思っております。すなわち、現行のキャピタルゲイン課税は分離課税のために給与所得に対する課税に比べて大変軽減されておりまして、私はこれは極めて不公平な税制であろうと思っております。 しかも、譲渡益が出たと
一説には納税者番号制度との関係があるというふうに言われておりますけれども、そういうこともお考えで今のようなお答えになるわけですか。
よく一般的に納番制がない限りなかなか大変だというお話は聞くんですけれども、しかしこれまでの経過の中で、その納番制がなくてもある程度は把握できるのではないかという意見が幾つか出ているわけですね。その一つが日経のことしの五月四日に載っているんです。 キャピタルゲイン課税というのは、今お話がありましたように、確かに昭和六十三年まで非課税ということになっていたわけですけれども、ただ年三十回以上かつ十二万株以上の継続的取引、また同一銘柄の年間十二万株以上の大口譲渡については総合課税が適用されてきたわけですね。これが、今局長がおっしゃったように、平成元年四月一日以降分離課税になる、そういう推移があるわけですけれども、しかしこれは金持ち優遇と
分離課税は後ほどお聞きするとしまして、大変把握が難しいとおっしゃるんですけれども、しかし証券業者にしてみれば個人の名義で何回も取引されているわけですね。そうなりますと、当然そこに出てくる利益というものは把握できるのではないんでしょうか、いかがでしょうか。
ですから、最初にお答えになったときには、大変頻繁に取引をしてどのぐらいの利益が出ているかということを把握するのが非常に難しいんだというお話でしたけれども、今お話があったように、それなりのやり方を考えれば把握できないことはないだろうと。例えば銀行利子というものは、初めから利子が出たときにはもう二〇%引かれるわけですね。今度の場合でも、海外に出した場合には、それは一定の金額以上は報告する義務を銀行に課しているわけですね。そういうことからいえば、証券業界に対してもそういうことの報告というものを求めるということは、これは違法ではないんだろうと思うんですね。 だから、税務署だけで把握しようと思ってもそれはなかなか難しいかもしれないけれども
二〇%という考え方そのものが私どもとしては非常に低い、ですから総合課税にしない限り問題が起きる、そう考えて、それが基本になって質問しているわけです。今申し上げたような、これは手続工事務的な問題でしょうから、もう少しやっぱり研究をしてみる余地は私はあるのではないかなというふうに思います。 それで、まだなかなかそこまで行かない前に、大口取引者の総合課税への移行という問題がございますね。大口取引者に限ってキャピタルゲインの総合課税を行うという、そういうことですけれども、事実、政府税調におきましても平成四年十一月に利子・株式等譲渡益課税小委員会報告というのが出ております。それを読んでみますと、「株式等譲渡益について基本的には総合課税を目
しかし、局長のようなお考えですと、なかなかこれは総合課税というのは難しいんじゃないかなと思うんですね。ですから、できるところからやっぱり総合課税というものを考えるべきであって、総合課税にしたから株式の取引がそんなに減るというふうには考えないんですけれども、それは見解の相違かもしれませんけれども、私はそういうふうに思うんです。 この問題の最後に、どうしても総合課税には時間がかかるというのであれば、大口取引の分離課税についてもっとやっぱり高率にしてもいいのではないかなと思うんですね。総合課税ができないということであれば、やっぱり不公平だという批判が随分あるわけでして、そういうことからいえば大口取引に対して高率の分離課税を導入するとい
最後に、大臣のお考えをお聞きしたいと思うんですけれども、このキャピタルゲイン課税というのは、今までの税制調査会の中でもいろいろと御意見が出ているように、どう見てもやっぱり不公平な面がぬぐい去れないことが随分あるのではないだろうかと。そして、税そのものが総合課税というものを志向していくということからいきますと、このキャピタルゲイン課税というのは総合課税にはまず手をつけやすい問題であるし、つけなければいけない問題でもあろうということで、局長のお話を聞きますと、そういう方向というのは当然考えていかなきゃならないというお考えもあるようですけれども、大臣としてのお考えをお聞きしたいと思います。
納番制度を、その実施を待ってということになれば、非常にやはりこの問題の解決はおくれるというふうに思いますね。したがって、納番制度をとらなくてもある程度はできるということがいろいろと今まで言われてきたわけですから、私はできるところから手をつけていくのが、やっぱり税の公平化を求めるということからいえばそうやる必要があるだろうと、そう思っておりますので、ぜひひとつそういう方向でやっていただくようにお願いをしておきたいと、こう思います。 次は、課税漏れ対策の問題ですけれども、まず国内居住者による海外預金は現在どのくらいあるものでしょうか。件数と金額がわかれば教えていただきたいと思います。
もう一つ資料でお聞きしたいことがあるんですけれども、何か時間が間に合いそうもないので先に進みたいと思いますが、外為法のような規制がない欧米では国境を越える資金の動きを捕捉するために金融機関に送金記録の開示義務を課すなどして税務情報の収集体制が整備されているというふうに聞いております。 主税局長はアメリカを参考にするとよくおっしゃるんですけれども、なぜ納税者番号制度をとっているアメリカを参考にするのか。逆に言うと、納税者番号制度がない、源泉徴収制度に依存している欧州にも私は参考になるものがあるのではないだろうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
それでは、最後にお聞きしたいのは、現行の外為法のもとでは二億円以下の外貨預金は大蔵大臣の許可を要しないで原則自由に行えることになっております。 この場合の利子所得について税務署はどのような形でチェックを行っているのか伺いたいし、また利子を申告しないで追徴課税が行われたようなケースがあるのかどうなのか、お答えをいただいて質問を終わります。
終わります。
新社会党の山口と申します。 きょうは大変貴重な陳述をいただきまして、ありがとうございました。最後になりますと、用意した質問はほとんど出尽くしてしまいまして、そういうことで重複すると思いますけれども、若干観点を変えてお聞きしてみたいと思います。 私は、外為法の改正は必要であるという、そういう立場には立っておりますけれども、一番心配なのは円の流出の問題です。きのう大蔵省の方々にいろいろとお聞きしたんですけれども、こういう答弁でした。欧米の利子は確かに高い、五%、六%という高い金利ではあるけれども、しかし円が六円高くなればそれで元本割れになってしまうだろう、そういうことを考えれば、リスクが相当あるので簡単には海外には流れない、いい
大蔵省もそうですけれども、リスクの話がどうしても先に出ちゃうわけですね。 ただ、為替相場というのは変動するわけでしょうから、逆に円が安くなるということもあるわけですね。そういうことも、今福間参考人がおっしゃったように、相当投資家は訓練されていますから、高いときに買って、安いときにそれを引き取るという、おろそうという、そういうことだってあり得るんではないのかなと、そういうことを考えれば、必ずしも流れる心配はないよとは言い切れないかななんていうふうに私はまだ思うんですけれども、そういう面というのはないでしょうか。リスクばかりでしょうか。室町参考人いかがでしょうか。
最後に、有価証券取引税の関係で川添参考人にお聞きしたいと思うんですけれども、きのう、この問題で質問をいたしました。 そうしましたら、大蔵省の言い分としては、それは税というのはあるよりない方がいいだろうと、そういうお話でしたけれども、しかし、日本は有取税があるために、それのない海外に取引が流れていくということにはならないだろうと、そういうことは考えられないというようなことを言っていましたけれども、だから有取税についてはそれほど大蔵省としては心配はしていない、それをなくさなければだめだなんということにはならないというふうな考え方に私は聞いたんですけれども、しかし、先ほど来のお話では撤廃を期待をしている、そういうお話もございました。そ
ありがとうございました。