今、一例だけしか申し上げませんでしたけれども、そのほかにも幾つか例示されるものがありますから、ぜひひとつ検討を十分していただきたいということを要望しておきたいと思います。 それから、三問の中の三番目に質問をいたしました、自治体の協力を得なければどうしてもできない国の事務、そういうものは個別法で対処するべきだという質問を私の方からしたわけですけれども、それに対しては別に具体的に肯定的な御答弁はありませんでしたが、この場合、機関委任事務の制度そのものが廃止になるわけですから、いわゆる今まで言われている機関委任事務というものがなくなるということになりますと、これはやっぱり別な形で地方自治体に対して国の事務に協力してもらうようなことを考
