山口壯です。よろしくお願いします。 きょうは、出席停止の問題について質問をさせていただきたいと思います。 きのう、もう既に質問は出しているので、まず最初、実態、出席停止として、この法令が改正される前に、既に、例えば過去においてどれぐらいの出席停止があったのか、教えてください。
山口壯です。よろしくお願いします。 きょうは、出席停止の問題について質問をさせていただきたいと思います。 きのう、もう既に質問は出しているので、まず最初、実態、出席停止として、この法令が改正される前に、既に、例えば過去においてどれぐらいの出席停止があったのか、教えてください。
きょうは、これは非常に基本的な問題ですから、私はぜひとも遠山大臣にお答えいただきたいんです。技術的な問題は副大臣、答えてください。だけれども、まず遠山大臣にしっかり答えていただきたいと思います。 八十四件あったわけですね。これは中学生の話ですか。きちっと答えてください。
そうですね。小学生の場合よりも中学生に問題が多いというのがそこではっきりしているんです。 そうしたら、出席停止、いろいろな理由があったと思います。それについて、どういう理由が重立った理由だったのか、ここをちょっとお願いします。
対教師暴力というのが一番大きいわけですね。 この出席停止の話の制定の趣旨というのは、ほかの子供の授業の妨害になるから、こういうことがあったと思うんです。今言われた、対教師暴力が三十五件。だけれども、授業妨害というのは十二件です。ということは、実態から見てみましたら、対教師暴力に対してこの出席停止というのが非常にたくさん行われている、こういうことが言えると思いますが、遠山大臣、どうですか。
大臣、今、昭和五十八年の通達ということを言われましたね。昭和五十八年に大臣は初等中等教育局の中学校教育課長をされていたと思いますけれども、正しいですか。
途中で企画課長にかわっておられるのです。 今、通達の話をされました。だけれども、大臣、申しわけない、今の答弁、間違っておられますよ。指摘しましょう。 その通達は一九八三年の十二月五日に出されているんです。これは、初等中等教育局長の通達です。大臣のおられた部局の通達です。そして、そこに出ている出席停止の要件というのがどういうことに重点を置かれているか。言ってみましょう。 「児童生徒が教職員に対して威嚇、暴言、暴行等を行い、授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況。」ここがポイントなんです。授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況。二つ目も同じ言葉が出てきます。「児童生徒が他の児童生徒に対して威嚇、金
今の答弁も正確じゃないと思います。もしもそれだったら、この法案は書き直さなければいけないです。 今、この改正案の二十六条ではどう書かれているか。繰り返す必要がない。そこには四つのことが書かれていますね。その四つ目が「授業その他の教育活動の実施を妨げる行為」になっている。しかし、その前では、「次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う」となっている。したがって、必ずしも「授業その他の教育活動の実施を妨げる行為」でなくても、これは出席停止の要件になるんです。違いますか。答弁してください。
ということは、必ず、その出席停止の措置をとるに当たっては、他の生徒の授業が妨害されている、これが一つの大事な要件になっている、こういうことですね。
今、権利としては二つ、これは問題になっている可能性があるんですね。 一つは、例えば四十人学級であれば、三十九人の生徒がいて、そして一人のこの対象になり得る生徒がいる。どちらの権利も今問題になっているわけです。三十九人の生徒の権利というものが今この法案の中では焦点が当てられている半面があると同時に、もう一つは、この出席停止という措置を受ける生徒、この権利というものも焦点が当たっているわけですね。この権利というのは、もともとは憲法二十六条に関係すると思いますけれども、いかがですか、大臣。
憲法上の基本的権利にかかわっている。私もこの出席停止の措置というのは絶対だめだと言うつもりはないんです。だけれども、基本的人権が制限される場合には、慎重の上にも慎重を期してその法案を審議するのが我々国会議員のあるべき姿です。 したがって、この出席停止の要件、それはどういうことなのか。例えば、この改正案に出ている四つの場合がその要件として尽きるのか、それはいかがですか。
他の生徒の学ぶ権利を守るためにその生徒の人権が無制限に制限されていいわけはないわけです。 さっきの質問に答えてください。四つの場合に要件は限られますか。
基本的人権を制限する法案を我々は審議しているんですから、この文言が明快であるというには余りにも国会の審議としては低調だと思います。この性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認められる場合、極めて主観的な言葉です。そのことが明快であるというのはおかしいと思います。 では、その後に書かれている四つのこと、これは何ですか。事例ですか、それとも要件ですか。
ということは、これ以外の場合はあり得ない、こういうことですか。
今の大臣の答弁であれば、四番目の趣旨は相当広く解せるからこれで全部対応できるだろう、こういう答弁ですか。
問題を整理しますと、それでは、この四つの場合に限られる、これでよろしいですね。まずそこを確認してください。
今の答弁は、この四つに限られない、こういう答弁ですね。
申しわけない、法律の議論としては物すごくわきが甘いんです。今、基本的人権の制限についての議論を我々しているんです。その憲法の二十六条にも関係する人権の話をしているんです。その中で、法律のねらいとしているところはという、そういう甘い議論では済まされないと思うんです。この人権が制限される場合はこの場合に限る、そういう法案でなければ私はこの基本的人権は制限できないと思うんです。それはいかがですか。
申しわけない、大臣、今の答弁はやはり問題だと思います。類似の事例を想定されておられる。そのことによって基本的人権を制限しようという法案を今提案されているんです。法制局がこう言っている、私には関係ないです。法制局の役人がどう言おうと、国会議員の我々には関係ない。立法機関は国権の最高機関なんです。そのことをないがしろにして、どうして国会の審議が成り立ちますか。今の答弁は問題だと思います。訂正してください。法制局がそう言っているからそれでいいだろうという議論にはならない。
わかりました。 そうしたら、「等」の具体的な事例というものをしっかりリストアップしていただかないと、この基本的人権の制限を認める法案を審議するわけにはいかないと思います。出していただけますか。
今、基本的人権にかかわるポイントについて、出席停止の対象となる生徒の人権よりも残された生徒の人権の方が大事だ、こういう答弁なんです。 私は思うんです。これから我々がどういう社会を目指すべきか、それは、ともに生きる社会ということが非常に大事だと思います。そういう意味では、例えばハンセン病の話があった。隔離して切り離せばいいか、そうじゃないと思います。この生徒が、最後まで可能性を信じて、立ち直れるか、それを我々は無限の愛を持って考えなければいけない。そういう意味では、この生徒が例えば投げかけている問題、その生徒の問題じゃないと思うんです。それは我々に投げかけている問題です。この事態は何を問いかけているのか、そのことを我々は問わずして