学校の先生の数というものは、児童生徒の数によって確かに増減するものだと思うのです。したがって、これから、少人数の傾向が強まるに従って、学校の先生もひょっとしたら要らなくなるのではないかという議論も起こるべしだと思うのですけれども、少人数のこれからの傾向に伴って、学校の先生の数が一体何人このままだと減るということになるのでしょうか。
学校の先生の数というものは、児童生徒の数によって確かに増減するものだと思うのです。したがって、これから、少人数の傾向が強まるに従って、学校の先生もひょっとしたら要らなくなるのではないかという議論も起こるべしだと思うのですけれども、少人数のこれからの傾向に伴って、学校の先生の数が一体何人このままだと減るということになるのでしょうか。
この二万二千五百人という加配の性質、あるいは、全体では二万五千七百七十四人、義務教育の中での性質、この数字がどこから出てきたのか。一つの考え方というのは、子供の数が少なくなるに従って先生の数も、普通なら減るところを今の現状の維持にする、そういうたぐいの数字じゃないのですか、この数字は。
今、河村副大臣から非常にわかりやすい御答弁をいただいて、私も背景がのみ込めたような気がするのです。 要するに、先生の数はこのままだと減る。減らしたくない。他方、財政当局との兼ね合いで抑えられている。じゃ、その妥協点をどこに見つけるのか。欧米並みの学校の先生一人当たりの生徒の数が、二万五千人なりの数を置いておければとりあえず近づくじゃないか、こういう発想であることが、今、副大臣の説明で非常によくわかったのです。だけれども、それとこの衆法との違いは非常に明らかだと思うのですね。 要するに、これは町村文部科学大臣に私はお聞きしたいのですけれども、今の維持をするという形で果たして本当に教育国会と呼べるのかどうか、非常に私は疑問だと思
何か私、しかられているような気がしますけれども。 だけれども、この三十人学級についての前向きの姿勢、このことは、私、多分この議論を聞いている国民の多くは非常に感じると思うのです。 今、文部科学大臣の言われているのは、まるで財政当局が物を言っておられるような気がするのです。教育を担当される町村大臣としては、ぜひとも財務省に対しても強く物を言っていただきたい、それが我々一緒に教育という大事な仕事にかかわっている者の気持ちだと思うのです。そこら辺はぜひとももう少し強く頑張っていただきたいなと私思うのですけれども、いかがでしょうか。
今の大臣の御答弁でさらにわかりやすくなってきたのですけれども、財政状況さえ許せば、将来は今の四十人、さらに三十人の実態を見てそれを検討することもあり得べしというふうに今お答えいただいたと思います。 この二万二千五百人の少人数学習集団等に加配のために割く人数、他方で、全国の小中学校の数は幾つあるのでしょうか。
三万四千であれば、この二万二千五百となれば一校に一人にもならない、五年かけてふやしても、一校に一人の加配もない。これで、どうして少人数学習集団が可能なんでしょうか。
今副大臣から、本当に苦肉の策の御答弁をいただいたと思うのですけれども、私の選挙区というのは兵庫十二区というところで、確かに、もう谷に沿って村があるというところなので、私自身も、三十人以下の学校がほとんどだということはよくわかるのです。 そうなると、もう一回ちょっと、またもとの議論に戻るのですけれども、なぜ三十人学級が法案として認められないのかという話になると思うのです。これについて、いかがですか。
河村副大臣とは、本当にだんだん議論が私ども収れんしているような気がするのです。我々も、三十人学級がベストだとは思っていません。とりあえず、三十人は少なくともしようじゃないか。もっともっと小さい学級、例えばクリントンさんは十八人と言っているわけですね。こういうことが可能であれば、そこまで持っていきたいという気持ちは持ちつつも、少なくとも三十人学級は、今の実態であれば持っていってもいいじゃないかという気持ち、本当に河村副大臣と私、同じような気持ちです。 それで今、図柄を少し誤解されていると思うのです。三十人学級対少人数学習集団じゃないのです。この対立の図柄じゃないのです。私は何度も申し上げていますけれども、我々の衆法においても、この
ということは、この基本教科云々の議論というのは、あくまでも参考例であるということでしょうか。
そうですね。例えば、教科でいえば社会ですね。この社会の教科であれば、討議とかいうことは非常に大事になると思うのです。そういう意味では、その三教科に限らずに、例えば社会についても柔軟に見ていただける、そういうような御配慮をぜひとも考えていただければと思います。 それから、この七条二項の加配の話、ここは閣法の中では三つ掲げられていると思うのです。すなわち、「複数の」云々ということで、TTの話。それから二つ目には、「少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合」、すなわち少人数学習集団。そしてもう一つは、「多様な選択教科が開設される場合」。この三つが言及されているわけなんですけれども、この加配というのはこの
この三つの場合に限定されずに、例えば各学校の工夫、そういうような取り組みについてもこの七条二項の加配が認められる、今の御答弁はそういうふうに解釈してよろしいですか。
ぜひとも、今河村副大臣から御答弁いただいたように、各学校による工夫が生かされるような対応をお願いします。 それから、この少人数学習集団云々の二万二千五百人、非常に大きな数字だと思うのです。これをあえて加配という措置によって行おうとした、その考え方はいかがでしょうか。
今河村副大臣からお答えいただいたのは、今までの第六次からの延長として、この少人数学習集団云々の二万二千五百があるという御答弁ですね。ということは、いかにも何も変わらない、今までの延長だというように私には思えるのですけれども、この点、いかがでしょうか。
確かにその方向というのは私はいい方向だと思うのです。他方、私と河村副大臣とぜひとも認識を共有させておいていただきたいのは、今回は財政の問題もあった、したがって、このままであれば減っていく先生も何とか工夫してとどめておいて、それが実質増になるようにという、今回はそれでしようがないじゃないか、だけれども、未来に対しては、我々は道を閉ざさずに、状況を見ながら切り開いていくというそこら辺の御認識というのは、ぜひとも共有させておいていただきたいのです。 一番最後に、また四十人学級云々の話に戻っていきますけれども、非常勤講師の話です。 この非常勤講師というのは、例えば閣法で今回認められて、そして、あるいは衆法ではそれが入っていないから云
この非常勤講師の制度というのは、財務当局の観点からすれば、定数として認めてしまえと。要するに、制限というか、言ってみれば、非常勤講師で定数を食ってしまうということが起こり得ると私は思うのです。 この文部科学委員会というのは、我々は利益共同体だと思うのです。教育を大事に考えるという者の集まりですから、そういう意味では、この非常勤講師の問題についてもやはり同じ視点が出てきて、この非常勤講師の制度は経費の面では非常に有効かもしれない、定数をとってしまうという観点からすれば。しかし、それは財務当局の観点からの話だと思うのです。むしろ、学校の実態からいけば常勤の先生の方が望ましいに決まっている。そういう意味で、妥協の産物として私は使ってい
今河村副大臣も非常に苦しい答弁をされたと思うのですけれども、この特別非常勤講師制度と今回の閣法に言及されている非常勤講師とは違うのでしょうか。
どこが違いますか。
今回の閣法に言う非常勤講師制度というのは、教員免許を持っておられる方に限るのでしょうか、今の大臣の答弁はそういうふうに私は解釈したのですけれども。
失礼、今の答弁、私はよく理解できていないのですけれども、最初の答弁は間違いだったということですか。
申しわけありません、町村大臣、今のはお間違えの答弁だと思うのです。特別非常勤講師制度というのは定数とは別途の話じゃないのでしょうか。