書類削減法について御意見承りました。 御案内のように、昨年十月一日行政手続法が施行になりました。この的確な運用を図ることによってある程度御指摘の点にはこたえていかなければならぬと思っております。 さらに、行革委員会におきまして今情報公開に真剣に取り組んでいただいております。二年以内に法的措置について一応答申をいただくことになっております。これも進めたいと思いますし、さらに規制緩和の問題につきましては、これは絶えず見直して、御指摘の点につきましても改善するように努力をいたしたいと存じております。
書類削減法について御意見承りました。 御案内のように、昨年十月一日行政手続法が施行になりました。この的確な運用を図ることによってある程度御指摘の点にはこたえていかなければならぬと思っております。 さらに、行革委員会におきまして今情報公開に真剣に取り組んでいただいております。二年以内に法的措置について一応答申をいただくことになっております。これも進めたいと思いますし、さらに規制緩和の問題につきましては、これは絶えず見直して、御指摘の点につきましても改善するように努力をいたしたいと存じております。
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえつつ、今後努力してまいる所存でございます。
お答え申し上げます。 御指摘のございましたように、国と地方の役割分担につきましては、国といたしまして内政に関する役割は思い切って地方自治体にゆだねまして、国が本来果たすべき役割を重点的、効果的に担うとともに、地方公共団体は地域における行政を自主的、総合的に担うように行政システムの変革が求められているものと認識をいたしております。このため、昨年十二月の地方分権大綱におきまして、「国が本来果たすべき役割を重点的に分担することとし、その役割を明確なものにしていくものとする。」ということを明記いたしているところでございます。本法案の第四条におきましても、この趣旨にのっとりまして基本方針を定めているものでございます。 御指摘のように、
お答えいたします。 機関委任事務につきましては、政府といたしましては積極的に整理合理化を推進することにいたしたい、かように考えているところでございます。 事務自体の必要性を吟味いたしまして、不要と認められるものにつきましては事務そのものを廃止する、また事務自体の必要性の認められるものでございましても、地方公共団体の事務とすることが適当なものにつきましては積極的に団体事務化を図ることによりまして機関委任事務という形ではこれを廃止していくということになると思います。 また、最終的に国の事務として残らざるを得ないものもあると思います。たびたび指摘しているのでございますが、例えば旅券の発給でありますとか戸籍事務でありますとか、あ
お答えいたします。 御指摘のように、五年間の時限立法でございます。したがいまして、前半におきまして地方分権推進委員会で十分な御議論をいただいた上で勧告をいただきまして、それを十分尊重いたしました形で政府におきまして地方分権推進計画を策定する。そうして、策定されました計画にのっとって、後半におきましては、必要な法律改正案を国会に御提示をいたしまして、逐次これを成立せしめ、地方分権の推進を確実に図ってまいりたい。 この五年間という時限立法で一体どうかという御懸念もあるわけでございますが、やはり期間を決めまして、そこで集中的に作業を進めるということが私は地方分権を確実に推進するゆえんである、かように確信をいたしております。 衆
お答えいたします。 御指摘いただきましたように、憲法九十二条の「地方自治の本旨」、これを定着させるためにお互い努力をしてまいったと認識をいたしております。 しかし、世界は今や歴史的な変革期を迎えております。国といたしましては、内政に関する役割は思い切って地方公共団体にゆだねまして、国が本来果たすべき役割を重点的かつ効果的に担う体制を確立することが現代の情勢に適合したものである、かように考えておる次第でございます。 政治危機を迎えつつあります今日、東京への一極集中を排除して、国土の均衡ある発展を図るとともに、各地域がそれぞれの個性を生かした多様で活力あふれる地域づくりを進めることができますように、地域の主体性を重視した行政
お答えいたします。 御指摘ございましたような東京都の地方分権検討委員会の答申につきましては、私も拝見をいたしました。ただいま委員が御指摘いただいたような数字がずっと並んでいることも承知をいたしております。 問題は、地方分権を推進して地方公共団体の自主性、自立性を高めていきますためには、地方公共団体への権限移譲はもとより、国の関与の整理合理化も積極的に取り組む必要がある、かように認識をいたしております。 このため、地方分権大綱におきましては、国の関与につきましては、必要最小限のものに整理合理化を図るとともに、存置する場合におきましても事前関与から事後関与、権力的関与から非権力的関与への移行を基本とするということにいたしてい
お答えいたします。 御指摘のとおりだと思います。したがいまして、機関委任事務につきましては、事務自体が果して必要性があるのかどうかということはやっぱり個々の事務にわたりまして徹底的に吟味をする。そういう中で、これは不要であるという事務につきましては事務そのものを廃止していく、事務全体についてこれをスリム化していくということが必要であろうと思います。そしてまた、そういう中で、事務自体の必要性を認められるものにつきましても、これは地方公共団体の事務として処理することが適当だというものにつきましては積極的に団体事務化していくということであろうと思います。 そしてまた、どうしてもこれは国の事務として残さにゃならぬというものもあろうか
法律にも規定しているわけでございますが、「委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。」、こう書いておるわけでございまして、委員会として必要と認めるときには、この規定に従いまして説明を受けるとか、意見を開陳させるとか、協力を求めるとか、これはもう委員会が積極的に対応いただけるというふうに考えております。 そしてまた委員会は、「必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の業務の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。」、こういう規定もございます。また、委員が御指摘のように、このような
昨年十二月の地方分権大綱を決定いたします前に地方分権部会を開きまして、そこでは各省庁を代表する閣僚の皆さんも出席をしておられまして意見の開陳がございました。そのときには、やはり各省の立場に立ってこういった事務は国としてやるべき事務であると考えるというような意見も随分ございました。 しかし、そういう議論はありましたけれども、最終的に村山内閣総理大臣が、地方分権の推進は村山内閣として重要課題である、したがって地方分権推進のために議論をいただく地方分権推進委員会というものはどうしてもこれは設ける必要があるということを閣議後の懇談でも強調せられまして、そういう総理大臣の意向を踏まえました上で今回の法案というものは作成された次第でございま
お答えいたします。 確かに私は、先ほどお答えいたしましたように、各省庁がそれぞれの立場からさまざまな意見がある、また場合によっては対立することもあり得るだろうと申しました。 しかし、いずれにいたしましても、衆参両院において地方分権の推進というものは重要であるという立場から、国権の最高機関として衆参両院それぞれで地方分権推進の国会決議をいただいたわけでございます。国会決議を尊重してこれを実行するのが政府の役目であることはもう言うまでもございません。また、そういう中で今回このような法律を政府といたしましては、御案内のように閣議は全会一致ということになっておるわけですから、全会一致で閣議で決定いたしましてこの法案を提出いたしました
お答えいたします。 いずれにいたしましても、地方分権の推進に非常な熱意を持ち、しかも高い識見を有するという人たちで、しかも国民各階層の要望もあるわけでございますから、バランスというものも十分考慮した上で選任されるべきものというふうに思っております。 いずれにいたしましても、衆参両院におきまして、この委員の問題につきましては各委員から御意見を含めた御質問がたくさんございました。こういった国会での御議論というものも十分私は尊重いたしました上で、内閣総理大臣がこれならば衆参両院の御同意をいただけるにふさわしい方だという認識のもとに私は選任をしていただけるものと、かように考えておる次第でございまして、竹村委員のお考えというものも国会
お答えいたします。 御指摘のございますような情報公開は私は必要なことであるというふうに認識をいたしております。ただ、委員会がどうするかといういわば問題であり、この扱い方をどうするかということは委員会が委員会自体として規則としてお定めになることでございますので、今ここで私がこうあるべきだということを断定的に申し上げることは、これは控えさせていただきたいと存じます。 いわば委員会運営自体の問題は委員会がお決めになるということだと思いますが、しかし地方分権の推進は国民の皆さん方の理解と協力なしに進むものではございません。国民の皆さんの理解と協力を得るためには、委員会がどのような議論をやっているかという中身を十分国民の皆さん方に知っ
私、国会に籍を置きましたのは一九六〇年、昭和三十五年であります。 地方行政にまず籍を置きまして、その際、地方自治法に自治体側の任務が書いてございますが、それは短くて、その自治法の一番最後の方に別表第一から第四までございまして、そこに機関委任事務、団体委任事務がずらっと書いてある、そちらの方がはるかに長い、このようなあり方というのは私は間違っているというふうに思いました。したがって、私は政治家として国会に籍を置きました以上、地方分権を推進する、これを政治家としての私の一つの政治理念として今日までやってまいりました。 そういう立場で、一昨年、地方分権推進に関する国会決議を行うことを提唱して、そしてこれが衆議院において議決をされ、
衆参両院において国会決議がなされたということは、やはり国会は国権の最高機関であり唯一の立法府でございますし、また国民の皆さんから選ばれた議員をもって構成するものでございますから、国会決議がなされたということは国民の間に地方分権推進の機運がみなぎっていると、そのあらわれであるというふうに私は認識をいたしております。また、そういう観点から私は国会決議を提唱いたしました。 そしてまた、御指摘のように今日まで数々の改革がなされてきましたけれども、真の政治改革を実現するためには公選法改正だけでは実現するものではない。やはり地方分権というものを推進いたしまして、そうして住民の身近な行政については企画立案、調整、実施まで一貫して自治体が担って
私ども予算委員会におきまして同じような御質問をいただいたわけでございますが、私は、この法律を提案いたします前にも、地方分権推進に関する基本的な法律を国会に御提案申し上げたいというふうに答えてまいりました。 御提出いたしました法案につきましては、ごらんをいただけばわかると思いますが、第一条で「目的」、第二条で「地方分権の推進に関する基本理念」、そして第四条では「国と地方公共団体との役割分担」等規定しているわけでございまして、この地方分権推進に関する基本理念、基本方針というものはこの法律案では明確に提示をいたしていると思います。 同時に、地方分権を推進するために手順を一体どうするかという問題もあるわけでございますので、国が地方分
両方であります。基本理念も基本方針もうたい、また手順を進めるための推進機関としての地方分権推進委員会もあわせ御提案申し上げているということでございます。
先ほども申し上げましたように、私は、国会等の移転に関する法律、いわば首都機能の移転法案と、こう言っておりますが、これを提案して成立をさせていただいた経験者であります。 したがいまして、私は、東京の一極集中、そして国土の均衡ある発展、そのためには、国会等首都機能の移転ということも断固政治家の決断としてやるべき課題であるという認識のもとにこの法案を提出させていただき、それを成立せしめたわけであります。その考えは、今回の法案提出についても変わりはございません。御指摘の「東京への一極集中を排除し、国土の均衡ある発展を図る」との言葉も、そういった考え方、そういった背景説明の一つとして意味ある内容であるということは十分承知をいたしております
この法案を提案いたします前に、我が総務庁として所管しております問題では、規制緩和、さらには特殊法人の整理合理化の問題がございました。私は、この二つの問題よりも霞が関に対する震度は地方分権推進法の方がはるかに大きいということを常に言い続けてまいりました。そういう認識で私はこの地方分権推進法を提出いたしたつもりでございます。 そして、御指摘の点でございますが、具体的な役割分担の見直しは地方分権推進計画を立案する過程において具体的には検討していくことになると思いますが、少なくともこの法案の四条でこの基本的な考え方は明確にされている。また、具体的な計画をつくります際の物差しとしては十分この四条で示されておるというふうに考えております。
第四条に三つ項目がずっと書いてございます。これを例示的に示したということでございます。