では、法務省の例示は撤回するということでありました。 総理に伺います。 こういった、今回外国人には拡大をしない、特段の技能、技術、知識又は経験を必要としない労働は、この日本社会で誰が担うことになるんですか。
では、法務省の例示は撤回するということでありました。 総理に伺います。 こういった、今回外国人には拡大をしない、特段の技能、技術、知識又は経験を必要としない労働は、この日本社会で誰が担うことになるんですか。
つまり、諸悪の根源は、単純労働なんて割り切れる仕事はないんだけれども、単純労働は入れないからそんなに拡大しません、こういうふうに言いたいがために、例示をやはりこういう場で一つも挙げられないような幻の単純労働なるカテゴリーを無理につくるから、こういう苦しい答弁になるんじゃないですか。 今の話でいったら、外国人に拡大しない単純労働は、じゃ、誰が日本社会で担うのか。日本人が担うことになる、なぜこの答弁ができないんですか。 職業に貴賤なしという社会の価値観を壊したり、一部の人の仕事を無理やり単純労働と切り分けて、そこは日本人にとっておきますというアナウンスをせざるを得ないような、労働者を分断したり労働者の尊厳を傷つけるようなことはも
つまり、具体的な、じゃ、総理に伺います。この定義は、ほかにこういう定義をとっている組織や学説があるんですか、ないんですか。
結局、これは日本政府、安倍政権独特の定義であって、準拠するような定義や学説や組織はないということがはっきりいたしました。 なぜこういう質問をしたかというと、国際社会のスタンダードから見たら移民に該当する政策を、ほかに類を見ない独特の定義づけをして移民ではないと言うことが有害無益だからです。国際社会を誤解させるし、国内においては国民が政策選択するための正確な情報を提供しないことになります。だから、こういった答弁はやめていただきたい。 そして、しっかり、大事な論点については逃げずに安倍政権として決断をして、この立法府と国民に問うていただきたい。そのことを申し上げて、私の質問を終わります。
きょう、予算委員会の集中審議、総理に私も質疑をしましたけれども、明らかになったのは、この外国人受入れ制度の拡大、中身が何も決まっていないということです。 技能実習制度の未来も決まっていない。上限は決めない。受け入れる人数は決まっていない。永住資格を持つかどうかも決めていない。単純労働とは何かも決まっていない。答えられないとまで総理は言いました。 そういう中で、一つ一つ法務大臣に確認をしていきたいというふうに思います。 まず、技能実習制度についてですけれども、大臣、この「失踪技能実習生の現状」、やり直しペーパーはお持ちですか。(山下国務大臣「はい、持っています」と呼ぶ)よろしいですか。(山下国務大臣「はい、どうぞ」と呼ぶ)
質問に答えていただきたいんです。再々検討する余地はあるんですか、ないんですか。
再々検討するということでございました。 政務官に伺います。いつまでに検討を終わらせるんですか。
これから検討するという中で、今の理事会ではあしたの採決が提案をされております。どういう状況なんですかね。 政務官に伺います。政務官のプロジェクトチームでは、平成三十年の技能実習生の失踪原因についても、これはどういった形で状況把握すべきかということは当然調査をされるんですか、検討されるんですか。
大臣に伺います。平成三十年、変更後の技能実習制度、新技能実習制度の失踪原因についても状況把握のやり方に問題が継続しており、それについて今、これから、政務官のもとのプロジェクトチームでもう一度どういうふうに状況を把握したらいいかこれから考える、こういうことでございました。 そういう状況の中で、技能実習制度、新しくなってからは別物だ、うまくいっているんだ、こういう表現が散見されるわけですけれども、新しくなった技能実習新制度がよくなっているという根拠はどこにあるんですか。
私と山下大臣が違うのは、前回の技能実習制度、衆知を結集したと言いますけれども、その衆知の前提となっている数字や評価に誤りがあったということであります。そして、その数値や評価、これを立法府の一員として見逃してきたことに私は恥じています。そこは山下大臣と違うかもしれません。それを、みんなで賛成したじゃないかと。賛成した前提の数値が違ったじゃないですか。あなたも賛成したんだ、そういう答弁に時間を使うのはもうやめていただきたいと思います。 その上で申し上げます。 もう一度、このやり直したペーパーを見てください。低賃金(最低賃金以下)が二十二人、〇・八%、こういうふうにありますね。これについては、理事会でも、この表現をこのまま置いてお
結局、適正な措置をとると言って、やるべきことをやらないということが続いているわけですね。 ここで改めて申し上げますけれども、刑事訴追のおそれがあると言いながら、どうして、じゃ、閲覧を認め続けているんですか。刑事訴追のおそれがある書類なら、さっきも何かこっちからやじがありましたね、だったら本気で閲覧をとめてくださいよ。私は、手書きで閲覧したものをメディアの皆様にも公開をしております。 法務大臣、そんな顔をしても、それは理事会でも私、言っていますから。 そして、きょうもしっかりと書き写しをやらせていただいて、当然これは国民の財産ですから、公開させていただいています。 刑事訴追のおそれがあるというのが本心で言っているなら、
当然局長が登録されていると思っていたという法務大臣の認識は、私には理解できません。 そして、今の質問は前にもこの法務委員会の中で顕出されている質問でありますし、今すぐきっちりした正確な数値とは言いませんけれども、今、約三千件というようなお話もございました。 この平成三十年の聴取、先ほど政務官も、やはりこの聞き取り、状況把握の方法自体も本来はどうあるべきなのか、今、プロジェクトチームの検討対象に入っているということでございました。ぜひ、この聴取票についても私どもに閲覧あるいは公開していただきたいと思います。 実際になぜ二十九年ではそういう過ちがあったのかということ自体、私たちはまだ納得できる説明もいただいておりませんし、新
次に、単純労働についてお伺いをしたいんですね。 これ、きょうの予算委員会の集中審議で、法務省が、例えば単純労働とは土を右から左に動かすだけの仕事です、これは法務大臣が撤回されました。もう一つあったんです。ティッシュ配り。ティッシュ配りは、今回、外国人に拡大しない単純労働である、この答弁は維持されるんですか、撤回するんですか。
質問に答えていただきたいんです。ただ法務省はティッシュ配りがそういう例に当たりますとおっしゃったので、それは撤回されるんですか、維持するんですか。
例に出したティッシュ配りは単純労働であります、これは維持されるんですか、撤回するんですか。
私がこのティッシュ配りを単純労働だと言ったわけじゃないんですよ。あなたの部下であります法務省の方が、ティッシュ配りという例を御自身で出されたんですよ。それは法務大臣の見解とは違うということですので、これは維持しない、法務大臣として撤回するというふうに受け取ります。 そういう中で、もう一度伺います。大事なことです。 特段の技能、技術、経験を要しない単純労働、これは外国人に拡大しない、そうすると、こういった特段の技能も技術も経験も要しない仕事は誰がやることになるんですか。
つまり、生産性の向上で吸収できない、人でしかやれない単純労働は国内人材でやる、こういう答弁なんですね。単純労働の例示もできないで、でも特段の技能や技術を要しない仕事は外国人には拡大しません、日本人にやっていただきますと。この外国人材受入れ拡大の哲学というのは何なのかということなんですね。 私は、いわゆる特段の技能、技術、経験の要らない、人でしかできない単純労働なるこういうカテゴリーをつくって、それを日本人だけにとっておいて、外国人には入れませんと。これが実際、実在するならいいですよ。でも、それは例は挙げられませんと。こういう分断の仕方やカテゴリーの仕方をして、単純労働はやらせない、こういうことを強弁するというのは、やはり日本の労
全く今のは詭弁なんですね。考えを聞いているんじゃなくて、その大事なこと、これは技能実習制度を主な供給源として特定技能一号がスタートをし、一号を前提として二号になり、そして二号の方がガイドラインの就労資格に該当すれば、これは、永住資格を求めていく、そういう者となり得るわけです。 だから、ここで、一号や二号が永住資格を求める要件に当てはまるんですかという論点は、この新しい制度によって技能実習制度から永住へと新しいルートが開かれるかどうかという国民の関心事項であり、それは閣議決定の前に決めておくべきじゃないですかということを私は申し上げているのであります。 そういう中で、今の答弁は、決まっていません、私はこうしたいと考えております
これで終わりにします。 超えないというメカニズムをこの中で理解した方はいらっしゃるんでしょうか、超えないというメカニズム。 結局、本当に、上限、人数、永住、単純労働とは何か、大事なことを何も決めないままに、外国人という、人間を生活者としてこの国に受け入れていく。そういう大事なことをどうして決めないでこの立法府に持ってくるのかということです。人間を受け入れるんですよ。 そういう中で、これだけ覚悟がない閣法がこの立法府に出てくるということを大変私は問題だと思いますし、決まっていないものの中身を詰めるのもまた立法府の責任ですから、しっかりとこの委員会で審議を続けていきたい、続けるべきだ、あしたの採決というのは論外だということを
立憲民主党の山尾志桜里です。 本日はありがとうございました。 まずは、指宿参考人にお伺いをしたいと思います。 在留管理政策と共生政策は別物であり両輪であると。そして、この両輪について、やはり法務省単独の一元管理は難しいというか、ふさわしくないのではないか、やはり多文化共生庁が必要ではないかというお話を伺いました。私も方向性としてそう思います。 その中で、ちょっと具体的に伺いたいのは、私も、感覚では、それこそ日本に来てくださっている外国人の方が暮らしのトラブルや問題を抱えたときに、出国入国の手綱を握る役所にその暮らしの相談ができるだろうかという素朴な疑問もございますし、ちょっとそういった、法務省の一元管理のもとで共生政