とすると、今回供奉される皇族方と人数はどのようになるんでしょうか。
とすると、今回供奉される皇族方と人数はどのようになるんでしょうか。
そうなんです。お二方ということになります。 ここで私が御指摘申し上げたいのは、まず一点は、皇位継承資格を持つ男性皇族で成年に達した方が供奉されるという運用の中で、前回は六方いらしたものが今回はお二方になっているということなんです。もう先送りにできないほど、やはり皇位継承が不安定になっているということを象徴的にあらわすこの人数の減り方ということを御指摘しておきたいと思います。 もう一点、これはちょっと運用のことなんですけれども、今回、その準備委員会の議事録を拝見すると、前回の例を踏襲しますよということとあわせて、「女性皇族が供奉されないことも踏襲する。」こういうふうになっております。 国民の一般的な受けとめ、私自身もそうな
皇位継承に関する儀式であって、今の制度のもと、皇位継承は男子に限るということが一つの理由にあるということをおっしゃっていただいたのかもわかりませんが、この扱いは、もう一つ、旧皇室典範における旧登極令も一つの指標になっているというふうに思います。 旧皇室典範では、皇族会議のメンバー自体も男性皇族に限定されていたわけで、でも、今の皇室典範は違いますよね。今の皇室典範では、皇室会議にもちろん女性皇族は排除されていないという中で、旧典範、そして新しい典範では、男女の扱いをできるだけ同じくしていくというような流れもやはり変化の中であるので、これから先、こういった儀式についても、必ずしも前例踏襲というだけではない考え方を時代に沿って入れてい
今回の考え方をお述べいただきましたので、これからの考え方に今申し上げたようなこともとどめていただければというふうに思います。 それでは、ここから先は官房長官に答弁をいただきたいんですけれども、安定的な皇位継承について、今申し上げたように、かなり皇位継承の先細りが顕著になっている中で、どうしたら制度としてこれを安定させることができるのかということを議論したいと思います。 特例法施行日というのは、もちろん、今回の皇位継承を円滑にとり行うべき大切な日でありますが、一方で、特例法附帯決議に基づけば、政府が女性宮家の創設などについて速やかに本格的検討を行うべき責務を具体的に負うスタートの日ということにもなります。 この附帯決議には
確認ができました。ありがとうございます。 そこで、今なされている検討と、施行後速やかになされる本格的検討というのは、どういうふうにフェーズが変わるのかということを率直に官房長官にお伺いをしたいと思います。 ことしの二月六日、予算委員会の官房長官の答弁を見ると、こういうふうにありました。「女性宮家の創設等については、皇室典範特例法の施行後における本格的な検討に備えて、」「検討を、政府内で静かに進めている」という答弁がございました。 改めて、今そうやって静かに進めている検討が、施行後、本格的な検討へとどのように、検討項目とか検討のスピードとか検討内容とか、どういうふうに変わっていくことをイメージされているんでしょうか。
私は、こうやって繰り返し重ねて、速やかな検討を確認を続けているのは、やはり描いていただきたいのが十年後、二十年後の皇室の姿なんですね。 これは事務方にお伺いをいたします。 現在の皇室の構成を前提に、十年後、二〇二八年末の皇室の姿なんですけれども、前提として、現在の内親王あるいは女王、つまり、愛子内親王殿下、眞子内親王殿下、佳子内親王殿下、彬子女王殿下、瑶子女王殿下、承子女王殿下、それぞれ、そう遠くない将来の御結婚が十分あり得る中で、御結婚が皇室離脱を意味する現制度のまま御結婚された場合、将来の皇室の御活動を担われるのは、現在における皇太子御夫妻、秋篠宮御夫妻、そして悠仁親王殿下になると思われます。 それぞれのお方、十年後
つまり、十年後には、悠仁親王殿下二十二歳、そのほかの四方が全員六十代になられるわけです。 この時点で、皇位継承はもとより、今と比べると、やはり皇室の御活動の幅をどれだけ本当に維持できるのかということが、今と比してかなりもう厳しい状況になっているという姿が見えるわけですね。御努力なされると思いますけれども。 同様の前提で、更に十年後、つまり二〇三八年の皇室の構成において、七十歳以下の方の構成はどうなりますか。
そうなんですよね。七十歳以下の方は、悠仁親王殿下三十二歳、お一人になるわけです、二〇三八年。こうやって皇室全体の高齢化は進むわけです。 そういう客観的な状況と、内親王、女王方の御結婚、今の制度のままでは女性皇族の結婚は皇室離脱を意味すること、これらのことを具体的に考えていくと、皇位継承だけではなく、皇室の御活動の維持という観点からして、やはり、今回の皇位継承から数年のうちにも解決しなければならない問題なんだということを、立法府、私たちも、そして政府にも、認識をこの機会に共有をしていくべきだというふうに思います。 あわせて、指摘にとどめますけれども、やはり、十年後、二十年後の皇室が、悠仁親王殿下お一人の御結婚やあるいはお子様の
その上で、私は、安定的な皇位継承を制度として確保するという課題もまた、やはり、内閣で単独に検討を先行するよりも、全国民の代表たる国会における検討が先行あるいは並行して行われることがふさわしいのではないかと考えています。その考えを持ちながら、我が党でも、立憲民主でも、今、論点整理をしております。 特例法施行後における政府の女性宮家等の本格的な検討過程において、前回の取りまとめのようにその過程において立法府の意思が一定程度示されたような場合があったときには、政府としてもその意思を尊重し検討していただくことを求めたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
ありがとうございます。重要な答弁をいただいたと思います。 最後に、この検討、幾つかの案というふうに言われるわけですけれども、私自身は、当事者の意思、そして天皇、皇室の方々の御意向、そして国民統合の象徴として国民が自然に受けとめることができる選択肢、さまざまな提案を検討していくと、やはり私は、この問題の解決策としては、なかなか旧宮家の皇籍復帰というのはとりがたく、おのずから女性宮家の創設というような選択肢が残らざるを得ないんだろうというふうに思っております。 附帯決議を重く受けとめ、現在の検討を粛々と進めていただくとともに、施行後には、速やかな本格的検討を求めます。 ここまでは制度の話です。でも、皇室制度というのは、制度を
立憲民主党の山尾志桜里です。 外国人労働者受入れ拡大を内容とする入管法改正案に対し、立憲民主党・市民クラブを代表して、反対の討論をいたします。(拍手) 国家の覚悟が問われる法案が、国会に提出されてみたら何も決まっていなかった。中身が決まっていない法案が通ったとき一体何が起きるのか、お話ししたいと思います。 決まっていない一点目。受入れ見込み数です。 外国人労働者の受入れ拡大法案ですから、何人拡大するかは議論の大前提です。閣議決定のとき、数字は示されていませんでした。閣議決定の後に、五年間で三十四万五千人という急ごしらえの数字が提示されました。その上、審議を始めたら、この数字は、法案が成立した後に分野別に計算し直す予定
類型的な困難を抱えています。単純労働は外国人には拡大しないとか、移民政策はとらないとか、その場しのぎの曖昧な概念で線引きし、適切な待遇を受けていない日本人労働者と外国人労働者との間に分断と排除の種を埋め込まないでいただきたいと思います。 国家の決定は人間の人生を左右します。今回法案の対象となっている外国人労働者も、今厳しい労働環境にあえいでいる日本人労働者も、生活者であり人間です。そして、働くという営みは、生計を立てる重要な手段というだけでなく、仕事を通じて夢をかなえたり新しい未来をつかんだりするための自己実現に直結します。だから、働く営みの中で労働者の尊厳を傷つけるような働かせ方を許す制度の見直しは、先送りにしてはならないと思
立憲民主党の山尾志桜里です。 私は、外国人受入れ制度の拡大について、主に総理大臣にお尋ねをしたいと思います。 委員長にお願いいたします。 これから私がお伺いすることは、外国人受入れについての本質的な問題、国民がやはり非常に気にしているテーマ、このことについて総理の認識を問う、あるいはこれまで総理がされてきた答弁の中身を確定させる、こういうことに三十分を使いたいと思っていますので、ぜひ適切な采配をしていただいて、そしてまた、法務委員会では、私ども、総理入りの審議を求めていますけれども、与党の皆さんにまだ認めていただいておりません。このことについて総理自身の認識を聞く貴重な、大事な機会ですので、適切な采配をお願いしたいと思い
つまり、今、この新制度が国会で審議されているにもかかわらず、少なくともこの二号について、新しい技能実習生が一号を得て、その後二号を経て、その後永住資格を経ていくという、こういう新しいルート、これが開かれる、そういう制度なのか否かということは、今、法務省において検討中であり、安倍政権として判断をしていないということが明らかになりました。 これについて、二ページの資料をごらんください。平成三十年十一月十三日、私の本会議における総理に対する質問の総理の答弁です。一番上の段、真ん中に四角囲いがしてありますが、その二行前をごらんください。今、私が提起した、この制度というのは新しい永住ルートを開くんですか、こういう質問に対して、これは永住許
結局、新制度が新しい永住許可のルートを開くものかどうか、こういう本質すら、いまだ安倍政権は決めていない。そして、決めるのは、法案が通って世間の注目度が下がってから法務省に丸投げする。そういうことが私ははっきりしたと思います。 なぜ、この難しい決断について総理自身が自分の決断から逃げるんですか。決断して、国民と立法府の議論にしっかりと立ち向かうべきじゃないんですか。どうして一番本質的な議論を法案成立後に先送りにし、自分の判断から逃げるんですか。 同じようなことを更に問いたいと思います。 二点目。この新制度で受け入れる外国人に上限はあるのかどうかという点であります。 法務大臣は、この五年で三十四万人につき、上限ではありま
それでは、基本的に安倍政権が想定しないとしても、受入れ数を超える申請がなされた場合の対応はどうなさると決めているんですか。
つまり、これは、法制度としての上限ではないということを法務大臣がおっしゃったわけです。受入れ枠を超える申請があったときには、法務大臣が決める、法務省の采配だ、法制度としてキャップをはめるわけではない、そういう答弁なんですね。 改めて総理にお伺いをいたします。これは国民の関心事です。総理の答弁を聞きたいと思っています。 法務大臣は上限ではないと、しっかり議事録に残っています。総理は上限として運用をすると言っています。 質問、聞き方を変えます。これは、法制度としての上限規制ではないというふうに私は答弁で伺いましたけれども、法制度としての上限なのか否か、明確にお答えください。総理に聞いております。総理の、上限として運用するとい
つまり、法律上の制度としての上限規制はつけないということを繰り返しおっしゃっているんですね。法務大臣の広い裁量の中でうまくやりますから任せてください、そういうことをおっしゃっているわけです。 引き続き、総理に伺います。 総理自身の議事録、もう一度ごらんください。二ページ、本会議です。総理は二つの数字を言っているんですね。業種別の受入れ見込み数をお示しする予定ですと。これを受入れ数の上限として運用する。そして、後半のパラグラフ、今度は違うことを言っています。分野別運用方針に明記する数字、受入れ数の上限としてこれを維持することになっていると。 お伺いをします。 私たち立法府は、そして国民は、どちらを受入れ数として信用した
よく議事録を皆さんも読んでいただいたらいいと思います。 総理自身が、まずはこの議事録の前半のパラグラフで、今もう既に、この答弁の当時は、これからお示しすると言い、そして、今示された業種別の見込み数について、これを受入れ数の上限として運用すると、はっきり議事録に残っております。 しかし、これは実は違うんだ、実は、法案が通った後につくる分野別運用方針に明記する数字を受け入れるというのが本来の趣旨なんだ、こういうふうに今答弁の修正をされたというふうに思います。 そう思うと、結局、今存在しない数字、法案が通ってから法務省がつくりますという、今よりまだましかもしれない分野別の積み上げ数字、この今存在しない幻の数字を待ってくれ、こう
私、総理の言っていること、半分わかるんです。これが具体的に特段の技能や技術を要しない仕事だと特定することは、その仕事に従事している方の尊厳を壊すことになるんじゃないか、そういうことをもし言っていらっしゃるなら、私もそれを懸念しております。だから私、この質問をしているんですね。 法務省は、ヒアリングの中では、例えばと、土を右から左に動かすだけの仕事と例示をしました。この例示、維持されるんですか。