その捜査のために、以前の犯罪捜査で手元にある、カード会社から提供されたデータを使うことはあり得るということですね。
その捜査のために、以前の犯罪捜査で手元にある、カード会社から提供されたデータを使うことはあり得るということですね。
質問に答えていただきたいと思います。
特定の犯罪の捜査目的で、Tカード情報等、カードからの個人の情報の提供を受けるわけですよね、警察が。それを一定蓄積するということはあり得るし、別の犯罪捜査にも使うことは可能だという答弁がありましたので、だとすると、では、また別の犯罪が起きたときに、こういう人物像だと浮かび上がったときに、その前、別の犯罪で提供を受けたいろいろなカード情報、データを検索をかけて容疑者を絞り込んでいくということに今回のカード情報が使われる可能性もあり得るということですよね。
やっているし、やれるということなんですけれども。 私、きょう本当は外国人の話もしっかりやろうと思って、済みません、副大臣、政務官もお招きをしていたんですけれども、ちょっと大事なことなものですから、大変申しわけなく思っております。 つまり、きょう明らかになったのは、やはり、特定の犯罪で任意にお願いしますよといって提供されたカードにおける個人情報、特にこのTカード等のポイントカードというのは、名前そして電話番号、そして購入履歴や貸出履歴、あるいはネット購買も含めたさまざまな行動、消費行動が明らかになるというこのデータが、その犯罪の捜査だけではなく、別の犯罪捜査にも使われるし、そして犯罪予測のためにも使われ得るし、あるいはビッグデ
おはようございます。立憲民主党の山尾志桜里です。 私は、皇室制度の問題、これは三権分立とあわせて権力と権威の分立をもたらすものであり、日本社会の安定と安寧のために手放しがたい重要性を持つものだと思っています。しかも、歴史が育むものですから、一度途絶えたらつくり直すことのできない繊細さを持つ制度で、だからこそ、みんなで丁寧に守っていく必要があると日ごろから思っています。 そんな思いを持っていることもあり、本日、皇室典範特例法第二条の規定による天皇の御退位、そして新しい天皇の御即位に関して、即位の日となる来年の五月一日、そして即位礼正殿の儀が行われる十月二十二日を休日とする本法案に質問の機会をいただいたことに感謝をしておりますし
将来の先例となり得るものと改めて政府の認識を確認いただきました。 あわせて、これは指摘にとどめます。この皇室典範附則三条の法解釈ですけれども、この三条は、「法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。」との規定になっています。 「天皇の退位」という言葉が二度使われているわけですけれども、この最初の方、すなわち特例法の名称の一部ではない方の「天皇の退位」をどう解釈するかという指摘です。 この点、この法律の本則一条を見ますと、今上陛下をあらわす言葉としては「天皇陛下」という言葉が用いられておりますので、他方で、附則三条の「天皇の退位」とは、今上陛下の退位のみを
ありがとうございました。 次に、この本則なんですけれども、私たち、この法案のことを祝日法、祝日法というふうに縮めて呼ぶことがあるんですけれども、本則は、祝日とするではなく、「休日とする。」というふうに書かれているのはなぜなのでしょうか。 つまり、立法趣旨を見ると、この立法の趣旨というのが、「皇室典範特例法を踏まえ、天皇の即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、」というふうにありますので、素直に考えると、祝日とするというふうに規定してもよいように思うんですけれども、この点、御説明をお願いいたします。
毎年その日が祝日となる国民の祝日に関する法律に規定されている祝日とは異なる、今回の一度限りの休日であり、祝日であるという違いをお話しいただきました。 そこで、この附則を見ますと、祝日法の三条三項だけではなくて、三条二項も適用があるものとするというふうになっているんですね。 事前に御説明をいただいたところによると、今回は、即位が五月一日でありますから、祝日法三条三項の規定は直接適用を受けるわけですね。つまり、前日と翌日が祝日である日に挟まれているので休日とするというこの三項の適用が、今回はそのままある。 でも、一方で、三条二項は、「「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日
万が一、日にちが変わっても、慌てずに、成立するであろうこの法律の中できちっと対応できるようにしてあるということでした。 とすると、もし今後、今回の退位に基づく皇位継承が先例となっていき、次回以降、退位に基づく皇位継承が再びなされたとして、今回同様に、即位の日と即位礼正殿の儀の日を休日にしましょうという法律をつくりましょうとなることは、これは前例踏襲ということからすると考えられるわけですけれども、こういう場合に、今回の休日法は、この時点でほとんど一般的制度としての法設計がなされている部分が随分多いように感じますので、かなりそのまま使える部分が多くなってくるのではないでしょうか。 そういった形で、このまま使い得るよという部分と、
そうだと思います。 変えなきゃいけなくなる部分というのは、もちろん今回はこのたびの皇位継承を基礎づける個別の特例法を書き込んでいますので、仮に、さきに申し上げたような、先例となっていって次回はということになったときは、そのときも典範改正ではなく仮に特例法での措置になるとしたら、あるいはなってしまうとしたら、特例法自体をそのときの特例法に記載を変える、その点が変わるところというふうになるんだろうというふうに思います。 次に、これは菅官房長官にお伺いをしたいんですけれども、今回の皇位継承の日にちについて、退位の日を四月三十日、即位の日を五月一日とした、その政府の決定の理由をお伺いしたいと思います。
もちろん、このように重要な日取りが一旦決まって、社会にそれなりに受けとめられている以上は、その日程に向けて滞りなくさまざまなことが進むように、私たちも喜びとともに協力をしたいと思っています。 ただ、ちょっと二つ、これからに向けての指摘というか懸念をとどめたいというふうに思うんですけれども、まず一点目は、大嘗祭との関係なんです。 これは事務方にお伺いをいたします。 来年の大嘗祭は十一月十四日そして十五日と決まっているというふうに聞いておりますが、大嘗祭に供える稲を出す田んぼ、これを選定する斎田点定の儀というのは、来年いつを予定されているんでしょうか。
それでは、前回、つまり平成における斎田点定の儀、あるいは昭和、大正、明治、もしわかるところがあったら教えていただけますか。斎田点定の儀の日取りですね。
事務方の方に手持ちの資料がないものを、ちょっと私の認識で話していいか、少しちゅうちょはありますけれども、恐らく、昭和のときには二月五日、大正のときは二月五日、そして明治のときは五月五日というふうに、私自身が調べたところでは聞いております。 この点、明治は、京都から東京への事実上の遷都があったりとか廃藩置県があったりとか、とても異例な事情を持つ過渡期であったと思いますので、余りここは先例性を持ちにくいのかなと私自身は思っているんです。 そう考えていくと、つまり、平成、昭和、大正と、二月の八日あるいは二月の五日。つまり、これまで、通常は、田植の行われる前に斎田を決める儀式というのが行われることがうかがわれるわけですね。でも、今回
ちょっと、質問をもう一度言います。 まずは、日にちを正確なものに訂正いただいて、ありがとうございました。 ただ、いずれにしても、平成、昭和、大正と二月に行われているということでありましたが、御質問は、今回、斎田の候補として、ある田植が終わっているというような地域も含めて、当然選定の候補に入っているのか、それとも、何かそういう事情で除くということがあるのかないのか、それをそのままお答えいただければと思います。
一部の地域を選定から外すというようなことは、国民統合象徴、そういう観点からしても望ましくないと私も思いますので、今の答弁のようになるというふうに私も思います。 ただ、今、田植の時期とは関係ないんだというふうにおっしゃいましたけれども、他方で、やはり田植が終わっている地域が後から斎田として選ばれる可能性もあるということで、祭儀としての厳粛さに影を落としかねないのではないか、ひいては、わざわざこのような時期に皇位継承の日にちを定めることはなかったのではないか、ほかの選択もあったのではないかという懸念の声もあることは事実であります。 私はこの話をなぜしているかというと、今のようなことも含めて、もう少し儀式としての万全をより期すこと
ありがとうございます。 少しこれに関連して、例えばこの即位の祝日の話が、むしろ十連休大丈夫だろうかというような話にちょっと置きかえられるのが、余り私は好ましくないなというふうに思ってはいるんですけれども、ただ一方で、例えば、お伺いをします。担当の事務方で結構ですけれども、十連休で医療体制、病院大丈夫だろうか、こんな懸念の声もあるんですけれども、どんな対応を考えていらっしゃいますか。
それでは、銀行なんかの金融体制はどうですか。
それでは、三点目として、保育など、ちょっと懸念の声が上がっていますね。いかがですか。
今、医療、保育、そして金融と聞きましたけれども、やはり、この日に決まったというときの市井の人々の声の中には、お祝い事そのものとあわせて、でも、ちょっと十連休って結構いろいろ生活のやりくりが大変だよねと。割とそういう暮らしに密着した声というのは、やはりどうしても出てきてしまうわけですよね、先んじて。 そうやってそれぞれの現場で対応を頑張る、しっかりやりますということなんですけれども、ここは指摘にとどめますが、やはりもうちょっと落ちついて、きちっとその日をみんなでお祝いするという集中できる日を選べば、政府の対応もそこに集中できるという面もありますでしょうし、国民の意識もその内容の方にもう少し集中できるということもやはりあるんだと思う
ありがとうございます。 六方ということで、この儀式に供奉する皇族は皇位継承資格を持つ男性皇族で成年に達した方とする運用がなされているわけで、前回でいえば、皇位継承資格を持つ男性で成年に達した方が六方、当時はいらしたということになります。 今回なんですけれども、今回供奉される皇族、どなたがされるかということについてもこの運用を踏襲されるということに決まったんでしょうか。