このポイントカードというのは、すごく個人情報、プライバシーの権利としてのリスクが高い、二つの特徴を持っていると思うんですね。それをどのように検討され、あるいは考量されてこうした要請をされたのかなということを大変疑問に思うわけです。 皆さんのお手元に、資料十一というのをごらんください。これは毎日新聞の記事であります。 ここに曽我部真裕先生が、これは情報法の先生ですけれども、このポイントカードの特徴、これを明確に捉えてお話をしておられますが、まず一点目、このTカード、ポイントカードというのは、購買履歴が、特定の店舗、この店舗だけというのではなくて、あの店もこの店も、あるいは直接対面もあるいはインターネットでの買物もというふうに、
