最初の答弁は何だったんでしょうかということですけれども、次に行きます。 私、答えられないことを無理に答えさせようとしていませんので、ちゃんとやりとりした上で、効率よく時間を使おうと思って問いを組み立てていますので、よろしくお願いします。 では、TSUTAYA以外にも同様の要請をかけたことはありますか、あるとしたら何社ありますか。
最初の答弁は何だったんでしょうかということですけれども、次に行きます。 私、答えられないことを無理に答えさせようとしていませんので、ちゃんとやりとりした上で、効率よく時間を使おうと思って問いを組み立てていますので、よろしくお願いします。 では、TSUTAYA以外にも同様の要請をかけたことはありますか、あるとしたら何社ありますか。
TSUTAYA以外に二社という理解でよろしいのかと思います。もし違ったら、後で言ってください。多分、私はそう聞いています、TSUTAYA以外で二社要請をしたことがありますと。 では、その要請したTSUTAYA以外の他の二社は、この要請を受け入れましたか、それとも、それは受け入れないという方針ですか。
そうなんですね。だから、TSUTAYAさんは、警察の要請で一旦令状なし提供を受け入れたけれども、今は令状必要というふうに戻した。要請を受けたほかの二社も、これは要請をそのままうのみにせずに、原則対応を続けている。 警察というのは、大手のこういう業者さんに、要するに、令状なしで対応していないよ、原則どおりやっているよというところに、令状なしでやってくれよと要請をかけているわけで、でも、要請をかけたこれまでの三社は、現時点ではその要請に応じていない、みずからの判断で令状主義の原則にのっとっている、そういうことが明らかになりました。 そこで、質問します。引き続き公安委員長なんですけれども。 このように、個人情報に対する方針の公
九割方、質問と関係ない長ぜりふをやって、あとの一割でちょろっと関連するようなことを言うのはやめてください。時間がもったいない。でも、その最後のちょろっとの一割も違うんですよ。 私が言っているのは、もうこれから会社それぞれが、みずからのプライバシーポリシーを顧客にきちっと公開して、私たちはこういう哲学でやっていきますということをやはり明確にしていく時期なんです。それは海外を見てもそうです。ビッグデータできちっと捜査に使いたいというなら、そのルールをきちっとつくらなきゃいけないし、そのルールの範囲の中のそれぞれの民間業者のポリシーは尊重するべきだということを言っているんです。 だから、そうやって明快に自分のポリシーをはっきりさせ
なお答えないんですね。当然のことを今おっしゃっただけですね。任意で応じていただけないときは令状でやりますと。だからそんな、任意でやってくれと。要請を控えてくれと言っているんだけれども、この答えはしないということなんですよね。 必ずしも令状を必要とはしないけれども、情報公開することによってユーザーに対する説明や社会に対する責任を果たそうとしている会社もあるんです。 例えば、これはLINEです。半年ごとに公開しています。例えば、二〇一八年六月、千五百七十六件の要請がありました。なっていますね。約七六%、千百九十件には開示しました。これは棒グラフで出ていますね。要請のうち八六%は日本の捜査機関からでした。こういうふうにわかりやすく
尊重してほしいということなんですね。 これは、私の手元の資料でお伝えすると、LINEは、二〇一七年の七月から十二月、この前の半年ですね、これも令状なし開示はゼロです。その更に半年前、二〇一七年の一月から六月は令状なし開示が一件です。かなり令状なしの開示に抑制的に見えます。 こういった情報公開が当たり前になれば、それぞれの会社の方針がユーザーの評価対象となるし、捜査の適正化にも間接的に役立っていく。私は、そういう非常に適切な、いい取組の一つだというふうに思います。 そこで、次に、総務大臣に伺います。 LINEのような電気通信事業者が捜査機関に情報提供する際に、法の範囲の中でいろいろなポリシーがあり得るんだけれども、でも
今おっしゃっていただいたように、やはり通信の秘密というのは憲法上も大変重要な保護対象であるから、この通信の内容に関する事項については令状なくては提供しないでくださいよ、こういうガイドラインを総務大臣が示しているということです。 だから、いろいろな業者の対応があるんだけれども、少なくとも、通信の秘密は令状なしには出されていないというふうに私たちは思ってきたわけです。 しかしということで、東京新聞一月十四日の掲載です。捜査機関が令状なしにスマホゲーム会社から位置情報を取得しているのではないかという記事です。 総務大臣に伺います。 先ほど、通信の秘密の内容として発受信場所と言われましたけれども、これは位置情報だと思うんです
スマホゲームというとポケモンGOとかを思い浮かべるんですけれども、みんな、新しい卵とかポケモンとかをゲットしたくて、歩数を稼ぐために、スマホを持って歩き回ったりするわけですよね。あるいは、もちろん、ふだんの生活でも、歩数とか移動がカウントされるように位置情報をオンにしていたりだとか、正直、細かい文字は読まずに、知らないうちにオンにしたままということも、当然普通にある、そういう状況にあるわけです。 そこで、総務大臣に伺います。 そういうゲームユーザーの位置情報が令状なしに警察に提供されてしまうことが実際に行われているんだとしたら、これは問題があるんじゃないですかということです。 もう端的に、いい議論をしたいので言いますけれ
総務省の認識はそうなんですね。 電気通信事業者には総務省の認識としては当たらないということを前提に考えていくと、仮に当たらないとしても、そもそも、さっき言ったように、通信の秘密というのは、やはり憲法上、その秘密を持っている主体の権利としてとても重要な秘密だから、これは令状なしでは提供するのをやめようねと言っているわけであって、提供者に注目しているルールではないと思うんですね。 つまり、誰が提供するのかということに着目しているのではなくて、その提供されてしまう情報の種類に着目した規定だと思うんです。その情報の種類が通信の秘密に当たる場合には、これはおいそれとは任意で出しちゃいけないよ、こういう趣旨だと思うんですよね。 だと
全く理解できません。きちっとそういう個人情報を適切に保護するためにガイドラインを出している所管の大臣が、まさに利益状況が同じことが今生まれているのにそれを放置しておくという立場に立たれるのは、私は全く納得がいきません。 国家公安委員長に伺います。 事実関係です。スマホゲーム運営会社に対して、令状なしでユーザーの位置情報の提供を受けたことはありますか。
委員長に伺います。 では、そういう事実があったかどうかをあなたは知っていますか。
立場は聞いていません。知っているか、知っていないか、それを答える立場にあるのは委員長一人なので。ほかに答える人がいないので。どうぞ。
そういう事実があるかないかについて報告は受けたけれども、その結果については言わない、こういう趣旨ですか。うなずいていますね。そういう趣旨なんですね。 法務大臣、法務大臣はいかがですか。今のことについて、あったかどうか、それを御存じですか。知っていたら教えてください。
法務大臣も言わないということでありました。 この問題は、もう新聞報道されているんですね。それこそ、この道五十年で、ずっと一人で、単独ですりをやっていますみたいな高齢の単独の犯罪者ならともかく、犯罪をしている人たちは知っていますよ、この報道は。もうあるものと思って対策を講じていますよ。 私は何も、その人たちの手助けになるように、ではそれをどうやって入手しているんですかとか、何か捜査の手口を具体的に聞いているんじゃないんです。実際に、個人情報との関係で、ガイドラインとの関係で、憲法十三条との関係で問題が摘示されている捜査手法だから、そういうことはやっているんですか、やっていないんですかとかなり抽象化して聞いているのに、それをまる
結局、捜査としてやっている可能性を否定していないのに、それが合法かどうかも答弁しないというのは、私はやはり、法務大臣とか国家公安委員長の立場、あるいはこういう予算委員会での答弁の姿勢として納得が得られないし、私も納得、理解ができないんですね。 この点は、もう一点、もう二つあるんですけれども、両方言います、時間の関係で。 一つは、最高裁判決との関係でも問題があるんですよ。 これは、車両にGPSをつけた捜査は、令状がなくては違法だし、今ある令状の類型にも当てはまりがたいので、立法府として立法措置をちゃんとしてくれ、やるならば、こういう判決なんですね。それは、逐一、個人の行動を継続的、網羅的に把握をするGPS捜査だからという理
はい、時間ですね。 外部からの監督が十分に機能している、プライバシー意識の高まりで企業は余り照会に応じない、こういうふうに日本政府がEUに説明をしているけれども、政府関係者の弁として、その場しのぎの言いわけだったと批判されても仕方がない、十分性認定が更新される二年後が不安だ、こういう記事ですし、私、記事をただ紹介するだけじゃなくて、まあ、そういう面はあるよねということは、きょう、この場の質疑でも一定程度伝わったのではないかと思います。 時間ですのでここでやめますけれども、この点を曖昧にして法の支配を揺るがしたままいくと、GDPRの関係でも十分認定が取り消される可能性がありますし、本当にこの国は法の支配のきいている、プライバシ
というふうになりますので、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 以上です。
立憲民主党の山尾志桜里です。 早速ですけれども、ちょっと順番を入れかえて、先にTカードの問題について質問をさせていただきたいというふうに思います。 皆さんお手元の資料で、右下に番号を振っています、資料十の一、要するに、Tカードの運営主体でありますCCCが出したお知らせですね、それを見ていただきたいと思います。 六千七百万人の会員数を持つTカード、国民の二人に一人が持っているという計算になりますけれども、二〇一二年に捜査機関からの要請を受け、それまでは令状があったときだけ提供してきた個人情報を令状なしでも提供する方針に転換していたことが明らかになりました。 まず、警察庁に伺います。 二〇一二年にCCCに対して、この
そうすると、当然、要請したときというのは、このCCCが令状なしでは出しませんよという方針を持っていた、その認識は警察庁にはあったわけですね。
令状なしには顧客の情報は渡さない、大事なユーザーの情報を必要とするなら令状をお持ちください、そうすれば出しますというのは、一つの良識ある方針だったと思うんですけれども、こうした方針を打ち出している業者に対して、警察庁はどういった法的権限に基づいて要請をされたんですか。