ありがとうございました。 そのとおりだと思います。存在するということを私たちが共有すれば、それ以上でもそれ以下でもないということだと思います。 最後に、済みません、一問だけ吉田参考人にお伺いをします。 核心になると思うんですけれども、やはりこの特別寄与分制度、実質的公平の実現から、事実婚や同性婚パートナー、法律婚になれないことについて帰責性のない人々を排除すべきでないという立場に私は立っているのですけれども、改めて吉田参考人の御意見を伺います。
ありがとうございました。 そのとおりだと思います。存在するということを私たちが共有すれば、それ以上でもそれ以下でもないということだと思います。 最後に、済みません、一問だけ吉田参考人にお伺いをします。 核心になると思うんですけれども、やはりこの特別寄与分制度、実質的公平の実現から、事実婚や同性婚パートナー、法律婚になれないことについて帰責性のない人々を排除すべきでないという立場に私は立っているのですけれども、改めて吉田参考人の御意見を伺います。
ありがとうございました。しっかり参考にします。
立憲民主党の山尾志桜里です。 今回の法案ですけれども、私が懸念をしているのは、やはり最初の動機が少しよこしまだと、いろいろな判断、手続に無理が出て、中身がゆがんでくるということが出ているんじゃないかと懸念しています。 そもそもこの法案の起こりというのは、これはもうみんながわかっていることですけれども、最高裁で嫡出子と非嫡出子の相続分の不公正を是正すべきという判決が出て、それに対して、例えば、二〇一三年の十月三十一日、これは毎日新聞ですけれども、社説で、「自民党は思い上がるな」、こういう社説が出ております。 つまり、こういった最高裁判決が出た後に、自民党の法務部会が、伝統的な家族制度を崩壊させるとして法案の提出をなかなか了
今、家族の多様性という言葉、そして、いろいろな考え方を議論すべきという大臣の言葉がありましたが、実際、このワーキングチームや法制審では、法務省の誘導は、両方向からのニュートラルな誘導になっていないんですね。 例えばワーキングチームの報告書の中には、こういった嫡出子関係の是正法案を提出する過程で各方面から、この改正が及ぼす社会的影響に対する懸念や配偶者保護の観点からの見直しの必要性などさまざまな問題提起がなされたとあるんですね。 そしてまた、その後、ワーキングチームの後に設置された法制審でも、民事法制管理官ですかね、堂薗幹事、司会進行でこの法制審を事実上リードしてきた方が、「取り分け、この規定は法律婚の尊重を趣旨とするものであ
質問に答えていただきたいんですね。 パブリックコメントをやられてこういう意見が出たとか、あるいはこういう団体から法務省にこういう申出があったとか、要するに、堂薗さんは、とりわけということで、法律婚の尊重を図るための措置を検討しバランスをとるべきであるという指摘だけ取り上げてこの議論を誘導しているから、おかしいと言っているんです。この指摘は誰が法務省にしたんですか。
局長、それはおかしいですよ。さまざまな意見がある中で、これだけ堂薗さんは、とりわけ法律婚尊重の措置を別途検討しバランスをとるべきという指摘がされたというふうに、とりわけこの一つの意見を選択して、この第一回の法制審で、この議論の冒頭の方向性の流れをつくっているわけですよ。それはわかりますよね、議事録を見ていただければ。 では聞きますけれども、パブリックコメントはやったんですか、この第一回の前に。
大臣も聞いていていただいて、ぜひ議事録を見ていただきたいですけれども、委員の中には、むしろ、こういう最高裁判決があって、やはり法律婚という枠外の不平等をもっと是正していくべきではないかという委員もたくさんおられたんですね。 もちろん、このときの社説も、そういう社説がたくさんあったわけですよね。私も随分この当時の社説も検討しました。読売や産経など、あくまで法律婚が大事というところは変えるべきでないというような論調もありましたし、一方で、やはりこの判決をきっかけに、選択的夫婦別姓制度をやるべきだとか、あるいは、やはり嫡出、非嫡出の差別の問題がまだいろいろな制度に残っているから、それをもっとおさらいをしてしっかり直すべきだ、そういう方
これは大変深刻な答弁なんですけれども、もう一回確認します。 そうすると、この法律の目的は、あくまでも法律婚あるいは法律上の親族を保護するものであって、それ以外に、さまざまな家族形態や事情の中で、ともに暮らしてきたり、ともに支え合ってきた人の生活の配慮という観点は入っていないと。これは私どもの賛否にも大きくかかわります。入っていないということですか。
できるだけ善意に解釈をして共通項をふやしたいと思いますので、あえて私の理解を言いますけれども、もう一度答弁に立っていただきたいと思います。 今回は、二法案のパッケージ、そして遺言制度の充実も通じて、この法案全体の目的は必ずしも法律上の配偶者あるいは法律上の親族の保護に限らず、その遺言の充実も含めると、さまざまな関係者、残された人々の保護も目的に入っている、こういうふうに私は理解しました。 なぜなら、先ほどから、そういった事実婚や同性婚の方にとっても、遺言制度が使いやすくなることによって、やはり、その後残された生活の安定にも資するという構成をしているというふうに民事局長はおっしゃっていて、私はそれで足りないというふうにこれから
そこまでの答弁を少なくともいただけて、よかったと思います。 そして、今度、手続なんですけれども。先ほどから、親族要件をかける案、いわゆる甲案と言われてきたもの、そして親族要件をかけない案、いわゆる乙案と言われてきたもの。乙案であれば、幅広く保護ができるわけですね。 そういう中で、これは民事局長に伺います。法制審の第十四回会議で、法務省の方はこう言っています。「乙案に賛成する意見が比較的多かったものですが、甲案に賛成する意見も相当数ございました。」。何対何だったんですか。
そうすると、団体でいうと、甲案が四、乙案が十。個人でいうと、甲案が五、乙案が十六と。賛成する意見が乙案の方が比較的多かったというよりは、相当多かったというのが多分正しいのではないかと思います。これはもう、私、やはり法務省の司会進行のリードがおかしいということを指摘したいというふうに思います。やはり、数字をしっかり言っていただくべきだと思いますね。 そういう中で、パブリックコメントでは、もう明らかに、顕著に、親族要件の縛りをかけないという案の方が多かった。一方、じゃ、法制審の民法相続関係の部会委員の中で、そもそもこの制度自体が要らないという立場の方、あるいは甲案の方、乙案の方といらっしゃったと思うんですけれども、これも民事局長に尋
そうなんですよね。 議事録を見ますと、確かに裁判所は、一定の縛りをかけた方がいいんじゃないかという気がするという発言はありましたけれども、必ずしも親族に縛るべきだという意見は言っておられません。むしろ、この部会員の中でも、連合の南部さんとか弁護士の金澄さんとか女性中心に、最後まで、制度を入れるなら親族と縛りをかけるのはいかがなものかと、複数の方が主張されていた。 なぜ、パブコメでも委員でも、この縛りをかけない案の方がずっとリードしていたのに、突然、最後の終盤で、縛りをかける甲案がこの法制審の結論になったんでしょうかという質問です。
いや、だって、この制度をつくり、そして親族に縛るという提案は、パブリックコメントでも委員でも少数派だったじゃないですか。なぜこの一番少数派の意見を最後の結論に取り上げて、一番多くの人が賛成できる案だというふうにおっしゃることが可能なんですか。非常に矛盾を感じますね。 そもそも、この八木さんという方以外は全員、民法、民事手続法、家族法、これは当たり前ですよね、その専門家の皆さんですよ。当たり前ですよね。だって、これは法制審議会の民法の相続部会ですからね。それにもかかわらず、この八木さんという方は、御自身が自己紹介で最初第一回でおっしゃっていますけれども、専攻は憲法なんですが民法、家族法にも多少興味がございますと。 何で、専門家
最後に御質問します。 では、この八木さんという方は、国民のどの層の考えを反映する方として選ばれたんですか。最後の質問です。
これからも質疑を続けます。 以上です。
立憲民主党の山尾志桜里です。 高木厚労副大臣にもお越しをいただきました。 きょうは、高木厚労副大臣には、児童養護施設の入所年齢とこの成年、未成年の概念についてお伺いをしようと思っております。本当は先に質問しようと思ったんですけれども、ちょっと、この間のこの成年引下げをめぐる法務委員会の議論と単親、一人親家庭の養育費との論理的な関係を、少し法務省との質問を先行させていただいた上で、パラレルなところがあると思いますので、副大臣にはお伺いしたいと思います。 法務大臣に、この間の法務委員会の議論や参考人の質疑を通じて私が感じていることを少し申し上げたいと思うんですね。 ちょっと、今のメリット、デメリットは、少し教科書的なお話
最低限その答弁を維持していただくことは大事なんですけれども、私が危惧するのは、結局、最終的には、法務省は裁判所の判断に委ねる、そして裁判所の判断というのは常に個々の裁判官の判断に委ねられるという点なんですね。 一般的には今おっしゃったような解釈がされるかもしれないけれども、結局は、個々の裁判官の判断によっては、一般的でない判断がなされるリスクがある。そのリスクをそういった子供に転嫁をしていいのだろうか、こういう問題意識であります。 例えば、平均的な一人親家庭の十八歳の子供が、十八、十九と二年間、養育費の支払いを受けられるかどうかということについて、大体この二年間で幾らぐらい、平均的な家庭というのはすごく難しいですけれども、例
それは検討はされましたか。
恐らく、平均的な一人親家庭というのは想定自体が必ずしも容易でないのはわかるんですけれども、やはり少し具体的に、十八で支払う側からストップされたときに、その子は何を考えるのか、どういう金額を頭に浮かべるのか、それによって専門学校や大学の進学をどのように断念したり、あるいはそれでも行きたいと思ったりするのかということを考えていただきたいんですね。 私自身は、東京家裁とか大阪家裁で使われている、いわゆる月額養育費の算定表というものを取り寄せまして、例えばなんです、支払う側の年収が三百五十万円ぐらい、支払いを受ける側の年収が百万円ぐらいという場合に、十八歳、十九歳の子供一人当たりの月額養育費というのが大体、縦軸、横軸で算出をされます。こ
一般的には、未成年者であれば未成熟であってというのは一つの理なんですけれども、わかっていらっしゃると思いますが、では成年者であれば成熟者かというと、そうではないということを裏返してはおっしゃったんだというふうに私は受けとめます。 その上で、前回は、書式を改訂する必要があるかどうかを注視してまいりたいというお話だったんですけれども、一週間たって、必要な検討をしてまいりたいというふうに一歩前進をしていただいたのは、私は、裁判所という大変きちっとかたい答弁をする役所ですから、一歩前進、大きな前進だと思います。 ただ、今ここで申し上げたいのは、今現時点でも、そういう離婚を前提に養育費の話合いをしている家庭というのはたくさんあるわけで