先生御指摘のとおり、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊とも、多用途ヘリ等を使用して救難に当たっております。
先生御指摘のとおり、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊とも、多用途ヘリ等を使用して救難に当たっております。
多用途ヘリ等ですね。
ちょっと所掌外でございますので正確ではないかもしれませんが、一般にオーストラリアの、今申し上げたような、先生から御指摘のあったような航空機が米軍基地に飛来をしているということは聞いております。
先ほども申し上げましたように、多分、外務省さんの所掌であると思いまして、私どもはそこまで細かいことについては承知をしておりません。
それも外務省さんの所管であろうと思いますが、恐らく一般論としてはあり得るんだろうと思います。
米豪間でどういう有事を想定をして訓練あるいは行動をするのかということについては、我々としては承知をしておりません。
先ほど先生から御指摘がありました国連軍地位協定及び日米地位協定に基づいて、論理的には可能であろうかというふうに考えております。
御指摘の指揮通信……
指揮通信システム隊は年度末に発足をいたしますので、個別具体的に情報提供の具体的内容については決まっておりませんけれど、当然そのシステム隊の所掌の範囲内で米国との間で情報交換はあり得るものと考えております。
承知をしておりません。
治安出動という規定がございますので可能でございます。これは、陸上だけではなくて海上における治安活動も可能でございます。 そのほかに、海上におきます警察的な活動として海上警備行動というのもございます。
行動類型によって、当然防衛行動に関する命令等々ございます。そのほかに、通常、自衛隊の部隊が通常動くときには一般命令というのがなされます。それで、先ほど申し上げたように、防衛行動等を行うときには、状況に応じて当然法律の要件に基づいて告示等をするということになっております。
スクランブルにつきましては、ある程度長期間にわたる趨勢というのがございますが、また、その中におきまして各年度の特色というのもございまして、一概に言えない部分がございます。 ロシア機に関しましては、最近、情報収集に従事をしている航空機等を含めまして、比較的長時間飛行するものがふえてございまして、それに対しての緊急発進の事例が多くなっております。 逆に、中国につきましては、十七年度中に、情報収集に多分従事していると推定される航空機が割合沖縄方面において多かったわけでございますが、十八年度中はそのような事例が全く見られないような状況になっておりますので、急激な減少をしております。
自衛隊法といいますよりは、防衛省におきまして、施設庁の協力依頼を受けまして、施設庁さんが在日米軍の施設・区域にかかわる業務を実施する上で、その一環としての現況調査をやっている。それに対しての協力をしたということだろうと思っております。
当然、自衛隊法につきましては、防衛省設置法の所掌範囲内において定められているものでございますので、今申し上げたように、防衛省設置法の中におきまして定められている権限の中で協力を行ったというふうに解しております。
「ぶんご」につきましては、たしか乗組員も含めて百五十名程度だったというふうに承知をしておりますが、潜水夫を含めて何名を派遣したかということにつきましては、運用上の個別具体的な動きでございますので、将来いろいろな差しさわりができるということで、答弁は差し控えさせていただきたいと思っております。(辻元委員「民間はどうですか」と呼ぶ)民間につきましては、ちょっと私ども所掌ではないので、承知をしておりません。
潜水夫を動員いたしまして、当然乗せて派遣をしたわけでございますが、例えば、自衛隊がどの程度の潜水夫の動員能力があるかどうかということについては、非常に極端な話、今後防衛行動を行う場合に、相手側に対して自分の手のうちをさらすような話になりますので、答弁を差し控えさせていただきたいというふうにお答えをいたしております。
私がお答えをいたしましたのは、派遣をした一例としてそういう効果があるということを申し上げた次第でございまして、当然、短期間に円滑かつ充実した調査を行うために「ぶんご」を派遣して潜水夫を派遣したというふうに考えております。
午前中に答弁をいたしましたように、国家行政組織法による官庁間の協力の一種の、防衛省内における官庁間協力であろうというふうに考えております。 例えば、自衛隊法の根拠についてお尋ねがございましたけれども、自衛隊法は、先ほども申し上げましたように、防衛省設置法の所掌事務を受けて定められておるわけでございまして、例えば、「必要な教育訓練」ということが所掌事務の中に書いてございますが、それ自体が自衛隊法で規定をされているわけではございません。したがって、そういう例は幾つかあろうかと思います。
その場合について、正直申し上げて、今検討いたしているわけではございませんけれども、防衛省に施設庁が吸収、統合されましても、要するに、自衛隊は防衛省内における特別の機関でございますので、やはり、今申し上げたような法律の適用というのは妥当するのではないかというふうに考えております。