道路法上の性格がどうであるということは私ども関係のないといいますか、関係なく判断をすべきことでございまして、車の通る道路、これを一般的に車道と考えておるわけであります。
道路法上の性格がどうであるということは私ども関係のないといいますか、関係なく判断をすべきことでございまして、車の通る道路、これを一般的に車道と考えておるわけであります。
分譲地というのは、いろいろ別荘のために開発したものを切り売りするとかいうようなことを念頭に置いてこれを類別しただけのことでございまして、そういう意味でこの実態を考えますときに、石油備蓄基地がそういうものに当たるとは私ども毛頭考えていないわけでございますので、そういう意味では一般の車道であるというふうにとらえておるわけであります。 さらに申し上げれば、別荘分譲地としましては、特別地域の中にそういう分譲地がある場合にその規定が働くわけでございまして、この石油備蓄基地は特別地域内に存在するものではありませんから、この規定は働く余地がないわけでございます。
そのように考えております。
工作物の新築という広い概念に入りまして、それは許可の対象になるわけでございます。
この地域は国定公園でございますので、国定公園の許可権者は都道府県知事でございます。都道府県知事が許可の判断をいたします。
それらを含めまして現在慎重に審査を行っている段階であるわけでございまして、道路の問題に関しましても、私ども当然のことながら自然公園法上の判断で、特別地域を通過するわけでございますから、一昨年、検討に値すると申し上げました時点においても一応の検討は行っているわけでございます。
検討に値すると申し上げました時点における地点というのは、いろいろな地点から見て総合的に考えだというのが実態でございまして、その後、そういう姿勢を踏まえまして、県当局におきましてこのアセスメントを行っていく場合に、私どもも指導いたしましたが、いろいろな地域から例の白砂青松を眺める地点というのは、これは数限りなくあるわけでございますけれども、その地域というものを大まかに区分しましてその地域の代表点を選ぶ、こういう手法をとってきておるわけでありまして、それが結果として十三地点に集約された、こういうふうに御理解いただければいいのではないかと考えておるわけであります。
そういうことではございませんで、何と申しますか、アセスメントに入る前段階において一つの判断を下したのが検討に値するということであります。そういうことで、県がアセスメントをやり、いろいろ私どもも指導いたしましたが、こういう最新の技術を使っての手法というものをいろいろと御指導もした、こういう経緯があるわけであります。そういうことで、十三地点を選んで、その十三地点から、白砂青松を視点場から対象に見る場合、あの人工物がどういう妨げになるかあるいはならないか、こういうことをアセスメントの一つとして、その内容として行ってきて、それが今私どもの手元に届いているわけでありまするから、その内容について今慎重に審査をしているというのが現段階でございます
これはいろいろお考えの違いはあると思います。あると思いますが、私ども従来からとっております態度というのは、何せその地域の土地の所有関係を問わずにある景観のすぐれたものを国立公園なり国定公園に指定し、その中を、さらに大事な部分を特別地域にし、そしてその特別地域を守るような意味で普通地域がそれを取り巻くというような感じで地域区分を設定しておる、こういう状況でございます。 そこで、一つの人工物ができた場合に、もちろんそれをその都度外していくという考え方はとれないということはありませんけれども、私どもはむしろそれが公園全体としてその価値が損じられないという考え方に立つ場合におきましては、解除するというようなことはしておりません。また、そ
自然の浄化能力といいますか、浄化作用といいますか、そういうものを考える場合に、湖辺の自然湖岸というものはこれはできる限り残していただく方がいいのではないか、こういうことをまさしく御答弁申し上げました。 ただ、いろいろな開発事業といいますか、いろいろな各種事業を進めるに当たりまして、そういうものをできるだけ残していくという基本的な姿勢は変わらないといいますか、そういう考え方に環境庁は立っておるわけでありますが、しかし、いろいろな理由でやむを得ず人工的な湖岸をつくる場合もあろう。そういう場合には、次善の策として、例えばそのままコンクリートでやっておくよりも、なぎさでございますとかあるいは人工のヨシ原でございますとか、そういうものが生
先生御指摘のように、ウトナイ湖でございますが、これはガンとかカモとかハクチョウとか、そういう鳥類の生息にとりまして大変大事な集団渡来地であると認識しております。そのために、私ども、五十七年の三月でございますが、ウトナイ湖とその周辺部約五百十ヘクタールでございましたか、従来道設でありました鳥獣保護区を国設に格上げいたしまして、それで全域をまた特別保護地区というふうに指定しております。そういうことを見ましても、このウトナイ湖につきましては大変大事なことだと思っております。 ただ、今お話の千歳川の太平洋放水路計画でございますか、これにつきましては私ども関係の省庁から詳細な計画は承知しておりません。伺ってもおりません。そういうことで、今
ただいまお尋ねの点につきましては、例の苫小牧の東部開発、東部大規模工業基地に関連しての問題でございまして、ウトナイ湖あるいはその周辺の湿地帯、あるいはまた美々川も含めて自然環境が保全されるように、例えば鳥獣保護区の特別保護地区等を設定する、こういう方針につきまして、北海道と私どもその内容を確認し合い、了解し合ったもの、こういう性質のものでございまして、その後十年経過いたしますが、先ほど申しましたように、ウトナイ湖につきましては鳥獣保護区特別保護地区として設定をしているところであります。 美々川それ自身については、今先生の御指摘のような経過があったわけでありますが、特段、その取り交わした、確認し合ったものを現在十年の間に変えたとい
何と申しますか、先ほども申しましたように、苫東の開発に当たりまして、その周辺を含めた自然環境の保全が大事である、こういうことで、北海道と私どもの間で基本的な、あるいは全般的なといいますか、そういう方針について確認し合ったわけでありまして、具体的に、今御指摘のペンケナイとかあるいはハンケナイ、あるいは今お挙げになりました林、そういったものを具体的な地点まで両者が確認し合った、あるいは示したということはないのでございます。
でございますから、ウトナイ湖とかいう具体的な地名、あるいは美々川流域というような具体的な地名は挙がっております。しかし、美々川に流れ込むペンケとかパンケナイとかいう川まで含めるかどうか、そこまでお互いが確認し合っていこうということではないということでございます。
いろいろ地元の御了解も得なければならぬという手続的なことも含めまして、具体的な地点、範囲、そういうものについては今後の話になる、こういうふうに考えております。
当時、関係者がその「等」についてどの程度の内容をお互い頭に置いて考えておったか、これは必ずしも定かでないところがあります。 しかし、今申しましたように、代表的な事例は鳥獣保護区である、こういうことから見ますと、あと、例えば自然公園にするとかあるいは自然環境保全地域にするとか、それも道のものであるとか国のものであるとか、いろんなバラエティーはあると思います。しかし、その中の一つとしては、道の条例に基づきます自然環境保全地域の指定というのも一つの考え方であった、そうは思っております。
道がそういう計画に基づいて道の条例によって美々川流域を指定していきたいという今までの経過もございましたし、また、道としましては、全道的な自然環境の保全を推進するということで、そういう姿で動いていただくということは大変結構なことである、そのように考えております。 そういうことでございますので、御質問の趣旨も十分体しまして十分道とも連絡をとってまいりたい、こういうふうに思っております。
白保地区特定の場所についてということではございませんが、四十八年度自然環境保全基礎調査、いわゆる緑の国勢調査におきまして、当然沖縄を含めて全国のこういう海中自然環境というものを調査したわけであります。
いろいろおっしゃることはよくわかるのでございますが、公有水面埋立免許手続の中におけるアセスメント調査の一環という過程がまず先行すべきである、こういうふうに考えておりまして、これは先生御案内のように、事業者である県がその調査を行う、こういうことでございます。 今の問題の白保につきましては、沖縄県におきましてこれまでいろいろ行ってきた調査に加えまして、さらに専門家なり学識経験者の意見を聞いて、その調査の補強といいますか、そういうものを現在準備中である、こういうふうに聞いておるところでございます。
沖縄の国立公園につきましては、先生の御指摘の向き、確かにあると思いますが、ただ、四十七年復帰後、五十二年に海中公園地区を指定しました。また五十八年には崎山湾でアザミサンゴの巨大なのが見つかったというようなこともございまして、その海域を自然環境保全地域に指定した、こういう経緯もございますので、その都度といいますか、そういうことには手を出してきているつもりでございます。 ただ、先生御指摘のように、この公園実態といいますか、これはいろいろな状況で変わってくることは当然でございますし、適宜公園計画の全体的な見直しを進めていく、これについては異論のない、むしろ当然の任務であると考えております。