これは場所により条件によりそれぞれ異なると思いますし、また異なっていいものと思いますが、おおむね私どもが頭に考えておりますのは、十ヘクタールあるいは二十ヘクタール、その辺の感じで問題をとらえています。
これは場所により条件によりそれぞれ異なると思いますし、また異なっていいものと思いますが、おおむね私どもが頭に考えておりますのは、十ヘクタールあるいは二十ヘクタール、その辺の感じで問題をとらえています。
深く考えればこれと関連すると思います。ただ、先生今御指摘のように、国立公園、国定公園の中心的な利用のあり方といたしましては、やはり私どもは保全を基本といたしますが、同時に利用も促進したい、こういうねらいが法律上もあるわけでございまして、国立公園、自然公園、国定公園等の自然公園にありましては、そういう中心的な利用拠点というものを私ども整備を進めておるわけでございます。それがいわば大きな大自然の中における自然観察のあり方の一つだと思っております。 ちなみに、例えば奈良県の大台ケ原、これにつきましても、幸いにあそこの中心的な核心部が私どもの所管地に十年かかってなり得たわけでございまして、そこをそういうねらいをもって、大自然の中でその自
私ども、自然公園の体系の中で実は都道府県立の自然公園というのがございまして、これは国立公園、国定公園に比べますと規模も小そうございますし、勢い、原野、山野に比べますとやや都市に近い、そういうようなところに着目いたしまして、やはりこれも自然との触れ合いの促進という意味でふるさと自然公園の利用というようなことを銘打ちまして、その整備費について過去何年か補助を行ってまいりまして、何カ所か、ちょっと資料はございませんが、各都道府県ではそういう事業を積極的にやってもらっております。
御指摘のように、環境庁では、ちょうど第三回になりますが、自然環境保全基礎調査というものをやっておるわけであります。これは法律に基づきまして、おおむね五年ごとに基礎的な情報の整備を進めよう、こういうようなことでございまして、四十八年度を第一回にいたしまして、五十八年度から行っておりますのが第三回目、こういうことになるわけであります。 その中で特に申し上げておきたいと思いますのは、これは全体で八項目ぐらいの大きな柱が調査内容としてあるわけでございます。植生でございますとか、動植物の分布でございますとか、景観でございますとかあるわけでありますが、その中で動植物の調査の内容といたしまして実は新しい試みをいたしたのでありますが、つまり、一
特殊鳥類の指定といいますのは、先生もう十分御承知でございますが、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律というものに基づきまして指定をすることになっておるわけでございまして、その特殊鳥類の譲渡等の規制の主な内容というのは、国内流通、つまり譲渡、それから輸出入というものが原則的に禁止される、厳しく規制される、こういうことでございます。
捕獲につきましては別の法律でございまして、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律というものがございまして、鳥獣保護区の設定というようなことがあります。それは、生息地をそういう保護区に設定いたしまして保護するわけでありますが、その保護区におきましては、捕獲、卵の採取、飼養について原則禁止、こういうことでございますし、あわせて、特にとれるもの以外は原則的に捕獲はできない、こういうことになってございます。
鳥獣保護区自体は全域に及ぶという関係ではございませんで、これはあくまで生息地の保護でございます。私申しましたように、二つの法律によってその捕獲なりあるいは譲渡、輸出入というものが原則禁止ということでございますが、それはどこにすもうがワシタカは原則禁止でございます。
今回のは、先生御案内のように、オオワシ、オオタカ、クマタカ、オオハヤブサ、シベリアハヤブサ、ハヤブサというようなものでございますが、そのほか、ワシというのは、御案内のように、ニホソイヌワシでございますとか、カンムリワシでございますとか、あるいはシマハヤブサというようなものがあると承知しておりますが、ほとんどのものは捕獲ができないということになっております。
天然記念物あるいは特別天然記念物の指定は、文化財保護法に基づきまして文化庁の所管事項でございます。ですから、文化庁の方でいろいろと学術上の貴重なものにつきましての指定が行われているということであります。ただ、私どもも鳥獣につきましては鳥獣保護法その他のものがありますので、保護指定に、私どもの法律に基づくものと向こうの天然記念物とオーバーラップするものが相当あるというふうに考えております。
いろいろ相談はございます。例えば最近の例では、ヤンバルクイナが沖繩で発見されましたが、その調査、発見から指定に至るまで、これは両省いろいろ相談をしながらやっております。
もちろん天然記念物でもありますし、また私どもの鳥獣保護法によっての捕獲ができないことになっておりますので、捕獲につきましては許可が要る。そういうことで、特別天然記念物としての捕獲の処理の問題と、私どもの鳥獣保護法の処理の問題と両方がある、こういうことになっております。
カモシカの問題につきましては、いわば被害者サイドの立場に立つ林野庁の問題と、それから文化庁、環境庁、それぞれ各省庁所管にまたがる問題でありますので、これは実は三庁が合同で、五十四年度でございますが、三庁委員会というようなものをつくりまして、それ以来密接にこの問題についての対策樹立のための方針を立てようということで三庁共同してその作業に当たってきたわけです。そういうようなことで、つまりカモシカの保護ということと被害の防止、これをいかに両立させていくか、こういうことを主目的にしてのことでございます。そういうようなことでございまして、今お尋ねのように、私ども、文化庁あるいは林野庁と密接な相談のもとで方針を立て、その線に沿って作業を進めてい
大臣の御答弁の前に、恐縮でございますが、どういう線で動いていき、今後どうなるかということを簡単に申し上げたいと思いますが、三庁合意の線に従いまして今地域設定をやっておるわけでございまして、いわば地域を限っての天然記念物にすると、そういうことで地域設定の作業を文化庁で進めておる。それ以外にカモシカという問題をどうするかということでありますが、これは文化庁の手を離れまして、専ら環境庁所管の鳥獣保護法でこれを必要があれば個体数調整ということを考えていく、つまり有害鳥獣駆除というようなものを使いましての調整を考えていくと、こういう方針は決めてあるわけであります。 したがいまして、今具体的な地域設定についてのせっかく作業が文化庁において行
お答えいたします。 昨年度に釧路湿原保全対策緊急調査というものを実施いたしました。その結果、釧路湿原の評価をいろいろとしているわけでございますが、その特徴的なことを二、三申し述べますと、釧路湿原は約二万一千ヘクタールに及ぶ我が国最大規模の原生的な自然状態を呈する湿原であるということ。それから二番目に、タンチョウヅルとかあるいはキタサソショウウオを初めとする貴重な野性動物の生息地であること。また第三点としまして、低層湿原ということで、その低層湿原の占める割合が極めて高い。こういうようなことで、学術上あるいは野性動物の保護上、国内だけではございませんで、ラムサール条約に一部指定されておりますが、そういう国際的にも重要な地域であるとい
白保地区のサンゴ礁はいろいろ承知しておるわけであります。別途、沖縄全体の中で国立公園の所在、西表を中心にした、あるいは石西礁湖を中心にしたサンゴ礁を守る手だてもやっておりますし、崎山を中心にした海中公園、これも自然環境保全地区として指定したところであります。全般的なそういうものの中で、サンゴ礁のいろいろな計画、空港計画があるようでありますが、慎重に考えてまいりたいと思います。
御指摘のクリーンセンターは上信越高原国立公園の中にありますが、ただ、普通地域の中にある、こういうふうに伺っております。 従来から、先生も御案内のように、こういう工作物の新築につきましては、普通地域におきましては、御承知のとおりあらかじめ都道府県知事に届け出をする、こういうシステムになっておりまして、都道府県知事がこれを受理するかどうかということになるわけでございます。そういうことで、届け出のある段階におきまして、この件の場合、長野県知事さんが慎重に判断いたしまして適切に対処することが期待されている、こういうことだと思います。 この種の扱いの処理につきましては、私ども従来から一般的な指導を都道府県に対して行っておりますが、本件
先生も御承知だと思いますが、昨年来政府、総理府が中心になりまして緑化推進ということで各省足並みをそろえて緑化の推進に当たってきている。その中で私どもが鳥獣保護行政とも関連いたしまして、森づくりの中で実のなる木を中心に小鳥がさえずる、そこに小鳥が舞う、こういうような森づくりが必要である、こういうような考え方で予算を計上したものでございまして、ただ、これは市町村が主体になってやっていただきたい、こういうような意味でございまして、その中身は、一つは、PR経費といいますか、啓蒙普及の経費でございます。他の一つは、実際につくる場合のノーハウといいますか、どういう点に留意してつくってもらいたい、こういうようなものをまとめるような仕事が事業費とし
前提を申し上げるのを失念いたしまして大変恐縮に存じておりますが、私ども、自然保護行政の根幹は、今先生御指摘のように、自然の保全策にある、基本的にはそう思っております。したがいまして、私ども、自然公園法を中心に、その保護、保全というものが同時に緑化につながるという思想を持っております。 ただ、緑化ということには、今まで保全されている以上に新しい緑をつくろうという各省の考え方があるわけでございまして、緑化予算、例えば建設省なりあるいは農林水産省においていろいろ仕事をやっておるわけです。その中で私どもはたまたま鳥獣保護行政も持っておりますので、同じ森をつくる、あるいは緑をふやすというような中におきましては、そういう小鳥がさえずるような
申しわけありませんけれども、お答えさせていただきます。 国立公園は現在二十七ございまして、国定公園が五十四ございます。そのほか県立公園も自然公園法の上にございまして、二百数十ございます。 数の上ではそういう状況になっておりますが、いわゆる管理費は、公園管理事務所というのが全国で十カ所ございまして、それの年間予算が、大体狭い意味の管理予算で二億七千万という状況でございます。
お答え申し上げます。 ただいまの企画調整局長からの御答弁とも関連するわけでございますが、生活の質の向上を求めるという声は、当然のことながら、緑豊かな自然ということが大変大きな要素になるわけでございます。とりわけて、緑の喪失が際立っております市街地周辺のこういう方々にとりましては、身近な自然を保護する、あるいはより積極的に創造していく、こういう機運が高まっている。これを受けましてこういう行政分野が大変大事なことになっている、こういうふうに考えておるところであります。 そういうことで、私ども自然環境保全行政のいわば総合調整官庁としての役割を担っておるわけでございますが、建設省を初めとして関係省庁と連絡もとりながら、建設省所管の都