まことに申しわけありませんが、各裁判官が具体的に扱った事件というのは最高裁で特に承知しているわけではございませんので、そういう事件の担当もあろうかと思いますけれども、ちょっと具体的に申し上げることは難しゅうございます。
まことに申しわけありませんが、各裁判官が具体的に扱った事件というのは最高裁で特に承知しているわけではございませんので、そういう事件の担当もあろうかと思いますけれども、ちょっと具体的に申し上げることは難しゅうございます。
委員の御指摘のとおりでございまして、定められた期日に遅刻するというのはまことに申しわけないことだと思っております。特に、おっしゃられたとおり重大事件でございますので、もっと緊張感を持って職務に取り組まなければいけないというのは、まことにおっしゃられるとおりだろうというふうに思っております。 ところで、処分のことでございますが、この点は京都地裁で検討しておるところでございますが、現在までのところ、私の方には処分がされたという報告はございませんで、検討しておるところと認識しております。
非違行為があった場合の処分の手続的なことでございますが、期間のお尋ねにつきまして、定められた期間というのは特にございませんで、それは当然迅速に行われるべきだろうと思いますが、事案によりますけれども、いろいろな調査が必要になったり、そういうことがありますと若干の時間が必要になる、そういうケースももちろんございますが、本件の場合、速やかな処分がされるように、私どもの方もこれから京都地裁の方と連絡をとって、速やかな処分というものを検討させていただきたいと思います。 それから、こういう事態を防ぐためには、期日の管理、スケジュール管理、これをきちんとやらなきゃいけないということでございますが、裁判官はそれぞれ自分の期日簿というものを持って
裁判官の地位ですとかあるいは職務の特殊性というものを考えますと、裁判官の質の向上という問題につきましては、各裁判官がその職務を行うことを通じて図られていくというのが基本だろうと思っております。いわゆる自己研さんにまつ部分が多くなるだろうと思います。 しかし、こういった自己研さんをサポートするための研修というのもこれまた非常に重要なものでありまして、私どもでは、司法研修所におきまして、例えば判事補任官直後の研修ですとか、判事に任官した人たちの研修ですとか、そういう形の研修を行っておりまして、その中では、実務的な研修というのももちろんございますけれども、委員が御指摘になられました、裁判官のあり方を考えるというようなことも、先輩裁判官
裁判官が経験年数に応じて研修所で集合研修を受けるという機会、こういうことで申し上げますと、先ほど申し上げました判事補に任命された直後に集中研さんという形で研さんをいたしますのと、それから二年目にまた集まる、それから三年目もございます。それから、現在、六年目にもまた集まってやっております。それから、先ほど申し上げましたが、十年たちまして判事に任命された直後にそういうことを行う、こういったものでございます。
現在の修習を前提に御説明申し上げますと、四月に司法修習生に採用されまして、一年六カ月の修習をするという形になります。その間、司法研究所で集合研修をするのと、それから各裁判所、検察庁、弁護士会で、実務修習と申していますが、実際の事件を扱う、そういう実務修習を行います。司法修習生の方々、それぞれ進路について御希望をお持ちですが、そういう実務修習を実際に見て自分の進路を徐々に固めていく、そういう形が基本になろうかと思います。そういたしますと、一年経過しまして二年目に入ったあたりから、大体そこらの進路がクリアになってくるというのが実際であろうと思います。 裁判官の任命という関係から申し上げますと、徐々に希望を固めていって、最終的に応募し
昨年十月に新任判事を採用いたしました。これは司法修習の期でいいますと五十八期ということになりますが、その人たちの年齢を見ますと、最年少は二十三歳でございまして、大学を卒業してストレートで司法試験を合格した人ならこういう年齢で任官ということが可能になる、そういう年齢でございます。 それから、最高齢の方は三十九歳ということでございます。三十歳を超えて判事補として任官する人もある程度の数ございまして、そういう人たちの経験はさまざまではございますが、例えば民間企業に何年か勤めておって、一念発起といいますか、進路を変えて実務法律家を目指し、しかも修習を経て裁判官を目指す、そういう形の方が何人かいる、こういう状況でございます。
裁判官の再任に当たりましての審査といいますのは、あらゆる要素を総合して裁判官の職責を果たすにふさわしい資質、能力の持ち主であるかどうかという判断をいたすわけでございますので、こういう要素、ああいう要素というのを列挙するというのはなかなか難しいところがございます。 ただ、例えば事件処理能力というのは間違いなく重要なポイントであるわけでございまして、例えば、事件処理の実績を見て、とても裁判官としての職責を果たしていないというような状況があり、またそういうのが改善されないということでありますと、それは再任するにはふさわしくない、そういう判定がされることになろうかと思います。
委員のおっしゃられるとおり、処理した事件の数で判定するなんて、そういうことはもちろんございませんでして、極端に言いますと、例えば、非常に事件の処理が遅くて判決言い渡し期日を何回も何回も延期して当事者に迷惑をかける人ですとか、そういうケースが出てまいりますと、それは事件処理能力が劣っているのではないか、だれしもそういうふうに思うわけでございます。 また、内容、個々の事件についての判断の結論の討議、これは裁判官の独立でございますから、そういうものはもちろんしんしゃくできないわけでございますが、いろいろな意味で、先ほどもございましたけれども、過誤が極端に多いですとか、そういうことになりますと、やはりその人の執務能力というものに疑問がつ
今委員のお話のとおりでございまして、複雑化する社会の要請にこたえるためには、裁判官がすぐれた資質を身につけなきゃいけないのと同時に、特に、専門性を向上させなきゃいけない、そういう問題意識を持っているわけでございます。 その専門性という観点からいたしますと、非常に大きな規模の裁判所におきましては、特定の事件を専門的に取り扱う専門部というふうな言い方をしております、あるいは集中して取り扱う集中部と言っておりますが、そういうものがございまして、そういうところに配置された裁判官は、日常の執務を通じて研さんを深めて専門的な知識を習得していく、こういうことが考えられるわけでありますが、それだけではなくて、そういった裁判官の専門性を向上させる
お答えいたします。 今後、司法に対する国民の期待はますます高まってまいりまして、司法の機能、役割の増大が求められてくるのではないかと思っておりますが、そういう国民の期待にこたえるためにも、裁判官に優れた人材を数多く確保するということが非常に重要な課題であると私ども認識しているところでございます。 ところで、今回の裁判官報酬の改定、これは人事院勧告を踏まえた一般の国家公務員の給与引下げに伴いましてこれと同程度の引下げを行うというものでございまして、こうした減額によって直ちに裁判官への任官を希望する者が減少するといった事態にはならないのではないかと思っておるところでございます。 判事補の給源になりますのは司法修習生ということ
ただいまお話しの点でございますが、今回の給与改定につきまして最高裁判所の裁判官会議で御議論をいただいたという経過がございますが、その際、地域手当制度の導入については、全国いずれの裁判所においても均質な裁判を実現するため、転勤が多く、独立して職権を行使している裁判官の職務の特殊性等に照らし、これまで同様、地方都市を含め全国各地にひとしく優れた裁判官を配置できるように適切な人事上の施策を行うように努める必要があると、こういった認識が示されておりまして、私ども事務方もそのように努力してまいりたいと考えておるところでございます。
今回の裁判官報酬の改定は一般の政府職員の俸給月額の改定に準ずるものでございまして、給与構造の改革に伴う一般の政府職員の俸給の引下げにつきまして激変を緩和するためということで経過措置が設けられておりますところから、裁判官につきましても同様の経過措置をお願いしているものでございます。
今回、最高裁判所裁判官退職特例法の改定、改正をお願いするに当たりまして、最高裁判所の裁判官会議でやはり御議論をいただきまして、その議決に基づきまして法務省に立法依頼を行ったものでございますから、こうした経緯からお分かりのとおりでございまして、最高裁判所の裁判官の意向に基づくと申し上げてよろしいかと存じます。
特例法の設けられている趣旨は、先ほど法務大臣御答弁なされたとおり、私どももそのように思っておりまして、やはりその地位、役割にふさわしい処遇をするために退職手当について特例を設けていただいていると、こういう理解をしております。 もちろん、特例法の立法当時と比較して現在どうかといいますと、最高裁判所の取り扱う事件、複雑困難化しておりますところからしましても、その裁判官の役割あるいは重要性というもの、これは変わっていないと思うわけでございますけれども、今般、一般の国家公務員の退職手当制度が大きく見直されるということがございますものですから、それに合わせましてこの機会に、例えば独立行政法人等の役員の退職手当の改定といったもの、そういった
委員おっしゃられるとおり、今回の改正、支給率を百分の六百五十から百分の二百四十へと大幅に引き下げるものでございまして、そういうことを考えますと、経過措置を設けなければ、例えば直ちに退職した方が今後数年在職するよりも退職手当額が有利になるという、そういう不都合な結果が生じるということにもなりかねないわけでございます。 今回、経過措置をお願いいたしましたのは、こういう不都合を回避するために、現に在職する最高裁判事についてそういう措置をお願いしたということでありまして、施行日以降の在職期間に対応する部分というのは、これは引き下げられた支給率でそれが適用されて計算がされるということになりますので、将来にわたって高額の退職手当を温存すると
委員のお話のとおり、裁判官は非常に重大な職責を担っておるわけでございまして、その職務の責任にふさわしい給与というものを確保していかなければならないというふうに思っておりますが、給与制度という観点から考えますと、どうしても裁判官の任用制度がどうなっているか、これとの関係を無視できないだろうというふうに思っているわけでございます。 委員はよく御承知だと思いますが、裁判官につきましては、いわゆるキャリアシステムが実際上の原則といいますか、大多数の裁判官がそういう形で任用されているという現状がございますものですから、裁判官の給与体系につきましても、これは同様にキャリアシステムを取っております他の国家公務員の給与制度と全く無関係に考えると
裁判官の昇給に関するお尋ねでございますが、昇給といいますのは報酬を決定するということになるわけでございまして、これは最高裁判所の権限とされておりますので、最高裁判所の裁判官会議において決定されるという、こういう仕組みでございます。 その昇給の基準ということになりますと、これは何か決まった規則ですとか規程とかあるというものではございませんで、運用でやっておるということになるわけでございますが、これもいろんなところで話題になっておりまして、私ども説明申し上げておりますが、裁判官に任官いたしまして、判事補に任官いたしまして、その後、約二十年という期間につきましては大体同期同じ歩調で昇給するという、こういう運用を行っているわけでございま
人事評価についてのお尋ねだと思います。 委員が御指摘になられましたのは、裁判官の人事評価に関する規則という最高裁判所規則がございまして、そこのところで人事評価の評価項目が決められているわけでございます。 お話しのとおりでございまして、事件処理能力、それからもう一つは部等を適切に運営する能力と申していますが、いわゆる組織を運営する能力といいますか、そういうものでございます。それと三番目が、そういう能力のべースになります一般的な資質といったもの、そういうものを評価していこうということを考えているわけでございます。 ただ、裁判官の人事評価で難しいところは、先ほど来お話しいたしましたが、それぞれ独立して職権を行使しているというと
幾つか委員のお話ございまして、一つは人事評価の透明性のことをおっしゃられましたんで若干申し上げたいと思いますが、これは制度設計のときに考えまして、本人に開示するだとか不服が申し立てられるということがある……