ありますので、透明性は確保されているという理解でございます。 それから、どういう点を評価するのかという問題でございまして、判決の結論といいますか、その当否を問題にする、これは全くございません。これは正に裁判官の職権行使の独立を侵害する形になります。そういうことは全くございません。 それから、件数のお話が出ましたが、まあ件数も、ただ件数を上げていればそれで評価されるかというと、そういうことはございませんで、委員おっしゃられたように難しい事件を先延ばしするとかいうことがあれば、それはむしろ職責を果たしていないということになろうかと思います。 一般的な話で申し上げますと、裁判の中身、判断、これは基本的には裁判手続の中で、上訴審
