六名でございます。
六名でございます。
恐れ入ります。ちょっと集計をしておりませんので、個別にお話しさせていただきますが、現長官、町田顯長官ですが、町田顯長官は事務総局の局長経験でございますし、その前の山口繁長官も事務総局の局長を経験しております。その前の三好達長官、これは事務総局の局長を経験しておりません。三代さかのぼりますと、そういう状況でございます。
ただいま内閣の方からお答えがございましたとおり、最高裁判所裁判官の選任に際しましては、最高裁判所長官が長官としての立場から内閣総理大臣に対して意見を述べるというのが慣例となっておりまして、これは、長官というものは裁判所の運営に最も詳しい立場にあるということ、それと、最高裁判所の裁判官の選任という事柄の性質上、司法部の意見を聞くことが望ましいということからこの慣行ができ上がっていると承知しております。 その意見というのは長官自身が考えておるところでございまして、事務総局というものはもちろんございますけれども、事務総局は、長官の指示がございますれば、その指示に基づいて基礎的な資料あるいはデータといったものを調えるということはございま
裁判官の関係で申し上げますが、裁判官につきましては、裁判官の人事評価制度というのを整備いたしました。これは平成十六年のことでございまして、私ども、その新しい人事評価制度に従って裁判官の人事評価をやっております。その人事評価の中身といいますのは、評価権者あるいは評価の基準を明確にいたしまして、それに従って、それぞれの評価期間、これは一年ということになりますが、一年ごとにその裁判官の勤務ぶりを評価するということをやっておるわけでございます。 したがいまして、一般の国家公務員と少し違った形で裁判官の場合は人事評価制度を運用している、こういう実情でございます。
現在、我が国の社会は、行政を中心とする事前規制調整型社会から、みずからの責任で行動し、事後的なチェック、救済にゆだねようという事後チェック救済型社会に変わりつつあると言われております。このような社会の変化は、とりもなおさず、司法の機能に期待し、その役割を増大させようということでありますから、裁判所といたしましても、国民に身近で早くて頼りがいのある司法の実現を目指して、裁判官を初めすべての裁判所職員が日々努力を続けているところでございます。 こういった状況にありますものですから、裁判官は、一言で言うと大変多忙な毎日を送っておりまして、率直に申し上げますと、仕事中心の生活と言わざるを得ない状況でございます。 民事訴訟事件を担当し
裁判官は多種多様な事件を担当しておるわけでございますが、全般的に申しますと、事件数は高い水準にございまして、しかも、今お話のございました、複雑で困難な事件が増加している状況にございます。 主要な事件について、若干その動向を御説明申し上げます。 まず、地方裁判所の民事事件、民事訴訟事件でございますが、この新受件数、平成三年以降増加基調にございまして、平成十六年四月は人事訴訟が家庭裁判所に移管された関係で若干件数は減ったわけでございますけれども、ここ数年のところは過去最高水準域を上下しているという状況でございます。 その内容でございますが、近時、医療関係訴訟あるいは建築関係訴訟等、専門的な知見を必要とする事件を初めとする複雑
研修のお尋ねについてお答えしなかったものですから、追加させていただきます。 判事、判事補につきましては、司法研修所におきまして、経験年数別の研修というものをやっておりますのと、それからテーマ別の研修として、その時々のニーズに応じたテーマを設定して研究会を実施する、こういったことをやっておりますが、そうした研修の機会等を活用しまして、先ほどお話のございました専門的な事件、知的財産、医療、行政、労働、こういった分野に関する研修を行っておりますし、あわせて情報の提供も行っている、こういう状況でございます。 特に、知的財産権関係につきましては、平成十六年から、そういう訴訟を担当する裁判官を国内の理科系の大学院及び研究機関に各一人ずつ
最高裁判所の裁判官は、長官を含めて十五名おりますが、そのうち、下級裁判所の裁判官出身者が六人、弁護士出身者が四人、そのほか学識経験者ということで五人いらっしゃいます。
裁判官について申し上げますが、裁判官は、その他の裁判所職員と同様に、裁判所共済組合に加入いたしまして、国家公務員共済年金制度の適用を受けております。共済年金の支給要件あるいは支給額の算定方法等につきましても、一般の国家公務員と同じ規定が適用されるわけでございます。この点は最高裁判所の裁判官も同様でございます。 退職共済年金について申し上げますと、共済組合期間のほか、国民年金、厚生年金等の公的年金加入期間が通算して二十五年以上あれば支給されますので、最高裁判所の裁判官としての在職期間は就任前のそれぞれの年金の加入期間と通算される、こういう形になっておりますので、それが退官後の年金支給額に反映されるということでございます。
裁判員に対する旅費、日当、宿泊料につきましては、裁判員法上、最高裁判所規則において定めることとされておるわけでございますが、具体的な金額につきましては、今議員からもお話がございましたが、そういう裁判員の方の果たしていただく職責というものを十分踏まえまして、国の公的事務へ参加する方への保障、ほかの部門でもいろいろございますので、そういう保障の程度ですとか、あるいは諸外国におけます陪審員、参審員に支払われる日当額の実情ですとか、さらには、今後、裁判員の出頭確保のための環境整備の状況、こういったものも総合的に勘案して適切な額を検討してまいりたいというふうに考えております。
裁判官の給与制度のあり方といいますのは、裁判官をどのように採用するか、その任用制度と密接な関係を有するものであろうと思っておりますが、我が国の裁判官の多くは、司法修習を終えましてすぐ判事補に任官して裁判官になりまして、ずっと定年まで勤めるという実情でございます。これをいわゆるキャリアシステムと申しておりますが、こういうのが大多数でございまして、事実上の原則となっているという状況でございます。 したがいまして、裁判官の給与体系につきましても、これは同様にキャリアシステムをとっております国家公務員の給与制度と全く切り離して考えることは適当ではないということで、国家公務員全体の給与体系の中でバランスのとれたものにするというのが、現在の
私の方からは、再任の実情について申し上げたいと存じます。 裁判官の再任の指名に当たりましては、これは非常に慎重な検討を要するわけでして、これまでもそういうふうにやってきたところではございますが、今委員の方からお話がございましたとおり、平成十五年五月に下級裁判所裁判官指名諮問委員会というものが設置されまして、再任を希望する裁判官についても、裁判官としてふさわしい人材であるかどうかについて審議され、答申が行われるようになりました。 最高裁判所といたしましても、委員会の答申を踏まえて指名あるいはその逆の不指名の決定を行っておりますので、不適格な者が再任されないよう十分にチェックされているものと考えているところでございます。
委員もよく御承知だと存じますが、最高裁判所の裁判官の任命というのは内閣の権限に属することでございますので、その選任のあり方について最高裁判所として意見を申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。 ただ、内閣におかれましては、委員のお話がございましたとおり、最高裁判所裁判官としてふさわしい方を人選されているのではないかというふうに私どもは理解しているところでございます。
今回の改正法案につきましては、最高裁判所の裁判官会議でその旨の立法依頼を行うということで決定がありまして、それを受けて政府の方に依頼した、そういう経緯でございます。 ところで、御質問の最高裁判所裁判官会議の様子でございますが、これは最高裁判所裁判官会議規程というものがございまして、非公開とされておりますので、余り詳細な意見交換については申し上げるのは差し控えさせていただきたいと存じますが、結論の部分につきましては、特に異論はなかったというふうに承知しております。
先ほど来お話が出ておりますとおり、最高裁判所の裁判官には、広く各方面から識見の高い人材を得なければならないということでございまして、その地位あるいは役割にふさわしい処遇の必要があるということで、退職手当につきましても国家公務員退職手当法の特例として、今改正の御審議をいただいております最高裁判所裁判官退職手当特例法が定められておるというふうに承知しておるわけでございます。 その法律で、退職手当のいわゆる支給率が、報酬月額の百分の六百五十というふうに定められているわけでございます。最高裁判所の裁判官の役割あるいはその重要性というものは、この特例法立法当時に比べまして変わるところはないというふうに思いますが、今般、国家公務員の退職手当
ただいま法務大臣御答弁なさいましたとおり、法曹の活動分野というのは広がってくるだろうと思いますが、裁判所ということで申しますと、やはり司法の中核を担う、そういう役割は変わらないのであろうと思っております。 司法に対する国民の期待が高まってくる、それに応じて、国民に身近で、速くて、頼りがいのある司法の実現に向けて、私どもも裁判所の立場で引き続き努力していく必要があると考えておりますが、そのためにも裁判所を支える人的基盤の充実を図るということが必要でございまして、先ほど法務大臣が詳細に御答弁なさいましたような、すぐれた資質あるいは能力を備えた人材の確保と育成に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
裁判官は、多くの場合、司法修習を終えてすぐに判事補として任官いたしまして、判事補で十年の経験を積んで判事に任命され、その後も、再任ということもございますけれども、基本的には定年に至るまで勤務するということになるわけでございます。 その間、徐々に給与も上がっていくということになるわけでございますが、その給与が上がっていく昇給の運用について定めた規定というものはございませんで、私どもの運用を申し上げますと、裁判官になって、その後約二十年間の間は、ほぼ同じ時期に裁判官になった人が同じ時期に上がっていく、こういう運用を行っておるわけでございます。 その理由でございますけれども、これは、裁判官という職務の特殊性、全国均質の裁判を実現す
判事補と報酬が五号以下の者であります簡易裁判所判事に対しまして、一般の官吏の例に準じまして勤勉手当が支給されるということになっております。 具体的に申し上げますと、現在の状況でございますが、判事補のうち一号から四号までの報酬を受ける者、それから簡易裁判所判事でいいますと五号から九号までの報酬を受ける者、この者につきましては報酬月額等の一・八カ月分。それから、もう一つのカテゴリーは、五号以下の報酬を受ける判事補、それと十号以下の報酬を受ける簡易裁判所判事でございますが、これらの者につきましては報酬月額等の一・四カ月分が支給されております。
その他の手当につきましても一般の政府職員の例に準じまして支給されておるわけですが、代表的なものを申し上げますと、通勤手当、調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当などがございます。 お話がございましたとおり、超過勤務手当あるいは休日給といったものは裁判官には支給されないこととなっておるわけでございますが、これは、事件の適正迅速な処理のために、夜間など一般職員の執務時間外においてもこれに対処するということが要求されるわけでございますので、裁判官には一般の国家公務員と同じような勤務時間というものを観念することが非常に難しい、そういうことがございます。 こういった裁判官の職務の特殊性を踏まえまして、言ってみれば時間外手当的な要素
裁判官につきましては、いわゆるキャリアシステムが事実上の原則となっている関係で、その給与につきましても他の国家公務員の給与制度と全く別のものという形では考えにくいということで、現在の法律の考え方は、国家公務員の給与体系の中で裁判官の給与をバランスのとれたものにする、こういうことになっておるわけでございます。 そういうことで、裁判官の給与制度は、一般の行政官に対してある程度の格差を保つようにして、裁判官の報酬月額を特別職あるいは一般職の俸給表と対応させている、こういう構造になっているわけでございます。 そのため、従来から、人事院勧告に従って一般の政府職員の給与を改定する場合には、これに準じまして裁判官の給与を改定してバランスを